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別表第四 ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格 【性能A】 | ||||
「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。 | ||||
(1) 性 能 に 関 す る 規 格 |
ヘ 特別電動役物、条件装置及び特別図柄表示装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。 | |||
(イ) | 特別電動役物及び特別図柄表示装置の数はそれぞれ2個を、条件装置の数は1個を超えるものでないこと。 |
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【解釈基準】 特別電動役物又は特別図柄表示装置が役物の作動により開放等する入賞口に入賞することにより作動することは、差し支えない。 特別図柄表示装置と当該特別図柄表示装置に係る演出のための装置との関係が一対〇若しくは一対一でない又は変更することが可能である場合には、遊技機が特別電動役物等の作動状態を確認することを阻害している性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、チ(イ)に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ロ) | 1の特別電動役物は、役物連続作動装置が作動している場合以外の場合においては、次のいずれか1の場合に限り作動するものであること。 a 遊技球が始動口に入賞した場合 b 特定の図柄の組合せ(条件装置の作動に係るものを除く。)が表示された場合 |
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【解釈基準】 「役物連続作動装置が作動している場合」とは、ト(ハ)に掲げる作動契機が発生した後(発生した時は含まない。)、当該役物連続作動装置に係る特別電動役物に係る大入賞口が開放等を開始した時から、当該役物連続作動装置に係る特別電動役物に係る大入賞口が連続して開放等している状態を経て、当該状態が終了する時までをいう。 「条件装置の作動」とは、特別図柄表示装置上に当該条件装置が作動することとなる図柄の組合せが表示され、又は遊技球が役物連続作動装置が作動していないときに開放等する大入賞口内の特定の領域を通過した時から、当該役物連続作動装置に係る特別電動役物に係る大入賞口が連続して開放等している状態を経て、当該状態が終了する時までをいう。 「特定の」とは、一の遊技機の特性として決定されているものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。 「図柄の組合せ」は、複数の図柄の組合せのほか、単一の図柄又はランプの点灯も含むものであり、識別することが容易なものである。 役物連続作動装置が作動している場合以外の場合の特別電動役物の作動とは、本規定に掲げる作動契機が発生した後、当該特別電動役物に係る大入賞口が開放等を開始した時から、当該特別電動役物に係る大入賞口が開放等している状態を経て、当該状態が終了する時までをいう。 役物連続作動装置が作動している場合の特別電動役物の作動とは、役物連続作動装置による作動契機が発生した後、当該特別電動役物に係る大入賞口が開放等を開始した時から、当該特別電動役物に係る大入賞口が開放等している状態を経て、当該状態が終了する時までをいう。 特別電動役物が、その作動契機が発生した時に直ちに作動しない場合及び役物連続作動装置による作動契機が発生した時に当該契機による特別電動役物の2回目以降の作動について連続しているものと認識できる程度に間断なく作動しない場合には、役物の作動に係る時間を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該役物の当該作動は、チ(イ)に抵触する。 遊技機が、特別電動役物と条件装置の両方を作動させる特定の図柄の組合せを設けている場合には、一の特別電動役物と役物連続作動装置に係る別の特別電動役物を同時に作動させる特定の図柄の組合せを設けていると解するため、当該遊技機の特定の図柄の組合せを設けている性能は、(ハ)に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ハ) | 同時に2個の特別電動役物が作動するものでないこと。 |
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【解釈基準】 「同時に・・作動する」とは、二個の特別電動役物が時間的に重複して作動することであると解する。 本規定は、特別電動役物の作動について、役物連続作動装置の作動中又は未作動中にかかわらず、常時満たす条件が定められているものである。 役物連続作動装置がその作動時に二個の特別電動役物を合計16回を超えない範囲で任意に作動させることは、差し支えない。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ニ) | 大入賞口を始動口とするものでないこと。 |
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【解釈基準】 無し。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ホ) | 1の特別電動役物の作動によりあらかじめ定められた1の大入賞口以外の入賞口について開放等が生じないものであること。 |
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【解釈基準】 特別電動役物と当該特別電動役物の作動により開放等する大入賞口との関係が一対一でない又は変更することが可能である場合には、遊技機が役物の作動を任意に 調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、チ(イ)に抵触する。 「あらかじめ定められた一の大入賞口」とは、一の特別電動役物の作動により開放等する大入賞口が、遊技機の特性として定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ヘ) | 特別電動役物に係る最大入賞数は、おおむね10個を超えるものでないこと。 |
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【解釈基準】 遊技球が、本役物が作動したことにより開放等した大入賞口に、最大入賞数目の遊技球と当該遊技球とは別の遊技球が同時に入賞することは、差し支えない。 ただし、本役物が、役物に係る大入賞口の閉じ方がゆっくりである等、当該作動形態を意図的に作り出している場合には、最大入賞数を超える遊技球が入賞することを可能とする性能を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ト) | 役物連続作動装置が作動していない場合において、特別電動役物の1回の作動による大入賞口の開放等の時間は、通じて1.8秒間を超えないあらかじめ定められたものであること。 |
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【解釈基準】 「通じて」とは、特別電動役物の一回の作動により大入賞口の開放等が一回行われる場合にあっては当該開放等の時間を、開放等が複数回繰り返される場合にあっては当該開放等の時間の合計をいうものであると解する。 「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項であると解する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(チ) | 役物連続作動装置が作動している場合において、特別電動役物の1回の作動による大入賞口の開放等の時間は、通じて30秒間を超えるものでないこと。 |
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【解釈基準】 「通じて」とは、特別電動役物の一回の作動により大入賞口の開放等が一回行われる場合にあっては当該開放等の時間を、開放等が複数回繰り返される場合にあっては当該開放等の時間の合計をいうものであると解する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(リ) | 役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数の合計がN回、特別電動役物に係る最大入賞数の最大値がR、1個の遊技球が大入賞口に入賞した場合に獲得する遊技球の数の最大値がSである場合において、作動確率Mにつき、次の関係が成立するものであること。 M×N×R×S≦12 |
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【解釈基準】 プログラム上の数値等が存在しない等、Nがト(ヘ)の式により算出し得ない遊技機におけるNは、継続する可能性のある最大値である。 値が複数存在する場合のN、R、Sは、それぞれの最大値である。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ヌ) | 特別電動役物及び条件装置は、役物連続作動装置の作動が終了したときは、その作動を終了するものであること。 |
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【解釈基準】 条件装置の終了とは、条件装置に係る役物連続作動装置に係る特別電動役物に係る大入賞口が連続して開放等している状態を経て、当該状態が終了する時をいう。 役物連続作動装置が作動しているときの特別電動役物の作動の終了とは、当該特別電動役物に係る大入賞口が連続して開放等している状態を経て、当該状態が終了する時までをいう。 特別電動役物及び条件装置が、役物連続作動装置の作動終了後に当該役物連続作動装置の作動によって生じたあらゆる動作を原因として、再び作動する性能を持つものである場合には、「その作動を終了」しない性能を持つものであると解するため、当該役物及び装置の当該性能は、本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ル) | 遊技球が始動口に入賞した場合以外の場合に作動する特別図柄表示装置を設けないものであること。 |
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【解釈基準】 無し。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ヲ) | 特別図柄表示装置は、特別電動役物が作動している間に作動するものでないこと。 |
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【解釈基準】 「特別電動役物が作動している間」とは、(ロ)に掲げる役物連続作動装置の作動時及び未作動時における作動契機が発生した後、当該特別電動役物に係る大入賞口が開放等を開始した時から(開放等した時は含まない。)、当該特別電動役物に係る大入賞口が開放等している状態を経て、当該状態が終了する時までをいう。 遊技機が、「特別電動役物が作動している間」の後に当該作動が終了したことを確認することを可能としない性能を持つ場合には、開放等の時間が「あらかじめ定められたもの」でないと解するため、当該遊技機の当該性能は、(ト)又は(チ)に抵触する。 特別図柄表示装置が、一の特別電動役物が作動している間に作動する場合には、技術上の規格に定められていない特別図柄表示装置の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該装置の当該性能は、本規定に抵触する。 遊技機が、特別図柄表示装置を二個設け、かつ、一の特別図柄表示装置に一の条件装置又は特別電動役物を作動させることとなる図柄の組合せが表示された時から当該条件装置又は特別電動役物の作動が終了する時までの間、別の特別図柄表示装置に対して、 ・条件装置及び特別電動役物を作動させることとならない図柄で停止し、かつ、そのままの状態で表示を継続する ・あらかじめ定められた変動時間の計測を中断した上で、図柄を停止させない という制御を行わない場合には、特別電動役物が作動している間に特別図柄表示装置が作動していると解するため、当該遊技機の制御を行わない性能は、本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ワ) | 遊技球が始動口に入賞した時から当該特別図柄表示装置の作動が終了する時までの間、特別図柄表示装置において特別電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示された時から当該特別電動役物の作動が終了する時までの間又は条件装置が作動することとなる図柄の組合せが表示された時から当該条件装置の作動により作動した役物連続作動装置の作動が終了する時までの間に、4個を超える数の遊技球が始動口に入賞した場合において、当該特別図柄表示装置、特別電動役物又は役物連続作動装置の作動が終了した後、当該4個を超える数の遊技球のうち最初の4個の遊技球以外の遊技球の入賞により引き続き当該特別図柄表示装置を作動させることができる性能を有するものでないこと。 |
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【解釈基準】 「特別図柄表示装置の作動」とは、遊技球が、特別図柄表示装置が作動することとなる始動口に入賞し、又は本規定の「当該四個を超える数の遊技球のうち最初の四個の遊技球」の効果による当該特別図柄表示装置上の図柄の組合せが変動を開始した時から、当該変動が継続している状態を経て、当該変動が終了する時までをいう。 「特別図柄表示装置の作動が終了する時」とは、特別図柄表示装置上の図柄の組合せの変動が継続している状態を経て、当該変動が終了する時をいう。 「特別電動役物の作動が終了」とは、特別電動役物に係る大入賞口が開放等している状態を経て、当該状態が終了する時をいう。 「図柄の組合せ」は、複数の図柄の組合せのほか、単一の図柄又はランプの点灯も含むものであり、識別することが容易なものである。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(カ) | 遊技球が始動口に入賞した時から特別図柄表示装置に図柄の組合せが表示される時までの時間は、あらかじめ定められたものであること。 |
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【解釈基準】 「特別図柄表示装置に図柄の組合せが表示される時」は、「特別図柄表示装置の作動が終了する時」である。 「図柄の組合せ」は、複数の図柄の組合せのほか、単一の図柄又はランプの点灯も含むものであり、識別することが容易なものである。 遊技機が、図柄の組合せが表示されていることを確認することを可能としない性能を持つ場合には、特別図柄表示装置に図柄の組合せが表示される時までの時間が「あらかじめ定められたもの」でないと解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項であると解する。 役物の作動等により遊技球が始動口に入賞した時から特別図柄表示装置に図柄の組合せが表示される時までの時間をあらかじめ定めることが困難な場合に限り、当該時間が当該遊技球によって特別図柄表示装置が作動を開始した時から終了する時までの時間であるとすることは、差し支えない。 旧規則で設置が認められていた変動時間短縮ボタンは、遊技者の意志により「表示される時までの時間」を「あらかじめ定め」ているにもかかわらず任意に調整することを可能とする性能を持つ装置であり、設置してはならない装置である。 (ヲ)の解釈に定める場合を除き、遊技機が、特別図柄表示装置が作動した後に当該作動における図柄の組合せが表示されるまでの時間を変動させる性能を持つものである場合には、役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、チ(イ)に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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ト 役物連続作動装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。 | ||||
(イ) | 役物連続作動装置の数は、1個を超えるものでないこと。 |
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【解釈基準】 遊技機が、役物連続作動装置をプログラム上、構造上その他の事由から二個以上設けていることが判明する場合には、一個を超えて設けてはならない役物連続作動装置を複数設けていると解するため、当該遊技機の役物連続作動装置を二個以上設けている性能は、本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ロ) | 特別電動役物以外の役物を作動させるものでないこと。 |
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【解釈基準】 役物連続作動装置が、特別電動役物以外の役物を直接的又は間接的にかかわらず作動させることを容易にする性能を持つものである場合には、当該役物を作動させることを可能とする性能を持つものであると解するため、当該装置の当該性能は、本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ハ) | 役物連続作動装置は、次のいずれか1の場合に限り作動するものであること。 a 条件装置が作動した場合 b aの場合において、遊技球が大入賞口以外の特定の入賞口に入賞し、又は特定のゲート(大入賞口内に設けられているゲートを除く。) 若しくは大入賞口以外の特定の入賞口内の特定の領域を通過したとき |
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【解釈基準】 「特定の」とは、一の遊技機の特性として決定されているものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。 遊技球が通過することで役物連続作動装置を作動させることとなる「特定の領域」が遊技の都度により変動する又は事前に定められていない場合には、遊技機が役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、チ(イ)に抵触する。なお、当該領域が、複数定められていることは、差し支えない。 役物連続作動装置の作動とは、本規定に掲げる作動契機が発生した時から、当該役物連続作動装置に係る特別電動役物に係る大入賞口が連続して開放等をしている状態を経て、当該状態が終了する時までをいう。 役物連続作動装置が、作動契機が発生した時に直ちに作動しない場合には、役物の作動に係る時間を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、チ(イ)に抵触する。 本規定で定められた以外の作動契機で特別電動役物を連続して作動させることを可能とする装置は、役物連続作動装置ではない。 特定の入賞口、特定のゲート若しくは大入賞口以外の特定の入賞口内の特定の領域が無効又は有効に変動する場合には、遊技機が、役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、チ(イ)に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ニ) | 役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数の合計は、16回を超えるものでないこと。 |
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【解釈基準】 「作動する回数の合計」とは、各々の特別電動役物が作動する回数の合計であると解する。 特別電動役物が二個設けられている場合には、二個の特別電動役物が、役物連続作動装置の一回の作動により作動することは、作動する回数の合計が十六回を超える等、他の規定に抵触しない限り差し支えない。 役物連続作動装置に係る一の特別電動役物が始動口への入賞等により別の特別電動役物が作動する時及び当該別の特別電動役物に係る大入賞口が開放等する時に動している場合には、遊技機が、複数の特別電動役物を同時に作動させる性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、ヘ(ハ)に抵触する。 役物連続作動装置が作動していないとき、特定の領域を大入賞口内に持つ大入賞口に係る特別電動役物が作動し、大入賞口内の特定の領域を通過することで条件装置が作動し、当該装置に係る役物連続作動装置が作動する場合には、当該特別電動役物の作動は、本規定の作動回数に含める。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ホ) | 条件装置の作動に係る大入賞口内の特定の領域を通過する遊技球の数は、当該大入賞口に入賞する遊技球の数のおおむね10分の1を超えるものでないこと。 |
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【解釈基準】 「特定の領域」とは、遊技球が通過することで条件装置を作動させることとなる領域が、遊技の都度により変動してはならず、事前に定められていなければならないことであると解する。なお、当該領域が複数定められていることは、差し支えない。 可動物が、大入賞口内に設けられ、既に大入賞口に入賞した遊技球の動きを当該可動物で変化させることは、差し支えない。 ただし、当該可動物が、役物連続作動装置の未作動時における特別電動役物が作動を開始した時から、大入賞口に入賞した遊技球が遊技の結果に影響を及ぼすか否かが確定するときまでの間、常時一定の動作を継続(一連の動作を繰り返すものを含む。)しない又は誰かが調整することを可能とする性能を持つものである場合には、当該特定の領域を通過する遊技球の数の割合が定められていない性能を持つものであると解するため、当該可動物の当該性能は、本規定に抵触する。 「常時一定の動作」とは、可動物が電源投入後に動作し続けることであると解する他、 ・可動物が一定の周期で停まること ・役物連続作動装置の作動中(特別電動役物の作動中)に入賞した遊技球の数のうち、一の数を契機として、可動物が一定の動作を行うこと を含むものである。ただし、当該動作は、遊技の結果に影響を及ぼすものであることにより、主基板にて制御されるものである。 遊技球が通過することで条件装置を作動させることとなる「特定の領域」が遊技の都度により変動する又は事前に定められていない場合には、遊技機が、当該特定の領域を通過する遊技球の数の割合を定めていない性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 なお、当該領域が複数定められていることは、差し支えない。 一回の特別電動役物が作動するとき、複数の遊技球が、大入賞口内の特定の領域を通過することは、差し支えない。このとき「 」 十分の一を超えるものではないこととは、通過した遊技球は一個であるとした上で、特定の領域の通過球数が正に十分の一を超えてはならないことであると解する。 特定の領域を持つ大入賞口が、役物連続作動装置未作動時における一の契機で入賞した遊技球が他の契機で入賞した遊技球の落下の方向に何らかの変化を与えることを可能とする構造又は性能を持つものである場合には、特定の領域を通過する遊技球の割合の任意の調整を可能とする構造又は性能を持つものであると解するため、当該大入賞口の当該構造又は性能は、本規定に抵触する。 特定の領域を持つ大入賞口が、役物連続作動装置未作動時における一の契機で大入賞口に入賞した遊技球が特定の領域を通過するか否かが決定される前に、別の遊技球の始動口への入賞により再び開放等する性能を持つものである場合には、技術上の規格に定められていない役物の作動を容易にする性能を持つものであると解するため、当該大入賞口の当該性能は、チ(ト)に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ヘ) | 役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数が変動するぱちんこ遊技機にあつては、次の式により得られる連続して作動する回数の期待値について、ヘ(リ)に規定する関係が成立するものであること。 N=シグマi=216(i×Qi) ただし シグマi=216Qi=1 Nは、役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数の期待値 Qiは、特別電動役物がi回連続して作動する確率の値 |
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【解釈基準】 役物連続作動装置の一回の作動により特別電動役物の連続作動回数を決定するための装置(以下、「特別電動役物連続作動回数決定装置」という。)は、役物連続 動装置の一部である。 特別電動役物連続作動回数決定装置が、あらかじめ定められた一の確率を設けていない又は遊技の都度に確率が変動する場合には、Nを定めていない性能を持つも のであると解するため、当該装置の当該性能は、本規定に抵触する。 連続作動回数が ・役物連続作動装置の作動時に直ちに決定されない ・当該決定が明示されない ・当該明示された回数を表す情報が変動する 場合には、遊技機が、役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、チ(イ)に抵触する。 このとき、遊技者の技量等により連続作動回数が変動する場合に明示される回数は、特別電動役物が継続して作動することが物理的に可能である最大の回数である。 役物連続作動装置の作動の継続又は終了を特別電動役物の一回の作動により開放等する大入賞口内に入賞した遊技球が通過する領域で決定するために、当該通過 域を設けるための性能が構造上設けられることは、差し支えない。ただし、当該通過領域が、 ・遊技の状態によって変動する ・無効又は有効となる ・当該構造が可動する場合、役物連続作動装置の作動中において、常時一定の動作を継続しない ・誰かが調整できる 場合には、遊技機が役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、チ(イ)に抵触する。 また、この場合のNは、特別電動役物が継続して作動することが物理的に可能である最大の回数である。 「常時一定の動作」とは、可動物が電源投入後に動作し続けることであると解する他、 ・可動物が一定の周期で停まること ・役物連続作動装置の作動中(特別電動役物の作動中)に入賞した遊技球の数 のうち、一の数を契機として、可動物が一定の動作を行うことを含むものである。 ただし、当該動作は、遊技の結果に影響を及ぼすものであることにより、主基板にて制御されるものである。 役物連続作動装置が、一回の作動に対して一回の特別電動役物の作動のみで作動を終了する場合には、特別電動役物を連続して作動させないことを可能とする性能を持つものであると解するため、当該装置の当該性能は、本規定に抵触する。 遊技機が、特定の領域を複数設け、当該領域ごとの特別電動役物の連続作動回数を決定する構造を持つことは、差し支えない。 また、この場合のNは、特別電動役物が継続して作動することが物理的に可能である最大の回数である。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ト) | 作動確率の値が複数定められているぱちんこ遊技機にあつては、その個数は2を超えるものでないこと。この場合において、次の式により得られる作動確率の期待値について、ヘ(リ)に規定する関係が成立するものであること。 M=(P+1)÷((P÷MH)+(1÷ML)) Mは、作動確率の期待値 MHは、作動確率の値のうち高いもの MLは、作動確率の値のうち低いもの Pは、作動確率の値が高い場合における役物連続作動装置の作動の開始が連続して生じる回数の期待値 |
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【解釈基準】 役物連続作動装置の作動の終了時ごとに作動確率Mの値を低い値から高い値へ変動させ、又は高い値のまま変動させない抽せん(高確率変動抽せん)を行う場合は、その当せん確率は、あらかじめ定められた一の値(以下、この項でα(0<α≦1)とする。)である。 作動確率Mの値が高い値のとき、一回の条件装置の作動に係る抽せんごとに作動確率Mの値を高い値から低い値へ変動させる抽せん(転落抽せん)を行う場合は、その当せん確率は、あらかじめ定められた一の値(以下、この項でβ(0≦β<1)とする。)である。 このとき、Pは<計算式略> 遊技機が、α、β及びγを二以上持つ場合には、二を超える作動確率Mを持つものであると解するため、当該遊技機のα、β及びγを二以上持つ性能は、本規定に抵触する。 高確率変動抽せんを構造物により行う場合のαは、物理的に可能である最大値である1である。 転落抽せんを構造物により行う場合のβは、物理的に可能である最小値である0である。 高確率時の条件装置の作動回数に制限を設けている場合のPは、当該制限値と上記の計算値の小さい方である。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(チ) | (ト)に規定するぱちんこ遊技機にあつては、作動確率の値のうち高いものが低いものの10倍を超えるものでないこと。 |
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【解釈基準】 試験結果が正に十倍である場合には、当該結果を可能とする遊技機の性能は、本規定に抵触しない。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(リ) | 作動確率の値のうち低いものから高いものへの変動は、役物連続作動装置の作動が終了したときにのみ生じるものであること。 |
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【解釈基準】 作動確率Mが当該確率を持つ条件装置を作動契機として作動した役物連続作動装置の作動終了後以外に変動する場合には、遊技機が技術上の規格に定められていない契機で変動させる性能を持つものであると解するため、 、 当該遊技機の当該性能は本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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チ イからトまでに掲げるもののほか、次の性能を備えたものであること。 | ||||
(イ) | 遊技の公正を害する調整を行うことができないこと。 |
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【解釈基準】 技術上の規格に定められている場合を除き、遊技機が、誰かの調整により遊技機の性能を変動させることを可能とする性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 技術上の規格に定められている場合を除き、遊技機が、時刻若しくは電源投入又は特別図柄表示装置上の図柄の表示回数等の遊技の結果を契機として普通電動役物の作動確率又は大入賞口内の内部構造等、遊技の状態を変動させることを可能とする性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 遊技機が、遊技の結果に影響を与えることとなる遊技機の性能を調整又は変動することを可能とする性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ロ) | 役物の作動により開放等が生じた場合における入賞口への遊技球の入賞(大入賞口への遊技球の入賞を除く。)が著しく容易にならないこと。 |
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【解釈基準】 遊技くぎ等の配置が任意の発射速度及び発射強度で発射された遊技球が当該遊技くぎ等に触れることなく、開放等している入賞口に入賞することを可能とする性能を持つものである場合には、遊技機が「入賞口への遊技球の入賞が著しく容易になる」性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ハ) | 役物が作動した場合に当該役物の作動により開放等が生じた入賞口以外の入賞口への遊技球の入賞が容易にならないこと。 |
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【解釈基準】 開放等が生じた入賞口が開放等が生じていない場合と異なった遊技球の落下の流れを形成し、この結果、任意の入賞口への入賞が容易となる性能を持つものである場合には、遊技機が「入賞口以外の入賞口への遊技球の入賞が容易にな」る性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ニ) | 第1種非電動役物、第2種非電動役物、普通電動役物及び特別電動役物以外の役物が設けられていないこと。 |
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【解釈基準】 無し。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ホ) | 特別電動役物の作動によらずに大入賞口の入口の開放等が生じないこと。 |
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【解釈基準】 無し。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ヘ) | 始動口への遊技球の入賞により特別電動役物以外の役物が作動しないこと。 |
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【解釈基準】 無し。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ト) | 役物の作動を容易にするための特別の装置(役物又は役物連続作動装置であるものを除く。)が設けられていないこと。 |
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【解釈基準】 遊技機が、電子計算機によるくじの結果を複数記憶する性能を持つものである場合には、「役物の作動を容易にするための特別の装置」の性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 遊技機が、直接的又は間接的を問わず、役物又は役物連続作動装置の作動を容易にすると認められる性能を持つものである場合には、有形無形を問わず「役物の作動を容易にするための特別の装置」の性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 ト(ホ)にいう「可動物」、及びト(ヘ)にいう「装置」及び「機能」は、役物連続作動装置の一部である。 作動確率及び普通電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示される確率を変動させるための装置を除き、遊技機が、役物の作動に係る図柄の組合せを表示する確率を変動させることを可能とする性能を持つものである場合には、「役物の作動を容易にするための特別の装置」の性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 技術上の規格に定められている場合を除き、入賞口及びゲートが、遊技の状態によって無効又は有効となる、又は誰かが調整することを可能とする性能を持つものである場合には、「役物の作動を容易にするための特別の装置」の性能を持つものであると解するため、当該入賞口及びゲートの当該性能は、本規定に抵触する。 技術上の規格に定められている場合を除き、遊技機が、役物に係る入賞口の動作が遊技の状態によって変動する又は誰かが調整することを可能とする性能を持つものである場合には、「役物の作動を容易にするための特別の装置」を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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