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【補足】最終設置期限日(検定切れ期日)について
(1)4号機の設置期限について
  2004/7/1に施行された法改正により、検定切れのマシン(みなし機)の撤去が義務付けられました。
 
  4号機に関しては、検定切れ期日がそのまま最終設置期限となります。
  4号機の最終設置期限は、以下のルール(3パターン)によって決定されます。
   ケース1)「保通協の検査適合日」および「各都道府県の検定通過日」が、ともに2004/6/30以前の場合
        →検定有効期間は、「各都道府県の検定通過日から3年」です(基本ルール)
         したがって、設置期限は「各都道府県の検定通過日から3年後の前日」になります。(注1)
 
   ケース2)「保通協の検査適合日」が2004/6/30以前で、「各都道府県の検定通過日」が2004/7/1以降の場合
       <2004/6/30までに検定審査の提出をした場合>
        →ケース1)と同じく、検定有効期間は、各都道府県の検定通過日から3年」です(基本ルール)
         したがって、設置期限は「各都道府県の検定通過日から3年後の前日」になります。(注1)
       <2004/7/1以降に検定審査の提出をした場合>
        →検定有効期間は、無条件で「法改正日から3年」です(特例)
         したがって、設置期限は法改正日から3年後の前日、つまり、一律で「2007/6/30」になります。(注1)
 
        上記により、法改正日あたりに検定審査を行ったマシンについては、地域により設置期限が異なります。
   ケース3)「保通協の検査適合日」が2004/7/1以降の場合
        →検定有効期間は、検定通過日にかかわらず、「保通協の検査適合日から3年」です(特例)
         したがって、設置期限は「検査適合日から3年後の前日」になります。(注1)
 
  上記より、最後の4号機は、検定通過日にかかわらず、2004/7/1以降に検査適合した最後のマシンが該当すること
  になります。それは、ロデオの「俺の空」とエマの「イミソーレ-30」が該当し、2007/9/30が最終設置期限日(4号機・
  最後の日)です。(以下に述べる認定機を除く)
 
  なお、極めて稀なケースとして、「認定」(一般的には「再検定」)を受けているマシンが存在し、その場合は認定認可
  から、さらに3年間の検定期間が延長されます(パチンコ店単位での申請)。
 
   <認定(再検定)よる検定有効期間>
    1)2004/6/30までに認定申請した場合 →「認定取得日から3年」
    2)2004/6/30までに遊技機認定試験通過済みで、7/1以後に認定申請した場合 →一律で「2007/6/30まで」
    3)2004/7/1の時点で遊技機認定試験中の場合 →「認定取得日にかかわらず、試験通過日から3年」
 
 
   (参考1)
    電子政府の総合窓口・法令データ提供システム 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」
    この中の「附 則 (平成一六年一月三〇日国家公安委員会規則第一号) 抄 」が該当
 
   (参考2)
    4号機の型式検査適合日一覧 ※日電協加盟メーカーのみ ※1999/12以降適合マシンのみ
      IGT Japanアビリットアリストクラートアルゼオーイズミ 岡崎産業オリンピア
      北電子KPE サミーJPS大都技研タイヨートリビー ニイガタ電子ネット
      パイオニアバルテック藤興ベルコ メーシー山佐ラスター ロデオ
 
   (注1)
    各法には「公示日から起算して3年間」と記載されており、これが3年後の前日なのか、ちょうど3年後(起算日)
    なのか、意見が分かれているようです。(一部所轄 : 「起算日まで」、全日遊連/日電協 : 「前日まで」など)
    各地域の所轄により、その解釈が異なっている可能性があるので、ご注意下さい。
    なお、識者より、「以下の法的解釈が正解」との指摘をメールにて頂きましたので紹介します。
     ・「検定規則 付則 第7項」(4号機)では公示の日を含む=「前日まで」
     ・「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第十条」(5号機)では公示の日を含めない=「起算日まで」
 
 
(2)「*マーク」の有無について
 
  設置期限日の後ろにある「*マーク」は、上記のケース1及びケース2の上側に該当し、「都道府県単位で設置期限
  が異なるもの」を示しています。
  したがって、地域によっては±数日〜1ヶ月程度の差分が生じる可能性があるのでご注意下さい。
 
  なお、本サイトでは、全ての都道府県の中で最も遅い期日のものではなく、管理人の手持ちの情報の中で最も遅い
  期日のものを記載しています。
  したがって、「記載された設置期限日を過ぎても撤去されてない」場合は、
     ・ケース1に該当するマシンで、単に設置期限日が他の地域よりも少し遅いマシン ※2007/7/1で該当無し
     ・ケース2で述べた検定審査提出日の微妙な地域差により、設置期限に地域差があるマシン
     ・「認定(再検定)」を受け、検定有効期限が延長されているマシン
     ・実際に設置期限日が過ぎてるが、うっかりもしくは意図的に設置しているマシン(摘発例有り)
  の4通りの可能性があります。
  ちなみに、設置期限日が過ぎた場合、「設置」自体がNGで、電源を落としたりカーテンをかぶせたりするだけの
  対応ではダメらしいです。
  一方、「*マーク」が付与されていないマシンは、ケース2の下側、3に該当し、全国で同一の設置期限日となります。
 
 
(3)5号機の設置期限について
  法改正内容の解釈では、5号機に関しては、検定切れになっても撤去をする必要が無い(正確には違反を
  問われない)とのことです。(ただし、部品の交換は不可)
  したがって、5号機に記載されている情報は、「検定切れ期日」だけ(≠設置期限)を意味することになります。
   (参考 : 新規則機撤去怪情報(06/02/01) より)
  また、5号機の検定切れ期日は、基本的には上記のケース1と同じく「各都道府県単位での検定通過日から3年」
  になるため、必ず「*マーク」が付与されることになります。
  なお、5号機は以前の4号機と同じく「認定(再検定)」が可能なので、それを行った場合は検定期間は3年間延長
  されることになります(パチンコ店単位での申請)。
 
 
(4)免責事項
  全マシンにおいて、個別に検査適合日と検定通過日を確認しながら作成しているため、情報の正確性は自負して
  いますが、判断ミスや記載ミス(誤記)などが存在する可能性もあります。
  特に、設置期限日が「2007/6/30」となっているものについては、上記のケース2)の述べたように、地域差により
  多少の遅れが存在する場合があります。
  万が一、本情報による問題が発生しても、責任は負いかねますのでご注意下さい。
  
  


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