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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 【抜粋】 | ||||
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(原本)の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。 | ||||
各条文の中でも、特に「パチンコ・パチスロ」に関連すると思われるものを、管理人の主観で抜粋しています。 | ||||
風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 |
第一条 | この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。 |
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【解釈基準】(抜粋) 1 趣旨 法第1条は、善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止が法の目的であることを明らかにするとともに、風俗営業は業務の適正化を通じてその健全化を図るべき営業であることを明確にし、風俗営業が適正に営まれている場合でも取締りの対象であるかのような誤解を与えることのないようにしたものである。 |
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【管理人によるやさしい解説】 この条文は、「この法律の目的」について書かれている。 なお、この法律の旧名称は「風俗営業等取締法」。つまり、法の目的を、従来の「取締の対象」から、「営業の適正化」に変えている。 |
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第二条 | この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 一 キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 二 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) 三 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。) 四 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。) 五 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。) 六 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの 七 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 八 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) 5 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。 |
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【解釈基準】(抜粋) 七号に関する記載は無し。(八号(ゲームセンター)に関する記載が大量に存在) |
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【管理人によるやさしい解説】 この条文は、「用語の意義」について書かれている。 法律は、基本的に第一条、第二条・・・の「条」、1項、2項・・・の「項」(1項は表記省略)、そして一号、二号・・・の「号」という階層になっている。 上記の場合、ぱちんこ屋は「第二条 1項 七号」に記載されているため、業界内では、ぱちんこ屋のことを「七号営業」と呼ぶ。 なお、性風俗関係は「風俗営業」に属さず、完全に別系統(別章)として各条文が書かれている。(第二七条〜第三五条の4) |
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第三条 | 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。 |
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【解釈基準】(抜粋) 1 一般的留意事項 許可申請書類の記載は、簡潔で必要十分なもので足りることとするとともに、審査事務の合理化、審査期間の短縮化を図り、申請者に無用の負担をかけることのないように努める必要がある。 8 構造及び設備の技術上の基準 (6)施行規則第6条の表「法第2条第1項第7号に掲げる営業」の項第6号中の「当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備」とは、ぱちんこ遊技機及び令第7条に規定する遊技機以外の遊技設備をいう。 なお、ここで「遊技設備」とは、法第2条第1項第8号の「遊技設備」より広く、施行規則第21条の表「法第2条第1項第7号又は第8号に掲げる営業」の項第1号及び第2号イの「遊技設備」及び施行規則第24条第2号の「遊技設備」と同意義である。 11 ぱちんこ屋その他政令で定める営業に係る営業所に設置される遊技機の基準 (1)令第7条に規定する営業 第4条第4項の規定に基づく令第7条に規定する「その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機」としてはスマートボール遊技機(施行規則第29条第1項第2号ニの規定に基づく「遊技料金の基準」(昭和60年2月12日国家公安委員会告示第1号)第1条第1号参照)が挙げられる。 なお、法第2条第1項第7号の営業のうち、射的、輪投げ等の遊技をさせる営業(施行規則第29条第2項第1号ロ参照)は、「遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機」を設置して客に遊技をさせる営業ではないことから、法第4条4項の「その他政令で定めるもの」に該当しない (2)著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準 施行規則第7条の表中「その他の遊技機」とは、令第7条の「その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機」と同意義である。 |
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【管理人によるやさしい解説】 この条文は、「営業の許可」について書かれている。 解釈基準によると、「スマートボール遊技機による営業」は七号営業に、「射的、輪投げなどの遊技をさせる営業」は対象外になる模様。 なお、よく話題に上る、「病院や学校から100メートル以内は営業許可されない」というのは、「風適法 施行令」(原本)の第六条でその目安が書かれており、加えて、各地域の条例で細かく定められている。 |
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第四条 | 4 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。 |
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【解釈基準】(抜粋) 無し。 以下は、施行規則第九条の「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」を記載している。 (ぱちんこ遊技機) 一 一分間に四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この項及び次項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。 二 一個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が十五個を超えることがある性能を有する遊技機であること。 三 一時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。 四 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の二倍を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。 五 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね十個を超える性能を有する遊技機であること。 |
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六 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。 七 役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が十六回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。 八 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装置の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。 九 遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。 十 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。 十一 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。 |
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(回胴式遊技機) 一 一分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技メダル(遊技の用に供するメダルをいう。以下この項において同じ。)又は遊技球(以下この項において「遊技メダル等」という。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。 二 一回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては十五枚を、遊技球にあつては七十五個を、それぞれ超え、又は当該入賞に使用した遊技メダル等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。 三 四百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダル等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。 四 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。 五 一万七千五百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・二倍を超えることがあるか、又はその二十分の十一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。 |
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六 役物が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる回数が八回を超える性能を有する遊技機であること。 七 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。 八 役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつては、一回の役物連続作動装置の作動により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては四百八十枚を、遊技球にあつては二千四百個を、それぞれ超えることがある性能を有するものであること。 九 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物(一回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了することとされているものを除く。)の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。 十 入賞とされる回胴の上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技メダル等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。 十一 回胴の回転の停止を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、回胴の回転が著しく速い遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。 十二 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。 |
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【管理人によるやさしい解説】 この条文は、「営業許可の基準」について書かれている。 ぱちんこ屋に限り、著しく客の射幸心をそそる遊技機を設置する場合、営業許可が下りないことがある。 ただし、もちろん、検定を通過した遊技機を設置する分には、何の問題も無い。(というか、それしか設置できない) なお、この条文に関しては、ぱちんこ関係の解釈基準が一切存在しない。 上記の「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」は、「風適法 施行規則」(原本)の第九条に書かれている内容である。 特筆する点として、以下が上げられる。 ・パチンコの一では「一分間に四百円」と明記しているのに対し、パチスロの一では「一分間におおむね四百円」とぼかした表現にしている。 ・パチンコの十にある「客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させる…」で、ハンドル固定を明確に禁止している。 ・パチスロの十・十一で、「遊技メダルの獲得は客の技量にかかわる」旨の記述があり、これが店員の目押し禁止の根拠になっている。 |
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第六条 | 風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。 |
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【解釈基準】(抜粋) 無し。 |
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【管理人によるやさしい解説】 この条文は、「許可証等の掲示義務」について書かれている。 営業許可証は、店内の見やすい場所に掲示しなければならない。 |
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第九条 | 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。 |
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【解釈基準】(抜粋) 1 営業所の構造及び設備の変更 (1)軽微な変更に当たらない変更 法第9条第1項の軽微な変更に当たらない変更のうち「営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更」(府令第2条第4号)とは、まあじやん屋をぱちんこ屋に変更する場合、和風料理店を洋風カフェーに変更する場合等、営業の種類を変えることにより営業の方法に基本的な変更がある場合は、これに該当することとなる。したがって、許可証に記載の「営業の種類」を異にする営業方法の変更については、府令第2条第4号に該当し、公安委員会の承認を要することとなる。 (2)軽微な変更 法第9条第3項第2号の規定による届出を要する構造又は設備の変更は、営業所の小規模の修繕又は模様替、食器棚その他の家具(作り付けのものを除く。)、飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入れ替え、照明設備、音響設備又は防音設備の変更、遊技設備(ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業に係る遊技機を除く。以下1において同じ。)の増設又は交替(遊技設備の区分(施行規則別記様式第2号の許可申請書その2(B)又はその2(C)の遊技設備の区分)ごとの数の変更がある場合に限る。)等である。 (3)届出を要しない変更 次に掲げる構造又は設備の変更((2)に該当するものを除く。)については、法第9条第3項の届出を要しない。 @ 軽微な破損箇所の原状回復 A 照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新 B 法第2条第1項第8号の営業における遊技設備のソフトのみの入れ替え及びそれに伴う操作部分の変更 C 遊技設備の位置の変更 D 営業所内の見通しを妨げない程度の軽微ないす、テーブル等の配置の変更 |
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【管理人によるやさしい解説】 この条文は、「構造及び設備の変更等」について書かれている。 ぱちんこ屋の場合、主に「遊技機の未承認変更」が該当するが、その解釈基準は第二〇条でなされている。 |
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第十三条 | 風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。 2 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。 |
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【解釈基準】(抜粋) 無し。 |
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【管理人によるやさしい解説】 この条文は、「営業時間の制限」について書かれている。 解釈基準の他、施行令や施行規則にも、特にぱちんこ屋に関する記載は無いので、一般的な9時(10時)開店や23時閉店(三重県の大晦日オールナイト営業を含む)などは、各地域の条例で規定されている。 |
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第十六条 | 風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。 |
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【解釈基準】(抜粋) (2)内容 イ 視覚に訴える広告・宣伝にあっては、典型的には衣服を脱いだ人の姿態や性交、性交類似行為、性器等を描写するもの、営業所内で卑わい行為が行われていることを表すもの、遊技盤上の遊技くぎの操作による遊技球のサービス等著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行われていることを表すもの等が規制の対象となる。 ウ また、聴覚に訴える広告・宣伝にあっては、その内容が卑わいな場合、著しく射幸心をそそるおそれのある場合等が規制の対象となる。また、著しく大きな騒音を発生させている場合は、騒音に関する遵守事項の違反となり得るほか、本条の違反ともなる。 |
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【管理人によるやさしい解説】 この条文は、「広告及び宣伝の規制」について書かれている。 このたった一行の条文が、この通達内容にまで細かくブレイクダウンされる。 特に2012年頃から、設定イベントやライターイベントなど、いわゆる「イベント」を示唆するものは、全て厳しく規制されている。 また、「商品買取への関与をうかがわせる表示・行為の禁止」として、景品交換所の場所を教えないことも、この条文を根拠にしている。 ただ、「他の店は教えるのに、景品交換所だけは敢えて教えない」というのは、ある意味、関与をうかがわせているような気もする。 |
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第十七条 | 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。 |
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【解釈基準】(抜粋) 無し。 |
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【管理人によるやさしい解説】 この条文は、「料金の表示」について書かれている。 パチンコなら「4円(1円)」、パチスロなら「20円(5円)」など、必ず、貸出料金を明記する必要がある。 |
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第十八条 | 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第二十二条第五号の規定に基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。 |
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【解釈基準】(抜粋) 無し。 |
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【管理人によるやさしい解説】 この条文は、「年少者の立入禁止の表示」について書かれている。 「十八歳未満は入店禁止」の旨の表示を、必ず、入り口に表示しなけらばならない。 |
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第二十条 | 第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。 2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。 3 国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。 4 前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。 5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第二項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。 |
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6 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 7 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法 その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。 8 都道府県は、第二項の認定、第四項の検定又は第五項の試験に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、遊技機の種類、構造等に応じ、当該認定、検定又は試験の事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。 9 前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、第五項の指定試験機関が行う試験に係る手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。 10 第九条第一項、第二項及び第三項第二号の規定は、第一項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四条第二項第一号の技術上の基準及び」とあるのは、「第四条第四項の基準に該当せず、かつ、」と読み替えるものとする。 11 第四項の型式の検定、第五項の指定試験機関その他第二項の規定による認定及び前項において準用する第九条第一項の承認に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 |
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【解釈基準】(抜粋) (1)認定 遊技機規則第1条第3項第2号の規定による検定を受けた型式に属する遊技機についての認定は、ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業を営もうとする者が、法第20条第4項の検定を受けた型式に属する遊技機(府令第1条第7号ロ)を設置して営業を営んでいた場合に、当該遊技機の型式の検定の有効期間が経過したときは、当該遊技機が検定を受けた型式に属する遊技機及び認定を受けた遊技機以外の遊技機(府令第1条第7号ハ)に該当することとなることから、法第20条第1項の著しく客の射幸心をそそるおそれのある遊技機に該当しないものであることを確認するために、あらかじめ法第20条第2項の認定を受けることができることを意味する。 なお、この認定を受けた遊技機については、その後、故障による修理等のため、法第20条第10項において準用する法第9条第1項の規定により変更の承認を受けようとする場合に提出する変更承認申請書に添付する書類(施行規則第17条第2項)は、当該変更事項に係る府令第1条第7号イに掲げる書類となるが、認定を受けていない遊技機について当該承認を受けようとする場合には、当該変更事項に係る府令第1条第7号ハに掲げる書類を添付しなければならないこととなる。 (2)遊技機の変更 ア 遊技機の「その他の変更」 遊技機の「その他の変更」(法第20条第10項)には、遊技機の部品を交換し、又は付加する行為も含まれる。 なお、府令第5条中の「遊技機の部品」には、法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板等の遊技機の設計製造段階 から当該遊技機を構成する部品として予定されて取り付けられている部品のほか、遊技機に付加される部品も含まれる。 イ 軽微な変更に当たらない変更 次に掲げる部品は、「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの」(府令第5条)に含まれる。 @ 遊技くぎ、役物その他の遊技球と接触する可能性のある遊技盤上の構造物 A 主基板、発射装置又は遊技機枠 |
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ウ 軽微な変更 府令第5条の「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のもの」には、次に掲げるものがこれに含まれる。 @ 遊技球等の受け皿 A 遊技機の前面のガラス板 B 遊技機の鍵 C 遊技機の外部端子板に接続する部品 D 諸元表の「使用条件」−「電源」欄に記載された定格電圧及び定格周波数のみを出力する機能を有する電源の供給に係る付加装置(いわゆるトランス) E 遊技機の配線、主基板等の部品が不正なものと交換されること等を防止するために、当該物品を束ね、又は固定する透明色の絶縁材料又は透明色の硬化剤 エ 届出を要しない変更 遊技機の部品の変更で極めて軽微なもの、例えば、次に掲げる変更については、届出を要しない変更とする。 @ 同一規格の範囲内で行われる遊技機の同色のランプ又はヒューズの更新 A 遊技機の部品が不正なものと交換されていないか確認するために行われる部品の取外し及び当該部品の取り付け(遊技機の部品の付加を伴わないものに限る。) |
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【管理人によるやさしい解説】 この条文は、「遊技機の規制及び認定等」について書かれている。 本条の3項を根拠に、「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)が作られている(その解釈基準は警察庁が作成)。 なお、解釈基準では、2項の「認定」(俗に言う再検定)と、10項の「遊技機の変更」を詳述している。 後者に関しては、「遊技機の未承認変更」による摘発がよく話題になる。(ゴト対策機の取り付けなど) 解釈基準の通り、くぎ調整も未承認変更に該当するが、実運用上は、くぎの開きが一定の基準に収まっていれば黙認される。 ただし、玉が通過できないほどにくぎを閉めると、通報などにより摘発に至るケースが多い。 また、過去の歴史の中では、警察が別の意図をもって、くぎ調整に対する摘発を行なった例もある。 いずれにしても、ホールによるくぎ調整は、「三店方式による換金」と並ぶ、業界の大きなグレーゾーンと言える。 |
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二十三条 | 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 二 客に提供した賞品を買い取ること。 三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。 四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。 2 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。 3 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第八号の営業を営む者について準用する。 |
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【解釈基準】(抜粋) (1)法第23条第1項第1号の有価証券には、金地金は含まない。 (2)営業所ごとの会員カード等を利用して当該営業所内のコンピュータ等において当該会員が獲得した遊技球等の数量を管理する場合において、当該数量を当該会員カード等に電磁的方法その他の方法により記録することをしないものは、法第23条第1項第4号にいう書面には当たらない扱いとする。 (3)遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーンで釣り上げる等した物品で小売価格がおおむね800円以下のものを提供する場合については法第23条第2項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することには当たらないものとして取り扱うこととする。 (4)法第2条第1項第8号に規定する営業を営む者が、遊技の結果獲得した得点、数量等を直接又は度その他の単位に換算して電磁的方法(電子的方法、電磁的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録した媒体を発行し、又は交付することは、法第23条第3項で準用される法第23条第1項第4号に違反する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 この条文は、「遊技場営業者の禁止行為」について書かれている。 いわゆる換金行為の禁止を定めたもので、業界では「三店方式により違法ではない」と解釈している。 しかし、一般にはグレーゾーンと見られており、警察も「ただちに違法とは言えない」としか言わない。(国会答弁を含めて) また、ぱちんこ屋(チェーン)が上場を申請しても、裁判所から「三店方式の合法性が曖昧」の理由で、却下されている。 2項は、まあじゃん屋及びゲームセンターに関するもので、景品の提供自体を禁じている。(クレーンゲームによる安価な景品は除外) つまり、法的に三店方式が通用するのは、結果的にぱちんこ屋だけとなる。 ちなみに、この条文だけを見れば、実は「ぱちんこ屋」と「景品交換所」の二店方式で抵触を避けられる。 ただ、各地域の条例で「景品の買い取らせ禁止」が規定されているため、それをクリアする目的で「景品卸し問屋」を加え、三店方式にしている。 これにより、建前上は、「ぱちんこ屋と景品交換所は完全にノータッチ」という図式になる。 なお、解釈基準(1)は、もちろん金地金を景品として扱うTUCショップを考慮したものであるが、「有価証券に金地金を含まない」という内容は、とても一般には理解しがたい。 しかし、金地金の景品及びTUCショップの普及は、長らく東京の三店方式に関わっていた暴力団を排除できるという大きな効果があるため、警察としても、苦渋の解釈になったと思われる。 |
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三十六条 | 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。 |
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【解釈基準】(抜粋) 従業者名簿の記載については、雇用契約のある労働者に限るものではないが、労働基準法に基づく労働者名簿の記載により従業者名簿に代替できる場合には、別に従業者名簿を作成することを要しない。業務の一部が委託される場合において、当該委託業務に携わる従業者も従業者名簿に記載することを要する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 この条文は、「従業者名簿」について書かれている。 経営者は、常に従業員名簿(住所、氏名など)を備えておく必要がある。 |
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三十七条 | 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者又は接客業務受託営業を営む者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出をを求めることができる。 2 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。 一 風俗営業の営業所 二 店舗型性風俗特殊営業の営業所 三 第二条第七項第一号の営業の事務所、受付所又は待機所 四 店舗型電話異性紹介営業の営業所 五 第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所 六 前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。) 3 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 |
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【解釈基準】(抜粋) 1 一般的留意事項 立入り等は調査の手段であり、その実施に当たっては、国民の基本的人権を不当に侵害しないように注意する必要がある。 (1)立入り等の限界 立入り等の行使は、法の施行に必要な限度で行い得るものであり、行政上の指導、監督のため必要な場合に、法の目的の範囲内で必要最小限度で行わなければならない。したがって、犯罪捜査の目的や他の行政目的のために行うことはできない。例えば、経営状態の把握のために会計帳簿や経理書類等の提出を求めたり、保健衛生上の見地から調理場の検査を行うこと等は、認められない。また、立入り等の行使に当たっては、いやしくも職権を濫用し、又は正当に営業している者に対して無用な負担をかけるようなことがあってはならない。 (2)報告又は資料の提出の要求と立入りの関係 立入りは、直接営業所内に入るものであるため、営業者にとって負担が大きいので、報告又は資料の提出で行政目的が十分に達せられるものについては、それで済ませることとし、この場合には立入りは行わない。 |
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【管理人によるやさしい解説】 この条文は、「報告及び立入り」について書かれている。 基本的に警察官はぱちんこ屋に立ち入ることができるが、解釈基準にあるように、厳格な制限がかけられている。 |
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