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技術上の規格における用語の意味 【ぱちんこ遊技機】
 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。


(2)





























 ぱちんこ遊技機に係る用語の意味は、(1)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(イ)
「第1種非電動役物」とは、電動役物以外の役物のうち、大入賞口以外の入賞口の入口を拡大するもので、遊技球が当該入賞口に入賞した場合に作動するものをいう。

 
 
【解釈基準】

 第一種非電動役物の作動とは、遊技球が第一種非電動役物が作動することとなる入賞口に入賞した後、当該入賞口が拡大を開始した時から、当該第一種非電動役物に係る入賞口が拡大している状態を経て、当該状態が終了する時までをいう。

 遊技機が、第一種非電動役物と第二種非電動役物の両方の性能を持っているという性能を持つ装置を設けている場合には、第一種非電動役物又は第二種非電動役物のいずれにも該当しない入賞を容易にするための特別の装置を設けていると解するため、当該遊技機の当該性能は、別表第四(1)チ(ニ)に抵触する。

 
 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 
(ロ)
「最大入賞数」とは、役物の1回の作動によりその入口が開き、又は拡大した入賞口に入賞する遊技球の数の最大値をいう。

 
 
【解釈基準】

 当該数値は、設計値である。

 役物が、入賞口に係る最大入賞数をあらかじめ一の値に定めていない場合には、最大入賞数を定めていないと解するため、当該役物の最大入賞数を定めていない性能は、別表第四(1)ハ(イ)等、該当する規定に抵触する。

 
 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

 
(ハ)
「第2種非電動役物」とは、電動役物以外の役物のうち、大入賞口以外の入賞口の入口を開き、又は拡大するもので、遊技球が当該入賞口以外の特定の入賞口に入賞し、又は特定のゲートを通過した場合に作動するものをいう。

 
【解釈基準】

 「特定の」とは、一の遊技機の特性として決定されているものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 遊技機が、第二種非電動役物と第一種非電動役物の両方の性能を持っているという性能を持つ装置を設けている場合には、第二種非電動役物又は第一種非電動役物のいずれにも該当しない入賞を容易にするための特別の装置を設けていると解するため、当該遊技機の当該性能は、別表第四(1)チ(ニ)に抵触する。

 第二種非電動役物の作動とは、遊技球が、第二種非電動役物が作動することとなる特定の入賞口に入賞し、又は特定のゲートを通過した後、当該第二種非電動役物に係る入賞口が開放等を開始した時から、当該第二種非電動役物に係る入賞口が開放等している状態を経て、当該状態が終了する時までをいう。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ニ)
「大入賞口」とは、入賞口のうち、役物が作動した場合に著しく入賞が容易になるものをいう。

 
【解釈基準】

 本規定における「役物」とは、トにより、特別電動役物のみであると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ホ)
「普通電動役物」とは、電動役物のうち、大入賞口以外の入賞口の入口を開き、又は拡大するもので、遊技球が特定の入賞口に入賞し、若しくは特定のゲートを通過し、又は特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するものをいう。

 
【解釈基準】

 「特定の」とは、一の遊技機の特性として決定されているものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。
 「図柄の組合せ」は、複数の図柄の組合せのほか、単一の図柄又はランプの点灯も含むものであり、識別することが容易なものである。

 普通電動役物の作動とは、遊技球が、普通電動役物が作動することとなる特定の入賞口に入賞し、若しくは特定のゲートを通過し、又は普通図柄表示装置上に当該普通電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示された後、当該普通電動役物に係る入賞口が開放等を開始した時から、当該普通電動役物に係る入賞口が開放等している状態を経て、当該状態が終了する時までのことをいう。

 普通電動役物が、入賞口内のゲートの通過により作動する性能を持つものである場合には、技術上の規格に定められていない普通電動役物の作動に係る性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、別表第四(1)チ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ヘ)
「普通図柄表示装置」とは、普通電動役物が作動することとなる図柄の組合せを表示するための装置をいう。

 
【解釈基準】

 「図柄の組合せ」は、複数の図柄の組合せのほか、単一の図柄又はランプの点灯も含むものであり、識別することが容易なものである。

 演出用の図柄が図柄の組合せの表示と時間的に同調して表示されることは、差し支えない。ただし、演出用の図柄が図柄の組合せを明確に表示することを阻害する場合又は1回の内部抽せんで複数の内部抽せんが行われたかのような演出を行う場合には、遊技機が「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、別表第四(1)チ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ト)
「特別電動役物」とは、電動役物のうち、大入賞口の入口を開き、又は拡大するものをいう。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(チ)
「役物連続作動装置」とは、特別電動役物を連続して作動させることができる特別の装置をいう。

 
【解釈基準】

 「役物連続作動装置」は、別表第四(1)チ(ト)の「役物の作動を容易にするための特別の装置」である。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(リ)
「条件装置」とは、その作動が役物連続作動装置の作動に必要な条件とされている装置で、特定の図柄の組合せが表示され、又は遊技球(役物連続作動装置が作動している時にその入口が開き、又は拡大した大入賞口に入賞したものを除く。)が大入賞口内の特定の領域を通過した場合に作動するものをいう。

 
【解釈基準】

 「遊技球(役物連続作動装置が作動している時にその入口が開き、又は拡大した大入賞口に入賞したものを除く。)が大入賞口内の特定の領域を通過した場合に作動するもの」とは、役物連続作動装置の一の作動の終了時に、既に入賞し、かつ大入賞口内の特定の領域を通過するか否か判明していない状態の遊技球が、次回以降の役物連続作動装置の作動契機となってはならないということであると解する。

 「特定の」とは、一の遊技機の特性として決定されているものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。
 「図柄の組合せ」は、複数の図柄の組合せのほか、単一の図柄又はランプの点灯も含むものであり、識別することが容易なものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ヌ)
「特別図柄表示装置」とは、特別電動役物及び条件装置が作動することとなる図柄の組合せを表示するための装置をいう。

 
【解釈基準】

 「図柄の組合せ」は、複数の図柄の組合せのほか、単一の図柄又はランプの点灯も含むものであり、識別することが容易なものである。

 演出用の図柄が図柄の組合せの表示と時間的に同調して表示されることは、差し支えない。

 ただし、演出用の図柄が図柄の組合せを明確に表示することを阻害する場合又は1回の内部抽せんで複数の内部抽せんが行われたかのような演出を行う場合には、遊技機が「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、別表第四(1)チ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ル)
「始動口」とは、あらかじめ定められた1の特別電動役物又はあらかじめ定められた1の特別図柄表示装置のいずれかを作動させることとなる遊技球の入賞に係る入賞口をいう。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められた一の特別電動役物」、「あらかじめ定められた一の特別図柄表示装置」とは、一の始動口への入賞により作動する、一の特別電動役物又は特別図柄表示装置が、遊技機の特性として事前に定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

なお、一の特別電動役物及び一の特別図柄表示装置を作動させることとなる始動口が複数定められていることは、差し支えない。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ヲ)
「作動確率」とは、条件装置が作動することとなる図柄の組合せが表示される確率をいう。

 
【解釈基準】

 「図柄の組合せ」は、複数の図柄の組合せのほか、単一の図柄又はランプの点灯も含むものであり、識別することが容易なものである。

 「作動確率」が設定される遊技機は、リにより、役物連続作動装置を有し、かつ特別図柄表示装置に特定の図柄の組合せが表示されることによって役物連続作動装置が作動する性能を持つ遊技機のみである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(ワ)
「保留装置」とは、遊技球を保留した後大入賞口以外の入賞口に向けて落下させるための装置をいう。

 
【解釈基準】

 遊技盤上の装置が、役物に係る入賞口に向けて遊技球を落下させることを可能にするものである場合には、「役物の作動を容易にするための特別の装置」であると解するため、当該装置の落下させる性能は、別表第四(1)チ(ト)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。

(カ)
「受け皿」とは、入賞により獲得された遊技球その他遊技盤上の遊技球以外の遊技球を受けるための装置をいう。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 記載中。



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