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【補足】最終設置期限日(検定切れ期日)について |
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(1)4号機の設置期限について |
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2004/7/1に施行された法改正により、検定切れのマシン(みなし機)の撤去が義務付けられました。 |
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4号機に関しては、検定切れ期日がそのまま最終設置期限となります。 |
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4号機の最終設置期限は、以下のルール(3パターン)によって決定されます。 |
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ケース1)「保通協の検査適合日」および「各都道府県の検定通過日」が、ともに2004/6/30以前の場合 |
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→検定有効期間は、「各都道府県の検定通過日から3年」です(基本ルール)。 |
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したがって、設置期限は「各都道府県の検定通過日から3年後の前日」になります。(注1) |
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ケース2)「保通協の検査適合日」が2004/6/30以前で、「各都道府県の検定通過日」が2004/7/1以降の場合 |
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<2004/6/30までに検定審査の提出をした場合> |
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→ケース1)と同じく、検定有効期間は、各都道府県の検定通過日から3年」です(基本ルール)。 |
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したがって、設置期限は「各都道府県の検定通過日から3年後の前日」になります。(注1) |
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<2004/7/1以降に検定審査の提出をした場合> |
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→検定有効期間は、無条件で「法改正日から3年」です(特例)。 |
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したがって、設置期限は法改正日から3年後の前日、つまり、一律で「2007/6/30」になります。(注1) |
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上記により、法改正日あたりに検定審査を行ったマシンについては、地域により設置期限が異なります。 |
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ケース3)「保通協の検査適合日」が2004/7/1以降の場合 |
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→検定有効期間は、検定通過日にかかわらず、「保通協の検査適合日から3年」です(特例)。 |
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したがって、設置期限は「検査適合日から3年後の前日」になります。(注1) |
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上記より、最後の4号機は、検定通過日にかかわらず、2004/7/1以降に検査適合した最後のマシンが該当すること |
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になります。それは、ロデオの「俺の空」とエマの「イミソーレ-30」が該当し、2007/9/30が最終設置期限日(4号機・ |
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最後の日)です。(以下に述べる認定機を除く) |
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なお、極めて稀なケースとして、「認定」(一般的には「再検定」)を受けているマシンが存在し、その場合は認定認可 |
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から、さらに3年間の検定期間が延長されます(パチンコ店単位での申請)。 |
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<認定(再検定)よる検定有効期間> |
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1)2004/6/30までに認定申請した場合 →「認定取得日から3年」 |
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2)2004/6/30までに遊技機認定試験通過済みで、7/1以後に認定申請した場合 →一律で「2007/6/30まで」 |
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3)2004/7/1の時点で遊技機認定試験中の場合 →「認定取得日にかかわらず、試験通過日から3年」 |
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(参考1) |
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電子政府の総合窓口・法令データ提供システム 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」 |
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この中の「附 則 (平成一六年一月三〇日国家公安委員会規則第一号) 抄 」が該当 |
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(参考2) |
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4号機の型式検査適合日一覧 ※日電協加盟メーカーのみ ※1999/12以降適合マシンのみ |
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IGT Japan / アビリット / アリストクラート / アルゼ / オーイズミ / 岡崎産業 / オリンピア / |
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北電子 / KPE / サミー / JPS / 大都技研 / タイヨー / トリビー / ニイガタ電子 / ネット / |
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パイオニア / バルテック / 藤興 / ベルコ / メーシー / 山佐 / ラスター / ロデオ |
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(注1) |
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各法には「公示日から起算して3年間」と記載されており、これが3年後の前日なのか、ちょうど3年後(起算日) |
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なのか、意見が分かれているようです。(一部所轄 : 「起算日まで」、全日遊連/日電協 : 「前日まで」など) |
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各地域の所轄により、その解釈が異なっている可能性があるので、ご注意下さい。 |
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なお、識者より、「以下の法的解釈が正解」との指摘をメールにて頂きましたので紹介します。 |
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・「検定規則 付則 第7項」(4号機)では公示の日を含む=「前日まで」 |
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・「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第十条」(5号機)では公示の日を含めない=「起算日まで」 |
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(2)「*マーク」の有無について |
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設置期限日の後ろにある「*マーク」は、上記のケース1及びケース2の上側に該当し、「都道府県単位で設置期限 |
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が異なるもの」を示しています。 |
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したがって、地域によっては±数日〜1ヶ月程度の差分が生じる可能性があるのでご注意下さい。 |
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なお、本サイトでは、全ての都道府県の中で最も遅い期日のものではなく、管理人の手持ちの情報の中で最も遅い |
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期日のものを記載しています。 |
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したがって、「記載された設置期限日を過ぎても撤去されてない」場合は、 |
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・ケース1に該当するマシンで、単に設置期限日が他の地域よりも少し遅いマシン ※2007/7/1で該当無し |
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・ケース2で述べた検定審査提出日の微妙な地域差により、設置期限に地域差があるマシン |
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・「認定(再検定)」を受け、検定有効期限が延長されているマシン |
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・実際に設置期限日が過ぎてるが、うっかりもしくは意図的に設置しているマシン(摘発例有り) |
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の4通りの可能性があります。 |
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ちなみに、設置期限日が過ぎた場合、「設置」自体がNGで、電源を落としたりカーテンをかぶせたりするだけの |
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対応ではダメらしいです。 |
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一方、「*マーク」が付与されていないマシンは、ケース2の下側、3に該当し、全国で同一の設置期限日となります。 |
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(3)5号機の設置期限について |
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法改正内容の解釈では、5号機に関しては、検定切れになっても撤去をする必要が無い(正確には違反を |
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問われない)とのことです。(ただし、部品の交換は不可) |
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したがって、5号機に記載されている情報は、「検定切れ期日」だけ(≠設置期限)を意味することになります。 |
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(参考 : 新規則機撤去怪情報(06/02/01) より)
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また、5号機の検定切れ期日は、基本的には上記のケース1と同じく「各都道府県単位での検定通過日から3年」 |
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になるため、必ず「*マーク」が付与されることになります。 |
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なお、5号機は以前の4号機と同じく「認定(再検定)」が可能なので、それを行った場合は検定期間は3年間延長 |
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されることになります(パチンコ店単位での申請)。 |
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(4)免責事項 |
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全マシンにおいて、個別に検査適合日と検定通過日を確認しながら作成しているため、情報の正確性は自負して |
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いますが、判断ミスや記載ミス(誤記)などが存在する可能性もあります。 |
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特に、設置期限日が「2007/6/30」となっているものについては、上記のケース2)の述べたように、地域差により |
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多少の遅れが存在する場合があります。 |
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万が一、本情報による問題が発生しても、責任は負いかねますのでご注意下さい。 |
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