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回胴式遊技機に係る技術上の規格 【材質】
 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。
  ※本規格は、5号機に対応しています。
  ※2008年03月03日の改正内容(原本)を反映しています。(日工組・日電協が提出した21項目の規制緩和要望のうち、9項目を認めたことによる)


(3)















 イ 回胴の材質に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
回胴の材質は、鋼その他の材料で回転により破損し、又はその形状が変形するものでないこと。

 
【解釈基準】

 本規定は、遊技機が通常の使用環境下(型式試験を含む。)において、常時満たす条件が定められているものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
回胴の回転軸の材質は、鋼その他の材料で回胴の回転又は回胴の重みにより破損し、又はその形状が変形するものでないこと。

 
【解釈基準】

 本規定は、遊技機が通常の使用環境下(型式試験を含む。)において、常時満たす条件が定められているものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ロ 遊技機の枠の材質は、鋼その他の材料で回胴の回転により破損し、又はその形状が変形するものでないこと。
 
【解釈基準】

 本規定は、遊技機が通常の使用環境下(型式試験を含む。)において、常時満たす条件が定められているものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ハ ガラス板等の材質は、ガラスその他の材料で透明なものであること。
 
【解釈基準】 (旧)

 「透明」とは、無色透明のことであると解する。

 図柄の識別に係らない部分を一体成形する場合、遊技機が、当該部分に透明でない部材を設ける構造とすることは、差し支えない。

 ただし、当該遊技機が、当該部材を変動させる等、図柄を識別することを阻害する性能を持つものである場合には、「図柄の識別を妨げることとなる装置」を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、(1)イ(リ)等、該当する規定に抵触する。

 
【解釈基準】 (2008年3月3日 改正)

 「透明」とは、無色透明のことであると解する。

 図柄の識別に係らない部分に透明でない部材を設ける構造とすることは、差し支えない。

 ただし、当該遊技機が、当該部材を変動させる等、図柄を識別することを阻害する性能を持つものである場合には、「図柄の識別を妨げることとなる装置」を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、(1)イ(リ)等、該当する規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ニ イからハまでに掲げるもののほか、遊技機の部品の材質は、温度又は湿度の通常の変化により変質し、
    又は、その形状が変形するものでないこと。
 
【解釈基準】

 本規定は、遊技機が通常の使用環境下(型式試験を含む。)において、常時満たす条件が定められているものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。



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