関  係  各  位






 

警察庁丁生環発第●号
平成19年7月●日
警察庁生活安全局生活環境課長

特定の性能を有する回胴式遊技機に係る試験申請時の添付書類について(通知)

回胴式遊技機に係る型式試験申請時の添付書類については、「認定申請書、検定
申請書、遊技機試験申請書及び型式試験申請書の添付書類の記載要領について
(通知)」(平成16年5月26日付け警察庁丁生環発第156号)により示されてきたとこ
ろであるが、下記の対象遊技機を型式試験に申請する場合は、下記に掲げる機能
等に関する資料を提出する必要があるので遺漏のないようにされたい。

               記

1 対象遊技機
対象遊技機は、次のいずれかの回胴式遊技機とする。

(1)再遊技に係る条件装置が作動する確率(以下「再遊技確率」という。)が
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第3項に定める
技術上の規格(以下「技術上の規格」という。)別表第5(1)ハ(二)dのとき
(以下「dの契機」という。)に変動する性能を有する遊技機のうち、次の
いずれかの性能を有するもの。
ア 再遊技確率の値がdの契機以前よりもそれ以後の方が低い性能。
イ 再遊技確率の値がdの契機以前よりもdの契機に係る技術上の規格別表
  第5(1)ハ(二)eに定める回数の遊技の結果が得られたとき以下「dの契機に
  係るeの契機」という。)以後の方が低い性能。
ウ 再遊技確率が複数のdの契機に係るeの契機で変動する性能。
エ 作動した条件装置に係る図柄の組合せが表示されないときに再遊技確率
  がdの契機で変動する性能。

(2)第二種特別役物又は役物連統作動装置の作動に係る条件装置が作動した
ときから第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動することとなる図柄の
組合せが表示されるまでの間の再遊技確率の値が再遊技確率の最低値(第1種
特別役物又は役物連続作動装置が作動している間の値を除く。)より高い性能
を有する遊技機。



2 対象機能
客に条件装置に係る図柄を音、光、映像その他の方法を用いて指示する機能。













3 添付する資料
.(1)「別紙1諸元表の記載要領』の第2中2(12)ク乃至シの項目[誤字、原文ママ]
.最大の出玉率を得ることができる遊技方法によって遊技が行われることを
.前提とした設計値とすること。




(2)「別紙3遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明
を記載した書類の記載要領」の第2中2(14)の項目
ア 実際に遊技を行うことによって最大の出玉率を得ることができる遊技

  方法を示す資料。

イ 2に該当する機能による客への指示の具体的方法及びその期間並び

  に当該指示と回胴上の図柄との関係を表す資料。
ウ 2に該当する機能による指示発生の契機、指示発生に係る操作(客、

  営業者それぞれによるもの両方を記載すること)、指示発生に際し抽せん
  があるものは、その確率(遊技を17500回行った場合に当該指示が発生
  する確率であり、確率が複数ある場合はすべての確率及び確率の変更に
  係る操作(客、営業者それぞれによるもの両方を記載すること)又は契機)
  を表す資料。
エ その他2に該当する機能を説明するために必要な資料。

4 備考
(1)1に該当しない遊技機及び2に該当する機能が存在しない遊技機にあっては
  その旨を明記した資料を添付すること。
(2)3(2)の資料は、従前の資料とは別のファイルに綴じて提出すること。
(3)これらの措置は、平成19年8月1日以降の型式試験への申請に適用する
  こととする。

アクセスランキング