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回胴式遊技機に係る技術上の規格 【性能−第2種特別役物】
 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。
  ※本規格は、5号機に対応しています。


(1)















 ヘ 第2種特別役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の第2種特別役物を設けないものであること。ただし、第2種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合は、この限りでないこと。

     
【解釈基準】

 「特定の」とは、一の遊技機の特性として決定されているものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 「第二種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合は、この限りでないこと」とは、遊技機が、第二種特別役物に係る役物連続作動装置が作動しているときに「特定の図柄の組合せ」を表示契機とせずに作動することができる当該第二種特別役物を設けることは、差し支えないと解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 CB(チャレンジボーナス)が作動する条件について規定している。(5号機で新規追加)
 特定の図柄揃い以外で、CBを作動させてはならない。ただし、CT(二種BB)中の場合は作動しても良い。

 CT中はCB図柄が揃わなくてもCBを開始しても良いため、CT中は全てCBで構成されても構わない。
 そのため、CBは、主にCTを構成するためのボーナスとしか使われず、ほとんどの機種で「CBの開始図柄」が存在しない。

 なお、ノーマルタイプ(ジャグラー系など)で、一般に「REG」と言われているものは、実はこのCTであることが多い。
 ジャグラーの場合、BIG中は全てオートJAC INによるREGで構成されるため、「REGの開始図柄」が存在しないということになる。

 ちなみに、「CBの開始図柄」が存在し、かつ、通常時にそれが揃う機種は、サミーの「クラッシュ・バンディクー」のみである。(成立確率は1/65535)
 また、CT中に小役ゲームが存在する機種も極めて珍しく、KPEの初代「ランブルローズ」のみが該当する。


 用語的にかなりややこしいので整理してみると、以下のようになる。

  
・第2種特別役物 : CB(チャレンジボーナス)
    ⇒1ゲームのみのボーナスゲームで、1リール以上において必ず1コマスベリ以下で停止することが特徴。
      「CBの開始図柄」が存在する機種は、「クラッシュ・バンディクー」や初代「ランブルローズ」など、極めて少数である。
      これを、「CT」と表記されることも多い。(特に5号機初期。誤りではない)

  
・第2種特別役物に係る役物連続作動装置 : CT(チャレンジタイム)
    ⇒主に、全てオートJAC INによるCBで構成されるボーナス。
      CT作動中もSINやREGが通常通りに抽選されており、いずれかが成立するとCTがパンクすることが特徴。
      これを、「CB」と表記されることも多い。(特に5号機初期。誤りではない)

 したがって、4号機のCT概要である「一部リールが無制御になり、規定枚数を超えるまで狙った小役が揃い続ける」という意味では、非常に似ていると言える。

 しかし、5号機CTでは、

  ・CT抽選契機は通常時で、CT開始契機は特定図柄揃い ⇒4号機では、抽選契機はBIG成立時で、開始契機はBIG終了後
  ・CT終了契機は規定の払い出し枚数を超すまで ⇒4号機では、規定の純増枚数を超すまで、又は規定のゲーム数消化まで
  ・CT作動中のBIG抽選が禁止(REGは抽選しても良い) ⇒4号機では、BIG抽選が可能(REGは基本的に非搭載)

 と大幅に変わっており、4号機の「CTを出来るだけ長引かせてBIG成立を待つ」というゲーム性とは全くかけ離れたものになっている。
 5号機規定にて「第2種特別役物」と命名された通り、どちらかと言えば、「ボーナス(BIG)の一種」というイメージが強い。

 なお、4号機の途中で導入されたCT機能は、規定上で明文化されたルールは一切存在せず、全てが内規で決められた規格であった。
 そのため、「第2種特別役物」の規定は、全て5号機で新たに追加されたものになっている。

(ロ)
第2種特別役物の作動に係る条件装置が作動することなく、第2種特別役物の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 CB(二種BB)が揃うための条件について規定している。(5号機で新規追加)
 CBのフラグが成立していないのに、CB図柄が揃ってはならない。

(ハ)
設定ごと及び規定数ごとに、第2種特別役物の作動に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、第1種特別役物若しくは役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項であると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 CBの確率変動について規定している。(5号機で新規追加)
 BIG(一種BB)、CT(二種BB)、REGのフラグ成立中もしくは作動中の時以外で、CBを確率変動させてはならない。

 これは、以下の四つの動作を意味している。
  ・通常時のCBの確率変動禁止
  ・SIN作動中は、通常確率通りに抽選可能 ⇒確率変動禁止より
  ・CT作動中は、CBの抽選確率アップが可能 ⇒ほとんどの機種のCTは、全ゲームでCBが成立している
  ・BIG、CB、REG中のフラグ成立中、もしくはBIG、REG作動中は、CBの抽選禁止 ⇒確率変動可能より。当選確率ゼロのみ許される

(ニ)
第2種特別役物の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第1種特別役物又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 第二種特別役物に係る条件装置が、当該第二種特別役物が作動した次回の遊技において、なお作動している場合には、技術上の規格に定められていない第二種特別役物に係る条件装置の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該装置の当該性能は、リ(ホ)に抵触する。

 「他の条件装置」は、第二種特別役物に係る条件装置を含むものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 CBのフラグが成立する条件について規定している。(5号機で新規追加)
 小役・リプレイを除く何らかのフラグが成立した時、又はBIG、REGの作動中は、CBのフラグは成立してはならない。

 言い換えると、「小役・リプレイのフラグ成立とCBのフラグ成立は同時でも良い」となる。
 つまり、4号機では認められなかった、フラグ同時抽選を認めた規定となっている。

(ホ)
第2種特別役物が作動している場合にあつては、1個以上の回胴は、停止ボタン等を操作した後、75ms以内に停止するものであること。

 
【解釈基準】

 「操作」とは、人間が目的物に対して何らかの意図を持って直接的に作用を及ぼすことであると解する。
 本規定は、再遊技に係る条件装置の作動時又は非作動時について、常時満たす条件が定められているものである。

 75ms以内に停止する回胴が特定の一個以上の回胴でない場合には、遊技機が、第二種特別役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】
 CBの作動中のリール停止時間について規定している。(5号機で新規追加)
 少なくとも1つのリールは、停止ボタンを押した後、75ms以内に停止しなければならない。

 4号機CTでは「無制御(即時停止)」という取り決めだったが、5号機では具体的な停止時間が決められ、停止までの猶予が与えられた。

 パチスロのリールは「約0.78秒/周」の速さで回っているため、1コマを回すのに要する時間は約37msとなる。
 したがって、計算上はギリギリで2コマスベリが可能であるが、その他の処理時間を考慮すると、1コマスベリが限界になる。

 
次頁へ(パチスロ性能−役物連続作動装置)


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