TOP 法・規則メニュー
回胴式遊技機に係る技術上の規格 【性能−遊技メダル等の獲得】
 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。
  ※本規格は、5号機に対応しています。


(1)















 ロ 遊技メダル等の獲得に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
1回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数は、遊技メダルにあつては15枚を、遊技球にあつては75個を、それぞれ超えるものでなく、かつ、当該入賞に使用した遊技メダル等の数の15倍を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 「を超えないもの」、「を超えるものでないもの」とは、あらゆる一回の入賞において一回でも本規定に規定される遊技メダル等を超える払出を行うことがないものであると解する。

 「当該入賞に使用した遊技メダル等の数」とは、当該一回の遊技において投入された遊技メダル等の数をいうものであると解する。
 なお、当該入賞が「再遊技」により発生した場合の「当該入賞に使用した遊技メダル等の数」とは、最も近い以前の遊技において投入された遊技メダル等の数をいうものであると解する。

 遊技メダル等払出装置が、一回の入賞に対する払出中に停電等の突発事項により障害があったときに改めて当該入賞に対する遊技メダル等の払出を行う性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものでないと解するため、当該装置の当該払出を行う性能は、本規定に抵触しない。

 
【管理人によるやさしい解説】

 1ゲームにおけるメダル・球の払い出し上限数を規定している。(4号機から規定内容変更)

 パチスロはメダル15枚まで、パロットは球75個が払い出し最大数。
 しかし、パロットは15個未満のBETが可能なため、その場合はBET数の15倍までとしている(もちろん、75個を超す場合は75個が最大数)。

(ロ)
規定数ごとに、入賞に係る図柄の組合せと当該入賞に係る図柄の組合せに対応して獲得することができる遊技メダル等の数があらかじめ定められているものであること。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項と解する。

 遊技機が、複数の入賞に係る図柄の組合せが一の遊技で成立するときに払出を行う遊技メダル等の合計として(イ)に規定される遊技メダル等を超える払出を行う場合には、技術上の規格に定められていない遊技メダル等の獲得を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能が、本規定に抵触する。

 入賞に係る図柄の組合せに対応して獲得される遊技メダル等の数が、同一の図柄の組合せに対して異なっていることは、規定数ごと及び図柄の組合せごとにあらかじめ定められた一の値である限り、差し支えない。

 
【管理人によるやさしい解説】

 役構成に関して規定している。(規定内容自体は4号機と同一)

 BET数ごとに、役の組み合わせ及びそれらの役が揃った時の払い出し枚数は変動してはならない。
 また、複数の役が同時に揃った場合又は同役が複数ラインで入賞した場合、その合計数が15枚を超えても、前項規定の最大枚数を限度とする。

 なお、この規定は4号機から変わっていないが、同じBET数、かつ同じ役の組み合わせでも、通常時とボーナス中の払い出し枚数の変動が何故か許されていた。
 しかし、5号機ではその部分の解釈も厳格になり、どんな状況であっても、同じBET数による払い出し枚数の変動は禁止になっている。

 同じく、4号機での一般仕様である「JAC IN図柄の代替としてリプレイ図柄を使用」も、もちろん禁止である。

(ハ)
入賞によらずに遊技メダル等を獲得することができるものでないこと。

 
【解釈基準】

 再遊技、役物及び役物連続作動装置の作動は、「入賞」でない。

 遊技機が、役物及び役物連続作動装置が作動する図柄の組合せが表示されたときに遊技メダル等の払出を行う性能を持つものである場合には、入賞していないにもかかわらず遊技メダル等の獲得を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

 遊技機が、入賞、再遊技、普通役物の作動、第一種特別役物の作動、第二種特別役物の作動、第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動及び第二種特別役物に係る役物連続作動装置の作動に係る図柄の組合せを互いに素にしていない場合には、別表第二(3)ホの規定にかかわらず内部抽せんに当せんせずに図柄の組合せを表示することを可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、(ニ)等、該当する規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 払い出しにおける入賞要件について規定している(規定内容自体は4号機と同一)。

 5号機で解釈基準が大幅に追加され、ボーナス揃いを入賞と見なさない、つまりボーナス揃い時の払い出しが禁止になった。
 また、後半では、ボーナスや小役が同時に揃うことも禁止している。

 いずれも4号機から普通に存在する動作だが、5号機の場合は他の規定との絡みもあり、「ボーナス図柄の隣にチェリー図柄を置く」という、それまでのパチスロでは常識的なコマ配置ができなくなった(次項参照)。

(ニ)
入賞に係る条件装置が作動することなく、入賞に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。

 
【解釈基準】

 入賞に係る条件装置が、内部抽せんの当せん又は別表第二(3)ヌで定義されている「第二種特別役物」の作動以外の契機で作動する場合には、技術上の規格に定められていない条件装置の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該装置の当該性能は、本規定に抵触する。

 遊技機が、入賞又は再遊技に係る図柄の組合せと、役物の作動又は役物連続作動装置の作動に係る図柄の組合せを二個以上同時に表示することを可能とする性能を持つものである場合には、条件装置が作動せずに入賞又は再遊技が作動することを可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定等、該当する規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 入賞におけるフラグ成立要件について規定している(5号機で新規追加)。
 ただし、CT(二種BB)中については、4号機のCTと同じく、フラグが成立していない場合でも図柄が揃っても良い。

 また、5号機で解釈基準が追加され、小役とボーナスが同時に揃うことが禁止された。
 これにより、「ボーナス図柄の隣にチェリー図柄を置く」という、それまでのパチスロでは常識的なコマ配置ができなくなった。

 <例>左リールに以下の配列がある場合
   ベル
   チェリー(1リール確定役)
   7(ボーナス絵柄)

 ボーナスが成立時に上記の部分をビタ押しすると、「成立役を必ず引き込まなければならない」という規定によりビタ止まりが必須となり、成立していないチェリーが揃うという矛盾が生じ、本規定に抵触する。また、仮にチェリーが成立していても、ボーナス揃い時に払い出しが発生することになり、前項規定に抵触する。

 これを避けるため、1リール確定役自体を廃止したり(チェリー・リプ・リプで代替)、1リール確定役を右リールに配置したり(エヴァシリーズなど)、有効ライン数を減らしたり(中段無効の4ラインや中段のみ1ラインなど)と、各メーカーにより様々な工夫がなされている。

(ホ)
設定ごと及び規定数ごとに、回胴回転装置を作動させた後、回転するすべての回胴につき、任意の順序により、任意の時間に回転停止装置を作動させる試験を400回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の3倍に満たないものであること。

 
【解釈基準】

 「設定」とは、別表第二(3)へにいうものであると解する。
 「すべての回胴」とは、回胴回転装置で制御される回胴であると解し、演出に用いる回胴等は含まれないものであると解する。

 「四百回」とは、一切の延長のない400回の遊技回数をいうものであると解する。
 「四百回にわたり遊技を連続して行った場合」とは、連続して行う400回の遊技であると解する。

 「任意の」とは、試験においてあらかじめ定められていないものであると解する。
 試験結果が正に三倍である場合には、当該結果を可能とする遊技機の性能は、本規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 短時間出玉率の上限を規定している(5号機で新規追加)。
 ナビがあればナビに従い、ナビが無い場合は最も期待値が高くなる打ち方(停止位置、停止リール順)をする。

 400Gを実射して出玉率(機械割)が300%以上であった場合は不適合となる。
 改めて400Gだけを実射するのではなく、「実射試験中のいずれかの400G区間を抜き出した結果」を参照するので、かなり厳格な規定と言える。

 パチンコに比べ、パチスロ(5号機)の適合率が非常に低いは、この規定が主な要因となっている。

 なお、試験は、全ての設定数及び全てのBET数で行われる。(設定6段階で、通常時1〜3枚掛け可能な場合、6×3=18パターン)

 試験パターンが多いとそれだけ不適合になる可能性が高いため、BET数固定式(通常時:3枚掛け専用、ボーナス中:2枚掛け専用など)が主流になっている。
 5号機初期では、さらにパターン数を減らすために、5段階以下が一時期の主流となったが、プレイヤーからの支持を得られず、現在はほぼ6段階に戻っている。

(ヘ)
設定ごと及び規定数ごとに、内部抽せんを行い、条件装置が作動した場合には当該条件装置に係る図柄の組合せが表示され、当該図柄の組合せにより獲得することができる遊技メダル等の最大数が獲得されることとしたシミュレーション試験を400回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の3倍に満たないものであること。

 
【解釈基準】

 「設定」とは、別表第二(3)へにいうものであると解する。
 「四百回」とは、一切の延長のない400回の遊技回数をいうものであると解する。

 「四百回にわたり遊技を連続して行った場合」とは、連続して行う400回の遊技であると解する。
 試験結果が正に三倍である場合には、当該結果を可能とする遊技機の性能は、本規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 シミュレーション試験による短時間出玉率の上限を規定している。(5号機で新規追加)
 シミュレーション試験自体が5号機で新規に導入され、実射試験と同じく、400Gを実射して出玉率(機械割)が300%以上であった場合は不適合となる。

 シミュレーション試験は、特殊な状況下を除いて、基本的に成立したフラグを全て取得したと仮定して計算する。
 リプレイは、「3枚投入・3枚払い出し」でなく、「0枚投入、0枚払い出し」が採用されており、出玉率の計算結果がより暴れやすくなっている。

 ナビが無くても全小役を取得するので、4号機のような増え幅の大きいAT機能は、事実上、不可能となった。
 特に5号機初期では、単にコイン持ちが良くなる「減るAT」が主流であり、プレイヤーを落胆させた。


 なお、このシミュレーション試験には抜け道が多く、今までにさまざまな方法で、実質的に無力化されている。
 いずれも検査機関を欺く行為と言えるが、警察が怒りそうな雰囲気があるとすぐに自主規制するなど、ギリギリな状態で均衡を保っている。

 
<例1>リプパンハズシ(初出:ボンバーマンビクトリー、代表:スパイダーマン2)
  RTの終了条件を「特定小役の入賞」とする。それにより、シミュ:必ず途中でRTパンク(全小役取得)、実際:小役をハズしてRT完走となる。
  RTのゲーム数は上限が無いので、事実上の出玉率を思い通りにコントロールすることが可能であった。

  その後、実射試験が「機械割が最も高くなる打ち方で実施」と変更されたことにより、事実上、この方式での出玉率アップは不可能になった。

 
<例2>1枚→2枚系理論CTギャップ(初出:ゼットゴールドEX、代表:バジリスクII)
  15枚以上で終了するCT(二種BB)において、押し順によって14枚でも取得可能とする。
  それにより、シミュ:15枚取得で終了(1Gにおける払い出しの最も多いパターンで取得)、実際:逆押し14枚+順押し15枚と、「13枚のギャップ」を作り出す。

 
<例3>回避型ゼロボ仕様(エージェント・クライシスのみ)
  高確率で抽選される「0枚ボーナス」(最後まで2枚投入・2枚払い出し)を作り、ボーナス成立時に突入するRTを利用したART仕様とする。
  それにより、シミュ:0枚ボーナス揃えの連続でART非突入、実際:0枚ボーナス揃いを回避してART突入となる。

 
<例4>潜伏型ゼロボ仕様(初出:ねぇ〜ねぇ〜島娘、代表:聖闘士星矢)
  回避型ゼロボ仕様の発展形で、基本的に設置から撤去まで「0枚ボーナス成立+RT」の状態。(設定変更をしてもボーナスはクリアされない)
  ボーナスを揃えられるのは、「設置後の最初のボーナス成立時」、又は「極端に低確率な純ハズレ時」のみとなる。(揃えると不利になることが多い)

(ト)
設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を6,000回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の1.5倍に満たないものであること。

 
【解釈基準】

 「設定」とは、別表第二(3)へにいうものであると解する。
 「六千回」とは、一切の延長のない 6,000 回の遊技回数をいうものであると解する。

 「六千回にわたり遊技を連続して行った場合」とは、連続して行う 6,000 回の遊技であると解する。
 試験結果が正に1.5倍である場合には、当該結果を可能とする遊技機の性能は 、本規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 中時間出玉率の上限を規定している(5号機で新規追加)。

 6000Gを実射して出玉率(機械割)が150%以上であった場合は不適合となる。
 それ以外は、基本的に上記の短時間出玉率規定と同じである。

(チ)
設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を6,000回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の1.5倍に満たないものであること。

 
【解釈基準】

 「設定」とは、別表第二(3)へにいうものであると解する。
 「六千回」とは、一切の延長のない 6,000 回の遊技回数をいうものであると解する。

 「六千回にわたり遊技を連続して行った場合」とは、連続して行う 6,000 回の遊技であると解する。
 試験結果が正に1.5倍である場合には、当該結果を可能とする遊技機の性能は、本規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 シミュレーション試験による中時間出玉率の上限を規定している。(5号機で新規追加)
 シミュレーション試験自体が5号機で新規に導入され、実射試験と同じく、6000Gを実射して出玉率(機械割)が150%以上であった場合は不適合となる。

 それ以外は、基本的に上記の短時間シミュレーション出玉率規定と同じである。

(リ)
設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を17,500回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の20分の11を超え、かつ、1.2倍に満たないものであること。

 
【解釈基準】

 「設定」とは、別表第二(3)へにいうものであると解する。
 「一万七千五百回」とは、一切の延長のない 17,500 回の遊技回数をいうものであると解する。

 「一万七千五百回にわたり遊技を連続して行った場合」 、 とは 連続して行う 17,500 回の遊技であると解する。
 試験結果が正に1.2倍又は0.55倍である場合には、当該結果を可能とする遊技機の性能は、本規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 長時間出玉率の上限、及び下限を規定している。(4号機と規定内容同一)

 17500Gを実射して出玉率(機械割)が120%以上、又は55%以下であった場合は不適合となる。
 下限については、1000円(50枚)あたり38G回るベースであれば、たとえノーボーナスであっても通常時だけで55%を超える。

 それ以外は、基本的に上記の短・中時間出玉率規定と同じである。

 ちなみに、ロ(ホ)〜ロ(ヌ)の出玉率規定で、4号機から存在するのは本項目のみで、他は全て5号機で追加されている。
 4号機で規定の穴を突かれ、爆裂化させてしまった反省からか、5号機では出玉率に関して大幅な規制をかけてきたのが大きな特徴と言える。

(ヌ)
設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を17,500回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の1.2倍に満たないものであること。

 
【解釈基準】

 「設定」とは、別表第二(3)へにいうものであると解する。
 「一万七千五百回」とは、一切の延長のない 17,500 回の遊技回数をいうものであると解する。

 「一万七千五百回にわたり遊技を連続して行った場合」 、 とは 連続して行う 17,500 回の遊技であると解する。
 試験結果が正に1.2倍である場合には、当該結果を可能とする遊技機の性能が、本規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 シミュレーション試験による長時間出玉率の上限を規定している。(5号機で新規追加)
 シミュレーション試験自体が5号機で新規に導入され、実射試験と同じく、17500Gを実射して出玉率(機械割)が120%以上、又は55%以下であった場合は不適合となる。

 それ以外は、基本的に上記の短・中時間シミュレーション出玉率規定と同じである。

(ル)
設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を6,000回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が、7割(第1種特別役物の作動によるものの割合にあつては、6割)を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 「設定」とは、別表第二(3)へにいうものであると解する。
 「六千回」とは、一切の延長のない 6,000 回の遊技回数をいうものであると解する。

 「六千回にわたり遊技を連続して行った場合」とは、連続して行う 6,000 回の遊技であると解する。
 試験結果が正に7割(第一種特別役物の割合にあっては正に6割)である場合には、当該結果を可能とする遊技機の性能は、本規定に抵触しない。

 第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動により作動する第一種特別役物で獲得された遊技メダル等は、「第一種特別役物の作動による」遊技メダル等である。

 
【管理人によるやさしい解説】

 役物比率の上限について規定している。(4号機から規定内容変更)

 役物比率とは、全ての出玉のうち、役物(各種ボーナス)による出玉の割合を指す。
 なお、ボーナスが成立しても、ボーナス図柄を揃るまでは、通常時の扱いとなる。

 6000Gを実施して、
  [1] CT(二種BB)が搭載されていない場合、全ボーナスの割合が60%以上
  [2] CTが搭載されている場合、[1] を満たしつつ、さらに全ボーナスの割合が70%以上
 を満たす必要がある。

 したがって、CT非搭載機種(エヴァ系など)は、CT搭載機種(ジャグラー系など)に比べて、ベース(コイン持ち)が高くなるという傾向になる。
 CTを搭載すると、BIG(一種BB)の獲得上限が下がるが、ボーナスでの役物割合を増やす(ボーナス確率を上げられる)という利点が生まれる。

 ちなみに、4号機でも同様な規定があり、「BIG、REGの合計がおおむね60%以上、さらにSINを含めておおむね70%以上」となっていた。
 "おおむね"という言葉が使われている通り、4号機ではそれほど厳格な運用でなかったことが伺える。

(ヲ)
設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を6,000回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が、7割(第1種特別役物の作動によるものの割合にあつては、6割)を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 「設定」とは、別表第二(3)へにいうものであると解する。
 「六千回」とは、一切の延長のない 6,000 回の遊技回数をいうものであると解する。

 「六千回にわたり遊技を連続して行った場合」とは、連続して行う 6,000 回の遊技であると解する。
 試験結果が正に7割(第一種特別役物の割合にあっては正に6割)である場合には、当該結果を可能とする遊技機の性能は、本規定に抵触しない。

 第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動により作動する第一種特別役物で獲得された遊技メダル等は、「第一種特別役物の作動による」遊技メダル等である。

 
【管理人によるやさしい解説】

 シミュレーション試験による役物比率の上限について規定している。(5号機で新規追加)

 シミュレーション試験自体が5号機で新規に導入され、前項の実射試験と同じ条件で検査される。
 ただし、ナビの有無にかかわらず、通常時の小役を全て取得するため、AT機能が存在する場合は、この規定に抵触する可能性が低くなる。

(ワ)
入賞に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の100分の11を超え、100分の40を超えないものであること。

 
【解釈基準】

 「すべての図柄の組合せの数」とは、図柄の数が一の回胴につき N 個の場合、Nの回胴数乗であると解する。

 入賞に係る図柄の組合せを複数設けている遊技機がそれぞれの入賞に係る図柄の組合せの数の和がすべての図柄の組合せの百分の十一以下であり又は百分の四十を超えるものである性能を持つものである場合には、技術上の規格に定められていない入賞に係る図柄の組合せの数に係る性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

 本規定は、役物及び役物連続作動装置の作動時又は非作動時について、常時満たす条件が定められているものである。図柄の組合せの数は、回胴ごとに図柄が有効となる停止位置の組合せのうち一の組合せを用いて算定するものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 役の組み合わせ比率の上限、及び下限について規定している。(4号機と規定内容同一)

 1リール21コマの場合、図柄の組み合わせ総数は、「21×21×21=9,261通り」となる。
 したがって、入賞となる図柄の組み合わせが、1,019通り(11%超え)から3,704通り(40%未満)の範囲であれば問題ない。

(カ)
設定ごと及び規定数ごとに、入賞に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、役物が作動している場合を除き、変動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項と解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 入賞(小役)の確率変動について規定している。(5号機で新規追加)

 通常時の小役確率は一切禁止であり、4号機初期で見られた「減算値(小役カウンタ)による小役確率変動」も、正式に禁止となった。
 ただし、リプレイに関しては、規定上、「入賞」という扱いではない(「再遊技」という扱い)ので、確率変動しても良い。

 また、ボーナス中の小役確率を、通常時の小役確率から変動させても良い。(ただし、ボーナス中での変動は不可)

(ヨ)
入賞に係る条件装置は、再遊技に係る条件装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。ただし、第2種特別役物が作動している場合にあつては、この限りでないこと。

 
【解釈基準】

 遊技機が、入賞に係る条件装置と再遊技に係る条件装置を同時に作動させることを可能とする性能を持つものである場合は、技術上の規格に定められていない条件装置の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

 「第二種特別役物が作動している場合にあつては、この限りでないこと。」とは、第二種特別役物作動時には例外的に「再遊技」と「入賞」の条件装置が同時に作動する場合があるが、当該場合でも再遊技と入賞に係る図柄の組合せが同時に表示されることは容認されないというものであると解する。

 「作動するものでない」とは、作動することを禁止しているものであると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 小役とリプレイの同時成立について規定している。(5号機で新規追加)

 小役フラグとリプレイフラグが、同時に成立してはならない。
 なお、CT(二種BB)中に関しては、例外的に同時成立する場合があるが、同時に揃うことは許されない。

 
次頁へ(パチスロ性能−再遊技)


スポンサードリンク






アクセスランキング