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別表第五 回胴式遊技機に係る技術上の規格 【性能A】
 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。
  ※本規格は、5号機に対応しています。
  ※2008年03月03日の改正内容(原本)を反映しています。(日工組・日電協が提出した21項目の規制緩和要望のうち、9項目を認めたことによる)
  ※2012年01月30日の改正内容(原本)を反映しています。(目押しをしないと取りこぼす役を、必ず1つ以上搭載することを規定)


(1)















 ニ 普通役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の普通役物を設けないものであること。

 
 
【解釈基準】

 「特定の」とは、一の遊技機の特性として決定されているものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 SIN(シングルボーナス)が作動する条件について規定している。(規定内容自体は4号機と同一)。
 特定の図柄揃い以外で、SINを作動させてはならない。

 ちなみに、4号機規定ではSINを「役物」と呼称していたが、5号機規定では「普通役物」に変更している。
 4号機では、SINが揃うと1Gだけのボーナスゲーム(JACゲーム)を行うことが可能で、普通は「1枚掛けで15枚獲得」というパターンだった。

 しかし、5号機では、そのような「ボーナス」としてSINを扱う機種はほとんど存在せず、たいていの場合、以下のように活用されている。
  ・ハズレ出目を変化(チャンス目を出現)させるための0枚役 (5号機規定により、ボーナス揃い時の払い出しは禁止)
  ・RTのパンク役(SIN揃い)、又はRTのスタート役(SINの取りこぼし目)

 上記の場合、SIN揃い後の1Gのボーナスゲームでは、小役確率アップが行われない。(通常ゲームと全く同じ)

 なお、5号機では、SIN揃い後の1Gのボーナスゲーム中に、他のボーナスの抽選が可能となっている。

(ロ)
普通役物の作動に係る条件装置が作動することなく、普通役物の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項であると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 SINが揃うための条件について規定している。(5号機で新規追加)
 SINのフラグが成立していないのに、SIN図柄が揃ってはならない。

(ハ)
設定ごと及び規定数ごとに、普通役物の作動に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、第1種特別役物若しくは役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項であると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 SINの確率変動について規定している。(5号機で新規追加)
 BIG(一種BB)、REGのフラグ成立中もしくは作動中の時以外で、SINを確率変動させてはならない。

 これは、以下の三つの動作を意味している。
  ・通常時のSINの確率変動禁止
  ・CT(二種BB)中は、通常確率通りに抽選可能 ⇒確率変動禁止より。SINが当選した場合、CTはパンク
  ・BIG、REG中は、SINの抽選禁止 ⇒確率変動可能より。当選確率ゼロのみ許される

 上記の通り、4号機の最後まで認められていた通常時のSIN確率変動(いわゆるSIN集中)が、5号機で禁止された。
 ただし、SIN集中を最後に搭載した機種はロデオの「クラブロデオT」(2002年)であり、4号機後期では既に廃れた機能と言える存在だった。

(ニ)
普通役物の作動により入賞に係る図柄の組合せの数が増加した場合における入賞に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の3分の1を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 「すべての図柄の組合せの数」とは、図柄の数が一の回胴につき N 個の場合、Nの回胴数乗であると解する。
 図柄の組合せの数は、回胴ごとに図柄が有効となる停止位置の組合せのうち一の組合せを用いて算定するものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 SIN揃いの次Gで行えるボーナスゲームに関して、小役組み合わせの上限数を規定している。(4号機と規定内容同一)
 SIN中は対象小役を増やすことが可能だが、その組合せが3087通りを超えてはならない。(1リール21コマの場合)

(ホ)
1の普通役物の作動により入賞に係る1の条件装置が作動する確率が上昇した場合における当該確率は、あらかじめ定められた1の値であること。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められた一の値」とは、取り得る値が遊技機の特性として事前に定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 普通役物と当該普通役物の作動により確率が上昇する入賞に係る条件装置との関係が一対一でない又は変更することが可能である場合には、遊技機が、役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 SIN揃いの次Gで行えるボーナスゲームに関して、小役の抽選確率について規定している。(5号機で新規追加)
 SIN中は小役の抽選確率をアップさせることが可能だが、そのアップ後の確率は予め決められたものでなければならない。

 5号機のSINにおいて、ボーナスゲームの小役確率がアップする機種は、ネットの「ドリスタ〜ミントのヒロイン救出大作戦〜」がある。
 SIN揃いの次ゲームではハット絵柄(1枚役)の確率が大幅アップし、さらに、そのハット絵柄揃いがRT発動役となっていた。

 非常に上手いSINの使い方と言えるが、その後は何故か、ボーナスゲーム中に小役確率がアップする機種は登場していない。

(ヘ)
普通役物の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第1種特別役物又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「作動するものでない」とは、作動することを禁止しているものであると解する。
 「他の条件装置」は、普通役物に係る条件装置を含むものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 SINのフラグが成立する条件について記載している。(5号機で新規追加)
 小役・リプレイを除く何らかのフラグが成立した時、又はBIG・REGの作動中は、SINのフラグは成立してはならない。

 言い換えると、「小役・リプレイのフラグ成立とSINのフラグ成立は同時でも良い」となる。
 つまり、4号機では認められなかった、フラグ同時抽選を認めた規定となっている。

 また、CT(二種BB)中はSINのフラグが成立しても良く、フラグが成立した時点でCTはパンクとなる。
 これをゲーム性として利用した機種として、大都技研の「ギラギラ爺サマー」などが挙げられる。

 ホ 第1種特別役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の第1種特別役物を設けないものであること。ただし、第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合は、この限りでないこと。

 
【解釈基準】

 「特定の」とは、一の遊技機の特性として決定されているものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 「第一種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合は、この限りでないこと」とは、遊技機が、第一種特別役物に係る役物連続作動装置が作動しているときに「特定の図柄の組合せ」の表示を契機とせずに作動することができる当該第一種特別役物を設けることは、差し支えないと解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 REG(レギュラーボーナス)が作動する条件について規定している。(5号機で新規追加)
 特定の図柄揃い以外で、REGを作動させてはならない。ただし、BIG中の場合は作動しても良い。

 後半部はBIG中のJAC INを指しているが、5号機の場合はオートJAC INが認められているため、JAC IN(REG)図柄が揃わなくてもJACゲームに突入できる。
 この場合、BIG中は4号機のような小役ゲームは存在せず、全てがJACゲームとなる。(規定枚数を超すまで、REGが自動繰り返し)

 なお、北電子の「ラブリージャグラーA」のように、小役ゲームとJACゲームを明確に分けている機種も、少数ながら存在している。
 ただし、その場合、4号機に見られた小役ゲーム中の小役確率アップは、5号機では禁止されている。(基本的にメダルが減っていく)

(ロ)
第1種特別役物の作動に係る条件装置が作動することなく、第1種特別役物の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 REGが揃うための条件について規定している。(5号機で新規追加)
 REGのフラグが成立していないのに、REG図柄が揃ってはならない。

(ハ)
第1種特別役物が作動することとなる図柄の組合せの数は、役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつてはすべての図柄の組合せの数の500分の1を、役物連続作動装置が設けられていない遊技機にあつてはすべての図柄の組合せの数の500分の3を、それぞれ超えるものでないこと。ただし、ト(チ)に掲げる場合は、この限りでないこと。

 
【解釈基準】

 「すべての図柄の組合せの数」とは、図柄の数が一の回胴につき N 個の場合、Nの回胴数乗であると解する。
 本規定は、役物連続作動装置が作動していない場合について、常時満たす条件が定められているものである。

 第一種特別役物の作動に係る図柄の組合せを複数設けている遊技機が、それぞれの第一種特別役物の作動に係る図柄の組合せの数の和がすべての図柄の組合せのそれぞれ五百分の一、五百分の三以上である性能を持つものである場合には、技術上の規格に定められていない第一種特別役物の作動に係る図柄の組合せの数に係る性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

 図柄の組合せの数は、回胴ごとに図柄が有効となる停止位置の組合せのうち一の組合せを用いて算定するものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 REG揃いの組み合わせの上限数を規定している。(4号機と規定内容同一)
 BIGやCT(二種BB)を搭載している機種は18通りを、いずれも搭載していない機種は55通りを超えてはならない。(1リール21コマの場合)

 4号機規定では、「Aタイプ又はBタイプは18通りを、Cタイプは55通りを超えてはならない」となっており、実質的に同一である。
 なお、例外部分のト(チ)は、BIG中におけるREG作動図柄、つまりJAC IN図柄の上限規定であり、本規定は適用されない。

(ニ)
設定ごと及び規定数ごとに、第1種特別役物の作動に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、他の第1種特別役物若しくは役物連続作動装置の作動に係る条件装置、他の第1種特別役物又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項であると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 REGの確率変動について規定している。(5号機で新規追加)
 BIG(一種BB)、CT(二種BB)、REGのフラグ成立中、もしくはBIG、REGの作動中の時以外で、REGを確率変動させてはならない。

 これは、以下の三つの動作を意味している。
  ・通常時のREGの確率変動禁止
  ・CT、SINの作動中は、通常確率通りに抽選可能 ⇒確率変動禁止より。CT中の場合、SINが当選するとCTはパンク
  ・BIG、CT、REG中のフラグ成立中、もしくはBIG、REGの作動中のに限り、REGの抽選禁止 ⇒確率変動可能より。当選確率ゼロのみ許される

 4号機では、ボーナスフラグ成立中でもボーナスを抽選する、いわゆるストック機能が流行したが、この規定でストック機能を禁止している。
 なお、4号機ではSIN中のボーナス抽選は禁止されていたが、5号機では許可されている。

(ホ)
第1種特別役物の作動により入賞に係る図柄の組合せの数が増加した場合における入賞に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の3分の1を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 「すべての図柄の組合せの数」とは、図柄の数が一の回胴につき N 個の場合、Nの回胴数乗であると解する。
 図柄の組合せの数は、回胴ごとに図柄が有効となる停止位置の組合せのうち一の組合せを用いて算定するものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 REG中のボーナスゲームに関して、小役組み合わせの上限数を規定している。(5号機で新規追加)
 REG中は対象小役を増やすことが可能だが、その組合せが3087通りを超えてはならない。(1リール21コマの場合)

(ヘ)
1の第1種特別役物の作動により入賞に係る1の条件装置が作動する確率が上昇した場合における当該確率は、あらかじめ定められた1の値であること。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められた一の値」とは、取り得る値が遊技機の特性として事前に定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 第一種特別役物と当該第一種特別役物の作動により確率が上昇する入賞に係る条件装置との関係が一対一でない又は変更することが可能である場合には、遊技機が、役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 REG中のボーナスゲームに関して、小役の抽選確率について規定している。(5号機で新規追加)
 REG中は小役の抽選確率をアップさせることが可能だが、そのアップ後の確率は予め決められたものでなければならない。

(ト)
第1種特別役物の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)が作動している場合又は他の第1種特別役物が作動している場合(第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動しているときを除く。)にあつては、作動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「作動するものでない」とは、作動することを禁止しているものであると解する。

 第一種特別役物が複数設けられ、かつ、これらに係る役物連続作動装置が作動していないときに、遊技機が、複数の第一種特別役物を同時に作動させる場合には、技術上の規格に定められていない第一種特別役物の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

 第一種特別役物に係る条件装置が、当該第一種特別役物が作動した次回の遊技において、なお作動している場合には、技術上の規格に定められていない第一種特別
役物の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該装置の当該性能は、リ(ホ)に抵触する。

「他の条件装置」は、第一種特別役物に係る条件装置を含むものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 REGのフラグが成立する条件について記載している。(5号機で新規追加)
 小役・リプレイを除く何らかのフラグが成立した時、又はREGの作動中は、REGのフラグは成立してはならない。

 言い換えると、「小役・リプレイのフラグ成立とREGのフラグ成立は同時でも良い」となる。
 つまり、4号機では認められなかった、フラグ同時抽選を認めた規定となっている。

 また、BIG(一種BB)、CT(二種BB)中は、REGのフラグが成立しても良い。
 BIG中はJAC INのことを意味している。また、CT中にREGを揃えた場合、CTはパンクとなる。

(チ)
1の第1種特別役物は、その作動中に8回を超えない回数のうちからあらかじめ定められた1の回数の入賞があつたとき又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置の作動が終了したときのうち早い方のときに、その作動を終了するものであること。

 
【解釈基準】 (旧)

 「あらかじめ定められた一の回数」とは、取り得る回数が、遊技機の特性として事前に定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 役物連続作動装置に係る第一種特別役物が、役物連続作動装置の作動が終了した次回の遊技において、なお作動している場合には、技術上の規格に定められていない役物連続作動装置の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、本規定に抵触する。

 遊技機が、第一種特別役物の作動の終了契機を本規定に定める場合又は一回の作動中に十二回の遊技の結果を得た場合(別表第二(3)ト)以外とすることを可能とする性能を持つものである場合には、技術上の規格に定められていない第一種特別役物の終了に係る性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定又はリ(ロ)に抵触する。

 
【解釈基準】 (2008年3月3日 改正)

 「あらかじめ定められた一の回数」とは、取り得る回数が、遊技機の特性として事前に定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 役物連続作動装置に係る第一種特別役物が、役物連続作動装置の作動が終了した次回の遊技において、なお作動している場合には、技術上の規格に定められていない役物連続作動装置の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、本規定に抵触する。

 遊技機が、第一種特別役物の作動の終了契機を本規定に定める場合又は一回の作動中に十二回を超えない回数の遊技の結果を得た場合(別表第二(3)ト)以外とすることを可能とする性能を持つものである場合には、技術上の規格に定められていない第一種特別役物の終了に係る性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定又はリ(ロ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 REGの終了条件について規定している。(規定内容自体は4号機と同一)。

 以下の場合、REGは終了する。
  ・REG中に規定回数(最大8回)の入賞があった場合
  ・REG中に規定回数(最大12回)のゲームを消化した場合(解釈基準に記載)
  ・BIG中のREG(JAC IN)の場合で、かつ、BIG獲得枚数が規定枚数を超えた場合

 ボーナスの終了条件が「○○枚を超えた場合」でなく、「○回の入賞、又は○G消化」であれば、それはREGであることが確定する。
 4号機規定では、「最大8回入賞」と「最大12G消化」が別項として記載されていたが、5号機規定では、本項だけでいずれも記載されている。

 なお、2008年3月の規制緩和による改正で、「十二回」という表現が「十二回を超えない回数」に修正されている。
 これは、おそらく、規制緩和と関係のない誤記訂正と思われる。(用語説明の方は、最初から「十二回を超えない…」と記載されている)

 ヘ 第2種特別役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の第2種特別役物を設けないものであること。ただし、第2種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合は、この限りでないこと。

 
【解釈基準】

 「特定の」とは、一の遊技機の特性として決定されているものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 「第二種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合は、この限りでないこと」とは、遊技機が、第二種特別役物に係る役物連続作動装置が作動しているときに「特定の図柄の組合せ」を表示契機とせずに作動することができる当該第二種特別役物を設けることは、差し支えないと解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 CB(チャレンジボーナス)が作動する条件について規定している。(5号機で新規追加)
 特定の図柄揃い以外で、CBを作動させてはならない。ただし、CT(二種BB)中の場合は作動しても良い。

 CT中はCB図柄が揃わなくてもCBを開始しても良いため、CT中は全てCBで構成されても構わない。
 そのため、CBは、主にCTを構成するためのボーナスとしか使われず、ほとんどの機種で「CBの開始図柄」が存在しない。

 なお、ノーマルタイプ(ジャグラー系など)で、一般に「REG」と言われているものは、実はこのCTであることが多い。
 ジャグラーの場合、BIG中は全てオートJAC INによるREGで構成されるため、「REGの開始図柄」が存在しないということになる。

 ちなみに、「CBの開始図柄」が存在し、かつ、通常時にそれが揃う機種は、サミーの「クラッシュ・バンディクー」のみである。(成立確率は1/65535)
 また、CT中に小役ゲームが存在する機種も極めて珍しく、KPEの初代「ランブルローズ」のみが該当する。


 用語的にかなりややこしいので整理してみると、以下のようになる。

  
・第2種特別役物 : CB(チャレンジボーナス)
    ⇒1ゲームのみのボーナスゲームで、1リール以上において必ず1コマスベリ以下で停止することが特徴。
      「CBの開始図柄」が存在する機種は、「クラッシュ・バンディクー」や初代「ランブルローズ」など、極めて少数である。

  
・第2種特別役物に係る役物連続作動装置 : CT(チャレンジタイム)
    ⇒主に、全てオートJAC INによるCBで構成されるボーナス。これを、「CB」と表記されることも多い。
      CT作動中もSINやREGが通常通りに抽選されており、いずれかが成立するとCTがパンクすることが特徴。

 したがって、4号機のCT概要である「一部リールが無制御になり、規定枚数を超えるまで狙った小役が揃い続ける」という意味では、非常に似ていると言える。

 しかし、5号機CTでは、

  ・CT抽選契機は通常時で、CT開始契機は特定図柄揃い ⇒4号機では、抽選契機はBIG成立時で、開始契機はBIG終了後
  ・CT終了契機は規定の払い出し枚数を超すまで ⇒4号機では、規定の純増枚数を超すまで、又は規定のゲーム数消化まで
  ・CT作動中のBIG抽選が禁止(REGは抽選しても良い) ⇒4号機では、BIG抽選が可能(REGは基本的に非搭載)

 と大幅に変わっており、4号機の「CTを出来るだけ長引かせてBIG成立を待つ」というゲーム性とは全くかけ離れたものになっている。
 5号機規定にて「第2種特別役物」と命名された通り、どちらかと言えば、「ボーナス(BIG)の一種」というイメージが強い。

 なお、4号機の途中で導入されたCT機能は、規定上で明文化されたルールは一切存在せず、全てが内規で決められた規格であった。
 そのため、「第2種特別役物」の規定は、全て5号機で新たに追加されたものになっている。

(ロ)
第2種特別役物の作動に係る条件装置が作動することなく、第2種特別役物の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 CB(二種BB)が揃うための条件について規定している。(5号機で新規追加)
 CBのフラグが成立していないのに、CB図柄が揃ってはならない。

(ハ)
設定ごと及び規定数ごとに、第2種特別役物の作動に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、第1種特別役物若しくは役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項であると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 CBの確率変動について規定している。(5号機で新規追加)
 BIG(一種BB)、CT(二種BB)、REGのフラグ成立中もしくは作動中の時以外で、CBを確率変動させてはならない。

 これは、以下の四つの動作を意味している。
  ・通常時のCBの確率変動禁止
  ・SIN作動中は、通常確率通りに抽選可能 ⇒確率変動禁止より
  ・CT作動中は、CBの抽選確率アップが可能 ⇒ほとんどの機種のCTは、全ゲームでCBが成立している
  ・BIG、CB、REG中のフラグ成立中、もしくはBIG、REG作動中は、CBの抽選禁止 ⇒確率変動可能より。当選確率ゼロのみ許される

(ニ)
第2種特別役物の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第1種特別役物又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 第二種特別役物に係る条件装置が、当該第二種特別役物が作動した次回の遊技において、なお作動している場合には、技術上の規格に定められていない第二種特別役物に係る条件装置の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該装置の当該性能は、リ(ホ)に抵触する。

 「他の条件装置」は、第二種特別役物に係る条件装置を含むものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 CBのフラグが成立する条件について規定している。(5号機で新規追加)
 小役・リプレイを除く何らかのフラグが成立した時、又はBIG、REGの作動中は、CBのフラグは成立してはならない。

 言い換えると、「小役・リプレイのフラグ成立とCBのフラグ成立は同時でも良い」となる。
 つまり、4号機では認められなかった、フラグ同時抽選を認めた規定となっている。

(ホ)
第2種特別役物が作動している場合にあつては、1個以上の回胴は、停止ボタン等を操作した後、75ms以内に停止するものであること。

 
【解釈基準】

 「操作」とは、人間が目的物に対して何らかの意図を持って直接的に作用を及ぼすことであると解する。
 本規定は、再遊技に係る条件装置の作動時又は非作動時について、常時満たす条件が定められているものである。

 75ms以内に停止する回胴が特定の一個以上の回胴でない場合には、遊技機が、第二種特別役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 CBの作動中のリール停止時間について規定している。(5号機で新規追加)
 少なくとも1つのリールは、停止ボタンを押した後、75ms以内に停止しなければならない。

 4号機CTでは「無制御(即時停止)」という取り決めだったが、5号機では具体的な停止時間が決められ、停止までの猶予が与えられた。

 パチスロのリールは「約0.78秒/周」の速さで回っているため、1コマを回すのに要する時間は約37msとなる。
 したがって、計算上はギリギリで2コマスベリが可能であるが、その他の処理時間を考慮すると、1コマスベリが限界になる。

 ト 役物連続作動装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の役物連続作動装置を設けないものであること。

 
【解釈基準】

 「特定の」とは、一の遊技機の特性として決定されているものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
(ロ)
第1種特別役物又は第2種特別役物のいずれか一方に係るもの以外の役物連続作動装置を設けないものであること。

 
【解釈基準】

 遊技機が、第一種特別役物と第二種特別役物の両方を作動させる性能を持っているという性能を持つ装置を設けている場合には、役物連続作動装置に該当しない入賞を容易にするための特別の装置を設けていると解するため、当該遊技機の当該装置の性能は、リ(ハ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
(ハ)
第2種特別役物に係る役物連続作動装置は、(ホ)に規定する遊技機以外の遊技機には設けないものであること。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
(ニ)
役物連続作動装置の作動に係る条件装置が作動することなく、役物連続作動装置の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
(ホ)
第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動することとなる図柄の組合せの数は、その作動中に獲得される遊技メダル等の数が、遊技メダルにあつては360枚を、遊技球にあつては1,800個を、それぞれ超えない遊技機にあつては、すべての図柄の組合せの数の1,500分の2を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 「すべての図柄の組合せの数」とは、図柄の数が一の回胴につき N 個の場合、Nの回胴数乗であると解する。
 図柄の組合せの数は、回胴ごとに図柄が有効となる停止位置の組合せのうち一の組合せを用いて算定するものである。

 本規定に定められている遊技機が、第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動の終了契機を本規定に定める場合以外とすることを可能とする性能を持つものである場合には、当該装置の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
(ヘ)
第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動することとなる図柄の組合せの数は、(ホ)に規定する遊技機以外の遊技機にあつては、すべての図柄の組合せの数の1,500分の1を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 「すべての図柄の組合せの数」とは、図柄の数が一の回胴につき N 個の場合、Nの回胴数乗であると解する。

 本規定に定められている遊技機は、役物連続作動装置の一回の作動により遊技メダルにあっては360枚を超え、かつ、480枚を超えず、遊技球にあっては1,800個を超え、かつ、2,400個を超えない数のうちからあらかじめ定められた一の遊技メダル等の数を獲得することを可能とする性能を有する遊技機である。

 図柄の組合せの数は、回胴ごとに図柄が有効となる停止位置の組合せのうち一の組合せを用いて算定するものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
(ト)
設定ごと及び規定数ごとに、役物連続作動装置の作動に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、第1種特別役物若しくは他の役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物又は他の役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項であると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
(チ)
第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合にあつては、第1種特別役物が作動することとなる図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の500分の10を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 「すべての図柄の組合せの数」とは、図柄の数が一の回胴につき N 個の場合、Nの回胴数乗であると解する。
 図柄の組合せの数は、回胴ごとに図柄が有効となる停止位置の組合せのうち一の組合せを用いて算定するものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
(リ)
1の役物連続作動装置の作動により第1種特別役物又は第2種特別役物の作動に係る1の条件装置が作動する確率が上昇した場合における当該確率は、あらかじめ定められた1の値であること。

 
【解釈基準】 (旧)

 「あらかじめ定められた一の値」とは、取り得る値が、遊技機の特性として事前に定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 役物連続作動装置と当該役物連続作動装置の作動により確率が上昇する第一種特別役物又は第二種特別役物に係る条件装置との関係が一対一でない又は変更することが可能である場合には、遊技機が、役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。

 
【解釈基準】 (2008年3月3日 改正)

 「あらかじめ定められた一の値」とは、取り得る値が、遊技機の特性として事前に定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 役物連続作動装置と当該役物連続作動装置の作動により確率が上昇する第一種特別役物又は第二種特別役物に係る条件装置との関係変更することが可能である場合には、遊技機が、役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
(ヌ)
第1種特別役物に係る役物連続作動装置の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「作動するものでない」とは、作動することを禁止しているものであると解する。

 第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動に係る条件装置が、当該第一種特別役物に係る役物連続作動装置が作動した次回の遊技において、なお作動している場合には、技術上の規格に定められていない第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該装置の当該性能は、リ(ホ )に抵触する。

 「他の条件装置」は、第一種特別役物に係る役物連続作動装置に係る条件装置を含むものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
(ル)
第2種特別役物に係る役物連続作動装置の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「作動するものでない」とは、 。 作動することを禁止しているものであると解する「他の条件装置」は、第二種特別役物に係る役物連続作動装置に係る条件装置を含むものである。
 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
(ヲ)
第1種特別役物に係る1の役物連続作動装置は、その作動中に、遊技メダルにあつては465枚を、遊技球にあつては2,325個を、それぞれ超えない数のうちからあらかじめ定められた1の数を超える遊技メダル等が獲得されたときは、その作動を終了するものであること。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められた一の数」とは、取り得る値が、遊技機の特性として事前に定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動終了条件となる獲得される遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては480枚を、遊技球にあつては2,400個を超える場合には、当該装置が終了条件を定められていないと解するため、当該装置の定められていない性能は、本規定に抵触する。

 遊技機が、第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動の終了契機を本規定に定める場合以外とすることを可能とする性能を持つものである場合には、当該装置の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
(ワ)
第2種特別役物に係る1の役物連続作動装置は、その作動中に、普通役物若しくは第1種特別役物の作動に係る条件装置が作動したとき又は遊技メダルにあつては253枚を、遊技球にあつては1,265個を、それぞれ超えない数のうちからあらかじめ定められた1の数を超える遊技メダル等が獲得されたときは、その作動を終了するものであること。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められた一の数」とは、取り得る値が、遊技機の特性として事前に定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 第二種特別役物に係る役物連続作動装置の作動終了条件となる獲得される遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては268枚を、遊技球にあつては1,340個を超える場合には、当該装置が終了条件を定められていないと解するため、当該装置の定められていない性能は、本規定に抵触する。

 遊技機が、第二種特別役物に係る役物連続作動装置の作動の終了契機を本規定に定める場合以外とすることを可能とする性能を持つものである場合には、当該装置の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
 チ 貯留装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
記録することができる遊技メダルの数は、50枚を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
(ロ)
記録された遊技メダルの数を表示するものであること。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
(ハ)
遊技者が記録された数の遊技メダルを自由に取り出すことができる性能を有するものであること。

 
【解釈基準】

 「自由に取り出すことができる」とは、イ(ハ)に定められている「遊技メダル等の投入をすることができない」間を除き、いついかなるときでも容易に取り出すことができることであると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
 リ イからチまでに掲げるもののほか、次の性能を備えたものであること。
(イ)
遊技の公正を害する調整を行うことができないこと。

 
【解釈基準】 (旧)

 技術上の規格に定められている場合を除き、遊技機が、時刻若しくは電源投入又は任意の図柄の組合せの表示等の遊技の結果を契機として条件装置の作動確率等、遊技の状態を変動させることを可能とする性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能が、本規定に抵触する。ただし、設定変更装置が、遊技機の内部抽せんの確率を変動することは、当該装置が遊技機の性能そのものであることにより、差し支えない。

 条件装置の作動に係る確率が、図柄の組合せの表示上の確率と相関関係がないことは、差し支えない。ただし、技術上の規格に定められている場合を除き、遊技機が、再遊技を行わせない性能を持つ場合又は再遊技に係る条件装置の作動時に再遊技となる図柄の組合せを表示することを阻害する(回胴上の図柄の偏った配置を含む。 )性能を持つ場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能が、本規定に抵触すると解する。

 遊技機が、最小遊技時間(一回の遊技に要する最小の時間は、4.1秒以上)未満で一回の遊技を終了することを可能とする性能を持つものである場合には、「一分間におおむね400円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技メダル等を使用して遊技を」行うことを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触すると解する。

 遊技機が、遊技の結果に影響を与えることとなる遊技機の性能を調整又は変動することを可能とする性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

 
【解釈基準】 (2012年1月30日 改正)

 技術上の規格に定められている場合を除き、遊技機が、時刻若しくは電源投入又は任意の図柄の組合せの表示等の遊技の結果を契機として条件装置の作動確率等、遊技の状態を変動させることを可能とする性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能が、本規定に抵触する。ただし、設定変更装置が、遊技機の内部抽せんの確率を変動することは、当該装置が遊技機の性能そのものであることにより、差し支えない。

 条件装置の作動に係る確率が、図柄の組合せの表示上の確率と相関関係がないことは、差し支えない。ただし、技術上の規格に定められている場合を除き、遊技機が、再遊技を行わせない性能を持つ場合又は再遊技に係る条件装置の作動時に再遊技となる図柄の組合せを表示することを阻害する(回胴上の図柄の偏った配置を含む。 )性能を持つ場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能が、本規定に抵触すると解する。

 遊技機が、条件装置が作動している全ての遊技において、回転停止装置を作動させる時間にかかわらず条件装置に係る図柄の組合せを表示させる制御を可能とする性能を持つものである場合には、客の技量にかかわらず遊技メダル等の獲得が容易である性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触すると解する。

 遊技機が、最小遊技時間(一回の遊技に要する最小の時間は、4.1秒以上)未満で一回の遊技を終了することを可能とする性能を持つものである場合には、「一分間におおむね400円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技メダル等を使用して遊技を」行うことを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触すると解する。

 遊技機が、遊技の結果に影響を与えることとなる遊技機の性能を調整又は変動することを可能とする性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
(ロ)
普通役物、第1種特別役物及び第2種特別役物以外の役物が設けられていないこと。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
(ハ)
役物連続作動装置以外の役物の作動を容易にするための特別の装置が設けられていないこと。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
(ニ)
内部抽せんは、回胴回転装置を作動させたときからすべての回胴の回転の速さが一定となるまでの間に行われるものであること。

 
【解釈基準】

 「すべての回胴」とは、回胴回転装置で制御される回胴であると解し、演出に用いる回胴等は含まれないものであると解する。

 遊技機が、内部抽せんを一回の遊技ごとに行わない又は条件装置の作動契機が発生した時に直ちに当該条件装置が作動しない性能を持つものである場合は、技術上の規格に定められていない内部抽せん及び条件装置の性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
(ホ)
条件装置は、遊技の結果が1回得られたときは、その作動を終了するものであること。ただし、第1種特別役物の作動に係る条件装置は、当該第1種特別役物が作動したとき又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置の作動が終了したときのうち早い方のときにその作動を終了するものであり、役物連続作動装置の作動に係る条件装置は、当該役物連続作動装置が作動したときにその作動を終了するものであること。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
(ヘ)
設定の数は、6を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。
 
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