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回胴式遊技機に係る技術上の規格 【性能−第1種特別役物】
 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。
  ※本規格は、5号機に対応しています。
  ※2008年03月03日の改正内容(原本)を反映しています。(日工組・日電協が提出した21項目の規制緩和要望のうち、9項目を認めたことによる)


(1)















 ホ 第1種特別役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の第1種特別役物を設けないものであること。ただし、第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合は、この限りでないこと。

     
【解釈基準】

 「特定の」とは、一の遊技機の特性として決定されているものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 「第一種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合は、この限りでないこと」とは、遊技機が、第一種特別役物に係る役物連続作動装置が作動しているときに「特定の図柄の組合せ」の表示を契機とせずに作動することができる当該第一種特別役物を設けることは、差し支えないと解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 REG(レギュラーボーナス)が作動する条件について規定している。(5号機で新規追加)
 特定の図柄揃い以外で、REGを作動させてはならない。ただし、BIG中の場合は作動しても良い。

 後半部はBIG中のJAC INを指しているが、5号機の場合はオートJAC INが認められているため、JAC IN(REG)図柄が揃わなくてもJACゲームに突入できる。
 この場合、BIG中は4号機のような小役ゲームは存在せず、全てがJACゲームとなる。(規定枚数を超すまで、REGが自動繰り返し)

 なお、北電子の「ラブリージャグラーA」のように、小役ゲームとJACゲームを明確に分けている機種も、少数ながら存在している。
 ただし、その場合、4号機に見られた小役ゲーム中の小役確率アップは、5号機では禁止されている。(基本的にメダルが減っていく)

(ロ)
第1種特別役物の作動に係る条件装置が作動することなく、第1種特別役物の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 REGが揃うための条件について規定している。(5号機で新規追加)
 REGのフラグが成立していないのに、REG図柄が揃ってはならない。

(ハ)
第1種特別役物が作動することとなる図柄の組合せの数は、役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつてはすべての図柄の組合せの数の500分の1を、役物連続作動装置が設けられていない遊技機にあつてはすべての図柄の組合せの数の500分の3を、それぞれ超えるものでないこと。ただし、ト(チ)に掲げる場合は、この限りでないこと。

 
【解釈基準】

 「すべての図柄の組合せの数」とは、図柄の数が一の回胴につき N 個の場合、Nの回胴数乗であると解する。
 本規定は、役物連続作動装置が作動していない場合について、常時満たす条件が定められているものである。

 第一種特別役物の作動に係る図柄の組合せを複数設けている遊技機が、それぞれの第一種特別役物の作動に係る図柄の組合せの数の和がすべての図柄の組合せのそれぞれ五百分の一、五百分の三以上である性能を持つものである場合には、技術上の規格に定められていない第一種特別役物の作動に係る図柄の組合せの数に係る性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

 図柄の組合せの数は、回胴ごとに図柄が有効となる停止位置の組合せのうち一の組合せを用いて算定するものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 REG揃いの組み合わせの上限数を規定している。(4号機と規定内容同一)
 BIGやCT(二種BB)を搭載している機種は18通りを、いずれも搭載していない機種は55通りを超えてはならない。(1リール21コマの場合)

 4号機規定では、「Aタイプ又はBタイプは18通りを、Cタイプは55通りを超えてはならない」となっており、実質的に同一である。
 なお、例外部分のト(チ)は、BIG中におけるREG作動図柄、つまりJAC IN図柄の上限規定であり、本規定は適用されない。

(ニ)
設定ごと及び規定数ごとに、第1種特別役物の作動に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、他の第1種特別役物若しくは役物連続作動装置の作動に係る条件装置、他の第1種特別役物又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項であると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 REGの確率変動について規定している。(5号機で新規追加)
 BIG(一種BB)、CT(二種BB)、REGのフラグ成立中、もしくはBIG、REGの作動中の時以外で、REGを確率変動させてはならない。

 これは、以下の三つの動作を意味している。
  ・通常時のREGの確率変動禁止
  ・CT、SINの作動中は、通常確率通りに抽選可能 ⇒確率変動禁止より。CT中の場合、SINが当選するとCTはパンク
  ・BIG、CT、REG中のフラグ成立中、もしくはBIG、REGの作動中のに限り、REGの抽選禁止 ⇒確率変動可能より。当選確率ゼロのみ許される

 4号機では、ボーナスフラグ成立中でもボーナスを抽選する、いわゆるストック機能が流行したが、この規定でストック機能を禁止している。
 なお、4号機ではSIN中のボーナス抽選は禁止されていたが、5号機では許可されている。

(ホ)
第1種特別役物の作動により入賞に係る図柄の組合せの数が増加した場合における入賞に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の3分の1を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 「すべての図柄の組合せの数」とは、図柄の数が一の回胴につき N 個の場合、Nの回胴数乗であると解する。
 図柄の組合せの数は、回胴ごとに図柄が有効となる停止位置の組合せのうち一の組合せを用いて算定するものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 REG中のボーナスゲームに関して、小役組み合わせの上限数を規定している。(5号機で新規追加)
 REG中は対象小役を増やすことが可能だが、その組合せが3087通りを超えてはならない。(1リール21コマの場合)

(ヘ)
1の第1種特別役物の作動により入賞に係る1の条件装置が作動する確率が上昇した場合における当該確率は、あらかじめ定められた1の値であること。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められた一の値」とは、取り得る値が遊技機の特性として事前に定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 第一種特別役物と当該第一種特別役物の作動により確率が上昇する入賞に係る条件装置との関係が一対一でない又は変更することが可能である場合には、遊技機が、役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 REG中のボーナスゲームに関して、小役の抽選確率について規定している。(5号機で新規追加)
 REG中は小役の抽選確率をアップさせることが可能だが、そのアップ後の確率は予め決められたものでなければならない。

(ト)
第1種特別役物の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)が作動している場合又は他の第1種特別役物が作動している場合(第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動しているときを除く。)にあつては、作動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「作動するものでない」とは、作動することを禁止しているものであると解する。

 第一種特別役物が複数設けられ、かつ、これらに係る役物連続作動装置が作動していないときに、遊技機が、複数の第一種特別役物を同時に作動させる場合には、技術上の規格に定められていない第一種特別役物の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

 第一種特別役物に係る条件装置が、当該第一種特別役物が作動した次回の遊技において、なお作動している場合には、技術上の規格に定められていない第一種特別
役物の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該装置の当該性能は、リ(ホ)に抵触する。

「他の条件装置」は、第一種特別役物に係る条件装置を含むものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 REGのフラグが成立する条件について記載している。(5号機で新規追加)
 小役・リプレイを除く何らかのフラグが成立した時、又は別のREG作動中は、REGのフラグは成立してはならない。

 言い換えると、「小役・リプレイのフラグ成立とREGのフラグ成立は同時でも良い」となる。
 つまり、4号機では認められなかった、フラグ同時抽選を認めた規定となっている。

 同じく、「BIG(一種BB)、CT(二種BB)中は、REGのフラグが成立しても良い」となる。
 BIG中のREGとは、いわゆるJACゲーム(JAC IN)のことを意味している。CT中にREGが成立した場合、そのCTはパンクとなる。

 なお、2つ目の括弧書きより、「別のREG作動中であっても、それがBIG中であればREGのフラグが成立しても良い」とされる。
 つまり、BIG中のJACゲーム中に、さらに別のJACゲームの抽選を行うことが可能となる。

 スパイキーの「鉄のラインバレル」ではこれをゲーム性に取り入れ、JACゲーム中にJACゲームを抽選し、さらにその当選フラグを持ち越すことによって、次回JACゲームの種別を示唆する先読み演出を実現した。

(チ)
1の第1種特別役物は、その作動中に8回を超えない回数のうちからあらかじめ定められた1の回数の入賞があつたとき又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置の作動が終了したときのうち早い方のときに、その作動を終了するものであること。

 
【解釈基準】 (旧)

 「あらかじめ定められた一の回数」とは、取り得る回数が、遊技機の特性として事前に定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 役物連続作動装置に係る第一種特別役物が、役物連続作動装置の作動が終了した次回の遊技において、なお作動している場合には、技術上の規格に定められていない役物連続作動装置の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、本規定に抵触する。

 遊技機が、第一種特別役物の作動の終了契機を本規定に定める場合又は一回の作動中に十二回の遊技の結果を得た場合(別表第二(3)ト)以外とすることを可能とする性能を持つものである場合には、技術上の規格に定められていない第一種特別役物の終了に係る性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定又はリ(ロ)に抵触する。

 
【解釈基準】 (2008年3月3日 改正)

 「あらかじめ定められた一の回数」とは、取り得る回数が、遊技機の特性として事前に定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 役物連続作動装置に係る第一種特別役物が、役物連続作動装置の作動が終了した次回の遊技において、なお作動している場合には、技術上の規格に定められていない役物連続作動装置の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、本規定に抵触する。

 遊技機が、第一種特別役物の作動の終了契機を本規定に定める場合又は一回の作動中に十二回を超えない回数の遊技の結果を得た場合(別表第二(3)ト)以外とすることを可能とする性能を持つものである場合には、技術上の規格に定められていない第一種特別役物の終了に係る性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定又はリ(ロ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】
 REGの終了条件について規定している。(規定内容自体は4号機と同一)。

 以下の場合、REGは終了する。
  ・REG中に規定回数(最大8回)の入賞があった場合
  ・REG中に規定回数(最大12回)のゲームを消化した場合(解釈基準に記載)
  ・BIG中のREG(JAC IN)の場合で、かつ、BIG獲得枚数が規定枚数を超えた場合

 ボーナスの終了条件が「○○枚を超えた場合」でなく、「○回の入賞、又は○G消化」であれば、それはREGであることが確定する。
 4号機規定では、「最大8回入賞」と「最大12G消化」が別項として記載されていたが、5号機規定では、本項だけでいずれも記載されている。

 なお、2008年3月の規制緩和による改正で、「十二回」という表現が「十二回を超えない回数」に修正されている。
 これは、おそらく、規制緩和と関係のない誤記訂正と思われる。(用語説明の方は、最初から「十二回を超えない…」と記載されている)

 
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