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回胴式遊技機に係る技術上の規格 【4号機】
 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」の第六条に示された別表の内容を記載したものです。(解釈基準は紛失、捜索中)
  ※本規格は、4号機に対応しています。現在では、使用されていません。


(1)















 イ 回胴の回転に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
遊技の結果を1回得るため遊技機に投入する必要がある遊技メダルの枚数として遊技の種類ごとに定められたもの(以下、この表において「規定枚数」という。)は、3枚を超えるものでないこと。

 
 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
遊技の結果を得るための回胴の回転は、規定枚数の遊技メダルを投入し、又は再遊技を行うことができることとなる回胴の上の図柄(以下、この表において「図柄」という。)の組合せが表示された後において、回胴回転装置を作動させることにより、行われるものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ハ)
遊技機に規定枚数の遊技メダルを投入し、又は再遊技を行うことができることとなる図柄の組合せが表示された時から当該遊技メダルを投入し、又は当該図柄の組合せが表示されたことにより行われる遊技の結果が得られる時までの間は、新たに遊技メダルを投入することができないものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ニ)
回胴の回転の速さは、一定とすること。また、その回転の回数は、1分間に80回転を超えるものでないこと。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ホ)
回胴の回転は、回転停止装置を作動させる場合を除き、回転を開始した後、30秒以内に停止するものでないこと。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ヘ)
回胴の回転は、停止ボタン等を操作した後、190ms以内に停止するものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ト)
回胴の数は、3個以上とすること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(チ)
図柄は、回胴回転装置の作動中においても、おおむね識別することができるものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ロ 遊技メダルの獲得に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
1回の入賞により獲得することができる遊技メダルの枚数は、15枚を超えるものでないこと。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
規定枚数ごとに、入賞に係る図柄の組合せと当該入賞に係る図柄の組合せに対応して獲得することができる遊技メダルの枚数があらかじめ定められているものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ハ)
入賞によらずに遊技メダルを獲得することができるものでないこと。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ニ)
回胴回転装置を作動させた後、回転するすべての回胴につき、規定枚数ごとに任意の順序により、任意の時間に回転停止装置を作動させる試験をN枚(N≧規定枚数×17,500)の遊技メダルについて行つた場合において、獲得された遊技メダルの総数M枚につき、次の関係が成立するものであること。
 0.55N≦M≦1.2N

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ホ)
(ニ)に掲げる試験において、獲得された遊技メダルの総数に占める役物の作動により獲得された遊技メダルの数の割合が、おおむね7割(役物が連続して作動する場合における当該役物の作動により獲得された遊技メダルの数の割合にあつては、6割)を超えるものでないこと。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ヘ)
入賞に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の100分の11を超え、100分の40を超えないものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ト)
役物が作動しない場合において、遊技メダル1枚につき獲得することができる遊技メダルの枚数の期待値は、役物連続作動増加装置が作動していない場合にあっては0.35枚を超え、0.90枚を超えないものであり、役物連続作動増加装置が作動している場合にあっては0.35枚を超え、2.0枚を超えないものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ハ 役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
規定枚数ごとの入賞に係る図柄の組合せの数を増加させる役物で、規定枚数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の役物を設けないものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
役物の作動により入賞に係る図柄の組合せの数が増加した場合における入賞に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の3分の1を超えるものでないこと。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ニ 役物連続作動装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
役物連続作動装置が作動することとなる図柄の組合せの数は、役物連続作動増加装置が設けられている遊技機にあつてはすべての図柄の組合せの数の500分の1を、役物連続作動増加装置が設けられていない遊技機にあつてはすべての図柄の組合せの数の500分の3を、それぞれ超えるものでないこと。ただし、ホ(ハ)に掲げる場合は、この限りでないこと。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
役物連続作動装置の1回の作動により役物が連続して作動する回数は、12回を超えるものでないこと。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ハ)
役物連続作動装置は、その作動中に8回を超えない回数のうちからあらかじめ定められた回数の入賞があつたときは、その作動を終了するものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ホ 役物連続作動増加装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
役物連続作動増加装置は、その作動中に役物連続作動装置が3回を超えない回数のうちからあらかじめ定められた回数作動したとき、又は遊技の結果(役物連続作動装置の作動中における遊技の結果を除く。)が30回を超えない回数のうちからあらかじめ定められた回数得られたときは、その作動を終了するものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
役物連続作動増加装置が作動することとなる図柄の組合せの数は、役物連続作動増加装置の作動中に役物連続作動装置が1回又は2回作動したときに当該役物連続作動増加装置の作動が終了する遊技機にあつてはすべての図柄の組合せの数の1,500分の2を、役物連続作動増加装置の作動中に役物連続作動装置が3回作動したときに当該役物連続作動増加装置の作動が終了する遊技機にあつてはすべての図柄の組合せの数の1,500分の1を、それぞれ超えるものでないこと。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、次の性能を備えたものであること。
(イ)
遊技の公正を害する調整機能を有しないものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
役物連続作動増加装置以外の役物の作動を容易にするための特別の装置を設けないものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。



(2)















 イ 回胴回転装置の構造に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
回胴回転装置は、遊技者が手により操作する場合のほか、作動させることができない構造を有するものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
回胴回転装置は、その作動中に回胴を動揺させないように回胴を回転させる構造を有するものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ロ 回胴の構造に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
図柄の数は、1の回胴につき21を超えず、かつ、すべての回胴につき同一の数であること。また、すべての図柄の種類の数は、7を超えるものでないこと。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
図柄は、鮮明であり、かつ、遊技者に識別しやすいものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ハ)
図柄の大きさは、縦25o以上、横35o以上であること。また、図柄の大きさは、図柄の種類に応じて、すべての回胴につき同一であること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ハ 回転停止装置の構造に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
回転停止装置は、遊技者が手により停止ボタン等を操作する場合のほか、作動させることができない構造を有するものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
回転停止装置は、1の停止ボタン等の操作により、当該停止ボタン等に対応する1の回胴の回転を停止させる構造を有するものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ニ 遊技機の枠は、回胴の回転軸が容易に動揺しないように回胴の回転軸を固定する構造のものであること。
 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ホ ガラス板の構造に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
図柄の識別を妨げるものでないこと。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
凹凸がないこと。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ヘ 受け皿の構造に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
遊技者が受け皿に受けた遊技メダルを自由に取り出すことができる構造を有するものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
遊技者が受け皿に受けた遊技メダルの数をおおむね確認することができる構造を有するものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ト イからへまでに掲げるもののほか、構造に関する次の基準に適合するものであること。
(イ)
耐久性を有しない装置を設けないものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
作業領域としての用途以外の用途のために使用されるリードライトメモリーその他直接遊技の用に供されない装置で遊技の結果に影響を及ぼすおそれがあるものを設けないものであること。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。



(3)















 イ 回胴の材質に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
回胴の材質は、鋼その他の材料で回転により破損し、又はその形状が変形するものでないこと。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ロ)
回胴の回転軸の材質は、鋼その他の材料で回胴の回転又は回胴の重みにより破損し、又はその形状が変形するものでないこと。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ロ 遊技機の枠の材質は、鋼その他の林料で回胴の回転により破損し、又はその形状が変形するものでないこと。
 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ハ ガラス板の材質は、ガラスその他の材料で透明なものであること。
 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 ニ イからハまでに掲げるもののほか、遊技機の部品の材質は、温度又は湿度の通常の変化により変質し、
   又はその形状が変形するものでないこと。
 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。



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