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回胴式遊技機に係る技術上の規格 【性能−回胴回転】 | ||||
「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。 | ||||
※本規格は、5号機に対応しています。 | ||||
※2008年03月03日の改正内容(原本)を反映しています。(日工組・日電協が提出した21項目の規制緩和要望のうち、9項目を認めたことによる) | ||||
※2011年11月07日の改正内容(原本)を反映しています。(上記9項目のうち、フリーズ機能に関して、さらなる緩和を認めたことによる) | ||||
(1) 性 能 に 関 す る 規 格 |
イ 回胴の回転に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。 | |||
(イ) | 規定数は、遊技メダルにあつては3枚を、遊技球にあつては15個を、それぞれ超えるものでないこと。 |
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【解釈基準】 遊技球を使用する回胴式遊技機が規定数を 1 個とすることは、差し支えない。 遊技機が、規定数を超える遊技メダル等の遊技機内部への投入を可能とする性能を持つものである場合は、規定数を定めていない性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定等、該当する規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 規定数の最大数について規定している。(4号機から規定内容変更) 規定数とは、いわゆる「BET数」のことである。 4号機規定では、2回目以降、「規定枚数」と読み替えられているが、この5号機規定では最後まで「規定数」で通している。 ここでは、メダル(パチスロ)は最大3枚、球(パロット)は最大15個と規定しており、解釈基準で球は1個でも問題無いとされている。 ただ、実際には、「15個掛け専用機」や「通常時は15個掛け、ボーナス中は10個掛け」などと限定しているケースが多い。 なお、「遊技球」の記述は、5号機規定から新たに追加されたことから、パロットは5号機から許可されたということが読み取れる。 始めて登場した5号機はパチスロでなく、「CRP花月伝説R」(SANKYO)というパロットであった。 |
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(ロ) | 遊技の結果を得るための回胴の回転は、規定数の遊技メダル等の投入をし、又は再遊技を行うことができることとなる回胴の上の図柄(以下この表において「図柄」という。)の組合せが表示された後において、回胴回転装置を作動させることにより、行われるものであること。 |
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【解釈基準】 「投入」とは、遊技者が遊技メダル等を遊技機内部に入れること及び貯留装置に係るボタンその他の装置の操作により遊技メダル等を遊技の用に供する一連の動作のことであると解する(「貯留装置」における「投入」と意味が違う点について留意のこと 。)。 「投入をし」とは、投入に係る一連の動作が完結した時であると解する。 「回胴の上の図柄の組合せが表示」とは、回胴が一回の遊技の結果が確定したことを告知することに必要な時間、回胴の上の図柄を直視できる状態で停止することであると解する。 「図柄」とは、「回胴の上の」との記述により、回胴上に印刷されたものであると解し、投影等により視認されるものとは、「図柄」でないと解する。 「遊技メダル等の投入」は、「遊技メダル等を遊技機内部に入れ」及び「遊技の用に供する」により、遊技者の意思による行為であることから、遊技機が、投入に係る一連の動作を遊技者の意思によらず自動的に完結させる性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。 遊技機が、投入に係る一連の動作が完結していないときに回胴回転装置の作動を可能とする性能を持つものである場合には、技術上の規格に定められていない回胴回転装置の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 また、遊技機が、当該動作の完結と同時に回胴回転装置を自動的に作動させる性能を持つものである場合には、遊技者の意思による行為を阻害する性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 重力により遊技球を遊技機内に取り込む構造を設けている遊技機が、 ・一回の遊技を行うか否かを遊技者が選択することを可能とする性能を持たない ・遊技者が一回の遊技を行わないとしたときに投入に係る一連の動作中の遊技球を一の操作ですべて受け皿に排出することを可能とする性能を持たない 場合には、遊技者の意思による行為を阻害する性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 貯留装置を持つ遊技機が、電気的動力等により遊技メダルの投入を可能とする構造を持つものである場合には、遊技メダル等を投入して遊技を行う遊技機であるにもかかわらず別表第二(3)ヲ前段にいう「入賞により獲得された遊技メダル等その他投入に係る遊技メダル等以外の遊技メダル等を受けるための装置」の構造を持つものであると解し、技術上の規格に定められていない受け皿に係る構造を持つものであると解するため、当該遊技機の当該構造は、(2)ヘ(イ)に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 リールが回転しても良いタイミングを規定している。(規定内容自体は4号機と同一)。 規定自体は、「リールが回転しても良いのは、BET後、又はリプレイ揃い後にレバーオンした時のみ」と単純な内容だが、パロットが加わったことにより、やたらと解釈基準が多くなっている(規定内容は4号機と全く同じ)。 解釈基準の内容をまとめると、 ・メダルや球の投入(クレジット消化を含む)は、必ず遊技者の意思(操作)によりなされるものであり、自動的に行われてはならない。 ・メダルや球の投入の途中もしくは完了した直後に、自動的にリールが回り始めてはならない。 ・パロットで遊技をキャンセルする場合、機械に取り込まれた球を返却出来なければならない。 ・クレジット機能がある遊技機(=パチスロ)において、遊技者の操作なく、自動的にメダル投入されてはならない。 となる。 パロットに関しては、球を貯めている上皿自体が事実上のクレジットと見なされるため、パチスロのような電子クレジット機能の搭載が認められていない。 なお、最後の(2)へ(イ)は、「遊技者が受け皿に受けた遊技メダル等を自由に取り出すことができる構造を有するものであること。」という内容である。 |
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(ハ) | 規定数の遊技メダル等の投入をし、又は再遊技を行うことができることとなる図柄の組合せが表示された時から当該遊技メダル等の投入をし、又は当該図柄の組合せが表示されたことにより行われる遊技の結果が得られる時までの間は、新たに遊技メダル等の投入をすることができないものであること。 |
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【解釈基準】 「投入」とは、遊技者が遊技メダル等を遊技機内部に入れること及び貯留装置に係るボタンその他の装置の操作により遊技メダル等を遊技の用に供する一連の動作のことであると解する(「貯留装置」における「投入」と意味が違う点について留意のこと 。)。 「遊技の結果が得られる時」とは、回胴が全て停止し、図柄に応じた遊技メダル等が払い出され終えた時であると解する。 「投入をし」とは、投入に係る一連の動作が完結した時であると解する。 「投入をする」とは、投入に係る一連の動作を開始することであると解する。遊技機が、本規定に規定される間に遊技メダル等の新たな遊技機内部への投入を可能とする性能を持つものである場合には、「投入をする」ことを可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 遊技機が、投入を完結していない遊技メダル等を遊技者の意思により随時返却することを可能とする性能を持つものでない場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 メダル投入を禁止する区間を規定している。(規定内容自体は4号機と同一)。 BET後、又はリプレイ揃い後から、次のゲームの全リール停止(小役が揃った場合は、メダル払い出しが完了)するまで、新たにメダル投入が出来てはならない。 ただし、解釈基準の最初で、「クレジットを増加させる投入は除外」となっている。 また、解釈基準の最後で、投入の途中で遊技をキャンセルして、メダルを返却できるようにしなければならないことを規定している。 なお、2013/5/20発売の「キャッツアイ〜コレクション奪還作戦〜」(オリンピア)では、「リプレイ成立時でもメダル投入可能」という業界初機能が搭載された。 これはもちろん、上記の「クレジットを増加させる投入は除外」を活用したものである。 |
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(ニ) | すべての回胴の回転の方向及び速さは一定とし、また、その回転の回数は、1分間に80回転を超えるものでないこと。ただし、回胴回転装置を作動させた後、すべての回胴の回転の速さが一定となるまでの間は、この限りでないこと。 |
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【解釈基準】 (旧) 「すべての回胴」とは、回胴回転装置で制御される回胴であると解し、演出に用いる回胴等は含まれないものであると解する。 「すべての回胴の回転の方向及び速さは一定とし」とは、すべての回胴を通して、 回転の方向、速さ及び速さに付随する加速能力が同一であると解する。 また、「一定」とは、遊技ごとの変化がないものであると解する(回胴回転装置が、回胴ごとの停止状態から回胴の回転の速さが一定となるために要する時間又は回転開始順序等、すべての制御をすべての遊技で同一としない性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該装置の当該性能は、リ(イ)に抵触する 。)。 本規定は、回胴の回転を始動させるために物理的に必要となる加速の為に必要な力を回胴に与え、回胴の回転の速さを1分間に80回転以下の一定回転数にすることに係る諸条件について、常時満たす条件が定められているものである。 よって、回胴回転装置が、「回胴回転装置を作動させた後、すべての回胴の回転の速さが一定となるまでの間」に、何らかの情報を提供すること又は遊技の結果に影響を与えるような回胴の制御をすること等、回胴の回転を一定にするために必要な制御以外の制御を可能とする性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該装置の当該性能は、リ(イ)に抵触する。 |
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【解釈基準】 (2008年3月3日 改正) 「すべての回胴」とは、回胴回転装置で制御される回胴であると解し、演出に用いる回胴等は含まれないものであると解する。 「すべての回胴の回転の方向及び速さは一定とし」とは、すべての回胴を通して、回転の方向及び速さが同一であると解する。 また、「一定」とは、遊技ごとの変化がないものであると解する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 リールの回転方向、及び回転速度について規定している。(4号機から規定内容変更) 規定では60(秒)÷80(周)=0.75秒/周となるが、現実的には、ほとんどの機種において、「約0.78秒/周」で回っていると言われる(1分間に76.9回転)。 その速さを計算すると「約3.3km/h」となり、意外にも、人が歩く速さとそれほど変わらないという結果になる。 なお、低速に関しては特に制限が無いので、初心者向けなどの理由で、極端にリール回転を遅くしても問題無い。 リールの回転方向は常に一定であればよく、そういう意味では、常に逆回転としても良い(ウィンネットの「大逆転」で実施済み)。 ただし、ゲーム単位で回転する方向が変化してはならない。 なお、4号機時代で普通に使われていた、リール回転するまでの演出(フリーズ、スロー回転、右から回転など)は、5号機で禁止された。 しかし、2008年3月に、「回胴回転時に回胴を用いた演出を行わせていただきたい」の陳情が認められ、本規定の解釈基準も変更されている。 それまでは、リール速度が一定になるまでの加速において、意図的な調整が一切認められていなかったが、その辺りの文章がごっそりと削除された。 このフリーズ機能は、その後、5号機演出の肝となり、4号機のフリーズ演出以上に様々な形態で発展を続けている。 |
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(ホ) | 回転停止装置は、回胴回転装置を作動させた後、すべての回胴の回転の速さが一定となるまでの間は作動させることができないものであること。 |
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【解釈基準】 「すべての回胴」とは、回胴回転装置で制御される回胴であると解し、演出に用いる回胴等は含まれないものであると解する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 ストップボタンを押せるタイミングを規定している。(5号機で新規追加) 「全ての回胴の回転の速さが一定となるまで」というのは、あくまでも実際の遊技でのことを指しており、フリーズ中にリールを回転させる場合は、この限りではない。 なお、2014年頃より、フリーズ演出中にあたかもストップボタンが有効になったように見せかけることによってリールを停止させる、いわゆる「擬似遊技」なる演出が流行したが、警察より「揃った絵柄で上乗せゲーム数が決定するなど、遊技ではないところで遊技の結果に影響を与えるおそれのある機能」と見なされ、2015年12月申請分より禁止事項となった。(ボタンやレバーなどは、各装置の目的にのみ使用することを義務付け) |
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(ヘ) | 回胴の回転は、回転停止装置を作動させる場合を除き、すべての回胴の回転の速さが一定となつた後、30秒以内に停止するものでないこと。 |
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【解釈基準】 「すべての回胴」とは、回胴回転装置で制御される回胴であると解し、演出に用いる回胴等は含まれないものであると解する。 遊技機が、遊技者による回転停止装置の作動を経ずに回胴の回転を停止させるときに作動中の条件装置に係る図柄の組合せを停止させる性能を持つものである場合には、遊技メダル等の獲得を著しく容易にする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 リールの自動停止について規定している。(4号機から規定内容変更) 30秒より長ければいくらでも良く、オリンピアの「プレイガールV」では、約4分という長時間が採用された(当時、ボーナス成立後にカラ回し&自動停止させる客が多かったため、それによる稼働低下を避ける対策)。 無限に自動停止させないことも可能であったが、営業中でのイタズラなどが考慮され、4号機まではどの機種にも採用されていない(多分)。 なお、4号機中期頃から、カラ回し&自動停止により、成立したボーナスや小役が勝手に揃ってしまう仕様に対し、「客の技量が遊技の結果に反映されない」という理由で、警察からたびたび問題視されていたが、それが5号機になって正式に禁止となった(解釈基準の後半)。 これにより、4号機でのゲーム性の一つだった「トイレ目」(小役がハズれたらリーチ目)が、ほぼ完全に封じられてしまった。 その後、5号機では「リプパンハズシ」や「ART仕様」などが主流になったこともあり、現在では、リールが自動停止する機種はほとんど存在しない。 |
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(ト) | 回胴の回転は、回転停止装置を作動させるためのボタン、レバーその他の装置(以下この表において「停止ボタン等」という。)を操作した後、190ms以内に停止するものであること。 |
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【解釈基準】 「操作」とは、人間が目的物に対して何らかの意図を持って直接的に作用を及ぼすことであると解する。 遊技機が、条件装置が作動している遊技において回転停止装置を作動させてから回胴が停止するまでの時間を190ms((1)ヘ(ホ)に定める75ms以内で停止する回胴にあっては75ms)以内で任意に変動させ、もって当該条件装置に係る図柄の組合せを表示させる制御を可能としない性能を持つものである場合には、条件装置の作動を阻害する性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。 遊技機が、再遊技に係る条件装置が作動している遊技において回転停止装置を作動させてから回胴が停止するまでの時間を190ms((1)ヘ(ホ)に定める75ms以内で停止する回胴にあっては75ms)以内で任意に変動させ、もって当該再遊技に係る図柄の組合せを表示させる制御を可能としない性能を持つものである場合には、条件装置の作動を阻害する性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。 遊技機が、入賞、再遊技、役物及び役物連続作動装置のそれぞれの条件装置の制御を同一としない性能を持つものである場合には、役物の作動を任意に変動させる性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 ストップボタンが押されてからリールが停止するまでの時間を規定している。(4号機と規定内容同一) 規定自体は4号機と全く同じだが、解釈基準によって、5号機特有の禁止事項が2つ追加されている。 ・ボーナスや小役(リプレイ)が成立した場合、4コマまでの範囲にあるものは必ず引きこまなければならない。 ・1つのフラグに対し、複数のリール制御パターンを持ってはならない。 特に、後者はプレイヤーにとって意味不明な規制であり、これによって「パチスロ特有の遊技性」が大幅に損なわれてしまった。 警察も頑なで、2008年3月の規制緩和の際にも、出玉関係ではないのに、その項目に対する陳情が認められなかった。 しかし、その厳しい規制の中でも各メーカーは創意工夫を重ね、今では様々なアイディア(リーチ目1枚役の発案など)により「単調な出目問題」をクリアしている。 なお、「実は4コマスベリ規定は無く、この0.19秒ルールと80回転ルールと21コマルールの3つが組み合わさって、事実上4コマスベリが最大になる」と、よく言われるが、実際に計算してみると、 0.19(時間)÷ 0.75(規定上の最大速度)× 21(コマ)= 5.32(コマ) 0.19(時間)÷ 0.78(標準的な実際速度)× 21(コマ)= 5.12(コマ) と、ギリギリで5コマスベリが可能であることがわかる。 実際には停止制御に関わる処理時間などを考慮すると4コマスベリが限界というだけであり、将来的に性能の良いCPUが許可されたりすれば、5コマスベリをする機種が出てくる可能性が高い。 |
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(チ) | 回胴の数は、3個以上とすること。 |
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【解釈基準】 無し。 |
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【管理人によるやさしい解説】 リールの最大数について規定している。(4号機と規定内容同一) 3本以上であれば何本でも良く、実際に5号機になってから、「ニューパルサーV」(山佐)にて、始めて4本リールが登場した。 4号機では、コマ数増加はボーナス確率低下に直結するため事実上不可能だったが、そのルールが撤廃されたことにより実現したと言える。 なお、図柄の大きさは「横3.5cm以上」と規定されているので、物理的に10本以上のリールを搭載することが可能である(全てに停止ボタンが必要)。 しかし、他の規則を照らし合わせると5本までが現実的な線と言え、おそらくは、「業界初の5リールパチスロ」が将来的に登場すると思われる。 |
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(リ) | 図柄は、回胴回転装置の作動中においても、おおむね識別することができるものであること。 |
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【解釈基準】 (旧) 「識別」とは、一の図柄の種類と他の図柄の種類を見分けることが可能であることであると解する。 本規定は、回胴回転装置の作動中はもとより、当該装置が作動していないときについても、常時満たす条件が定められているものである。 隣接する図柄が著しく近接あるいは重なっているもの及び左図のように回胴の回転方向に対して前後する部分がある図柄は、図柄として識別できないものである。 充分な太さを持たない線等で構成された図柄(例@)や図柄の一部(例A)は、図柄として識別できないものである。 遊技機が、(ハ)に定められている「遊技メダル等の投入をすることができない」間に、回胴に対する照明の色若しくは明るさを変動する性能又はガラス板等若しくは回胴上に何らかの図等を投影する性能を持つものである場合には、図柄をおおむね識別することを阻害する性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 |
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【解釈基準】 (2011年11月7日 改正) 「識別」とは、一の図柄の種類と他の図柄の種類を見分けることが可能であることであると解する。 本規定は、回胴回転装置の作動中はもとより、当該装置が作動していないときについても、常時満たす条件が定められているものである。 隣接する図柄が著しく近接あるいは重なっているもの及び左図のように回胴の回転方向に対して前後する部分がある図柄は、図柄として識別できないものである。 充分な太さを持たない線等で構成された図柄(例@)や図柄の一部(例A)は、図柄として識別できないものである。 遊技機が、回胴回転装置を作動させるための操作をしてから回転停止装置を作動させて全ての回胴が停止するまでの間に、回胴に対する照明の色若しくは明るさを変動する性能又はガラス板等若しくは回胴上に何らかの図等を投影する性能を持つものである場合には、図柄をおおむね識別することを阻害する性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 リール停止中・回転中にかかわらず、図柄の識別要件を規定している。(規定自体は4号機と同一) 図については、こちらのP.38を参照のこと。 5号機規定で解釈基準の後半部分が追記され、リール部のバックライト消灯を利用したいわゆる「リールフラッシュ演出」や、全面液晶による「リール上にかぶさっての液晶演出」などが全面的に禁止された。 この規制を受け、リールフラッシュ系名機「サンダーV」のリメイク機「サンダーVスペシャル」では、リール周辺の液晶でリールフラッシュ演出を再現している。 しかし、2011年11月に規制緩和が行われ、上記演出の禁止区間が従来の「BET後から払い出し完了まで」から、「レバーオンから全リール停止まで」に短縮された。 これにより、全リール停止後の上記演出が可能となっている(例 : メダル払い出し中のリールフラッシュなど)。 |
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