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回胴式遊技機に係る技術上の規格 【性能−普通役物】
 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。
  ※本規格は、5号機に対応しています。


(1)















 ニ 普通役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の普通役物を設けないものであること。

 
   
【解釈基準】

 「特定の」とは、一の遊技機の特性として決定されているものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 SIN(シングルボーナス)が作動する条件について規定している。(規定内容自体は4号機と同一)。
 特定の図柄揃い以外で、SINを作動させてはならない。

 ちなみに、4号機規定ではSINを「役物」と呼称していたが、5号機規定では「普通役物」に変更している。
 4号機では、SINが揃うと1Gだけのボーナスゲーム(JACゲーム)を行うことが可能で、普通は「1枚掛けで15枚獲得」というパターンだった。

 しかし、5号機では、そのような「ボーナス」としてSINを扱う機種はほとんど存在せず、たいていの場合、以下のように活用されている。
  ・ハズレ出目を変化(チャンス目を出現)させるための0枚役 (5号機規定により、ボーナス揃い時の払い出しは禁止)
  ・RTのパンク役(SIN揃い)、又はRTのスタート役(SINの取りこぼし目)

 上記の場合、SIN揃い後の1Gのボーナスゲームでは、小役確率アップが行われない。(通常ゲームと全く同じ)

 なお、5号機では、SIN揃い後の1Gのボーナスゲーム中に、他のボーナスの抽選が可能となっている。

(ロ)
普通役物の作動に係る条件装置が作動することなく、普通役物の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項であると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 SINが揃うための条件について規定している。(5号機で新規追加)
 SINのフラグが成立していないのに、SIN図柄が揃ってはならない。

(ハ)
設定ごと及び規定数ごとに、普通役物の作動に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、第1種特別役物若しくは役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項であると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 SINの確率変動について規定している。(5号機で新規追加)
 BIG(一種BB)、REGのフラグ成立中もしくは作動中の時以外で、SINを確率変動させてはならない。

 これは、以下の三つの動作を意味している。
  ・通常時のSINの確率変動禁止
  ・CT(二種BB)中は、通常確率通りに抽選可能 ⇒確率変動禁止より。SINが当選した場合、CTはパンク
  ・BIG、REG中は、SINの抽選禁止 ⇒確率変動可能より。当選確率ゼロのみ許される

 上記の通り、4号機の最後まで認められていた通常時のSIN確率変動(十倍役物、いわゆるSIN集中)が、5号機で禁止された。
 ただし、SIN集中を最後に搭載した機種はロデオの「クラブロデオT」(2002年)であり、4号機後期では既に廃れた機能と言える存在だった。

(ニ)
普通役物の作動により入賞に係る図柄の組合せの数が増加した場合における入賞に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の3分の1を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 「すべての図柄の組合せの数」とは、図柄の数が一の回胴につき N 個の場合、Nの回胴数乗であると解する。
 図柄の組合せの数は、回胴ごとに図柄が有効となる停止位置の組合せのうち一の組合せを用いて算定するものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 SIN揃いの次Gで行えるボーナスゲームに関して、小役組み合わせの上限数を規定している。(4号機と規定内容同一)
 SIN中は対象小役を増やすことが可能だが、その組合せが3087通りを超えてはならない。(1リール21コマの場合)

(ホ)
1の普通役物の作動により入賞に係る1の条件装置が作動する確率が上昇した場合における当該確率は、あらかじめ定められた1の値であること。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められた一の値」とは、取り得る値が遊技機の特性として事前に定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 普通役物と当該普通役物の作動により確率が上昇する入賞に係る条件装置との関係が一対一でない又は変更することが可能である場合には、遊技機が、役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 SIN揃いの次Gで行えるボーナスゲームに関して、小役の抽選確率について規定している。(5号機で新規追加)
 SIN中は小役の抽選確率をアップさせることが可能だが、そのアップ後の確率は予め決められたものでなければならない。

 5号機のSINにおいて、ボーナスゲームの小役確率がアップする機種は、ネットの「ドリスタ〜ミントのヒロイン救出大作戦〜」がある。
 SIN揃いの次ゲームではハット絵柄(1枚役)の確率が大幅アップし、さらに、そのハット絵柄揃いがRT発動役となっていた。

 非常に上手いSINの使い方と言えるが、その後は何故か、ボーナスゲーム中に小役確率がアップする機種は登場していない。

(ヘ)
普通役物の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第1種特別役物又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「作動するものでない」とは、作動することを禁止しているものであると解する。
 「他の条件装置」は、普通役物に係る条件装置を含むものである。

 
【管理人によるやさしい解説】
 SINのフラグが成立する条件について記載している。(5号機で新規追加)
 小役・リプレイを除く何らかのフラグが成立した時、又はBIG・REGの作動中は、SINのフラグは成立してはならない。

 言い換えると、「小役・リプレイのフラグ成立とSINのフラグ成立は同時でも良い」となる。
 つまり、4号機では認められなかった、フラグ同時抽選を認めた規定となっている。

 また、CT(二種BB)中はSINのフラグが成立しても良く、フラグが成立した時点でCTはパンクとなる。
 これをゲーム性として利用した機種として、大都技研の「ギラギラ爺サマー」などが挙げられる。

 
次頁へ(パチスロ性能−第1種特別役物)


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