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パチンコ・パチスロに関する法律概要



(1)風適法(風営法)


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

 パチンコ・パチスロがらみの法律は、これが全ての源流になる。

 この法律は、主に「風俗営業」と「性風俗関連特殊営業」の二本立てになっているが、第二条1項七号にて、パチンコ店は「風俗営業」であることを規定している。(このことから、一般に"七号営業"と呼ぶ)


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 施行規則

 風適法を施行するための、具体的なルールが書かれている。

 特に、後者の第九条で記載された「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」は興味深い内容で、これをベースに、遊技機の規格を作られたことが伺える。


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(PDF)

 風適法の中で、条文の補足が必要な部分について、その解釈基準が書かれている。


 上記の各法律の他に、「営業許可の条件」や「開店・閉店時間」など一部のルールは、各地域の条例で決めれられいる。


(2)遊技機の技術上の規格


遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則

 これは、風適法 第二十条3項の

 国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。

 という定めに則って作られた規則である。


 本規則の第六条で、

 遊技機の型式に関する技術上の規格は、別表第二及び別表第三に定めるほか、次の各号に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表に定めるとおりとする。

  一  ぱちんこ遊技機 別表第四
  二  回胴式遊技機 別表第五
  三  アレンジボール遊技機 別表第六
  四  じやん球遊技機 別表第七

 とあり、「各種用語の説明」を別表第ニ、「パチンコの技術上の規格」を別表第四、「パチスロの技術上の規格」を別表第五に、それぞれ記載されている。

 この別表に記載された内容(遊技機の規格)は「法律」には当たらず、一般に「規定」や「規則」などと呼ばれている。


 なお、4号機と5号機の規定内容を比較すると、5号機になってから、非常に細かく厳格に記載されていることがわかる。

 そこには、4号機の規定は穴(抜け道)が多かったことにより、後に爆裂AT機やストック機など、警察の意図しない遊技性に発展させてしまった反省と、その改正にかける強い意思が込められている。


技術上の規格解釈基準(PDF)

 上記別表の内容は、非常に曖昧な記述が多いため、ほぼ全ての規格に対して解釈基準が設けられている。

 さらに、その解釈基準の解釈をめぐって、各メーカーの質問に答えた「技術上の規格 質疑応答集」も存在している。
 非常に細かく記述されており、ある意味、そこに書かれた内容が最後の絶対的な規則と言える。

 その資料の最新版(第2版)は管理人の手元にあるものの、なぜか警察庁のHP上で非公開になっているため、念の為に、ここでの公開も控える。


(3)解釈基準の改正

技術上の規格解釈基準の一部改正について20080303(PDF)
技術上の規格解釈基準の一部改正について20111107(PDF)
技術上の規格解釈基準の一部改正について20120130(PDF)

 上記はいずれも、パチスロにおける解釈基準の改正である。
 5号機に対して、日電協・日工組が連盟で21項目の規制緩和を陳情し、その一部(9項目)が認められたことなどによる。

 解釈基準を変えているだけなので、上記の「規定」が変わっているわけではない。
 また、改正時は、その改正内容の差分通知だけで終わり、大本の解釈基準には反映されない(再発行されない)。


 なお、2008年3月に認められた規制緩和のうち、従来の「引き込み優先 : 必ずボーナス>小役」のルールが、4号機時代と同じく「引き込み優先 : 小役>ボーナスでも可」に変わったものがあった。

 その後、その規制緩和内容は、「ネオストック機能」や「潜伏ゼロボ仕様」などに昇華し、良くも悪くも、5号機でのゲーム性を大幅に広げていくことになった。


(4)内規

 パチンコの方も、2004年7月1日以降、頻繁にルールが変わっているが、それらは全て「内規の変更」である。

 内規とは、日工組(パチンコメーカー組合)が自主的に作っているルールであり、基本的に警察はタッチしていない(ただし、非公式な指導が入ることがある)。

 パチンコは、ほぼ全メーカーが組合に加盟しているのに加え、内規の内容がしっかりしているので、爆裂性が問題になっても、解釈基準の変更まで至らずに終わっている(むしろ、規制緩和に寛大とさえ言える)。


 一方、もちろんパチスロにも内規は存在するが、日電協(パチスロメーカー組合)は全メーカーが加盟しているわけでない上に、加盟メーカーでも内規を守らないケース(いわゆる抜け駆け行為)が非常に多いため、いくら日電協が自主規制的な内規を決めても、警察への説得力が非常に弱いという側面を持っていた。

 そんな状況を打破すべく、2009年3月に、日電協、日工組、電遊協、そして、いずれも加盟していないパチスロメーカーを含む、全メーカーを対象にした「回胴式遊技機製造業者連絡会」(会長・里見治氏)を設立、加盟数は82社にのぼった。

 その後、同年12月に「一撃3000枚超え規制」(これは後に形骸化)、2012年9月には「ART3.0枚超え規制」などの自主規制を行い、警察からの信頼を得られるよう実績を積んでいる。
 



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