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回胴式遊技機に係る技術上の規格 【性能−役物連続作動装置】
 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。
  ※本規格は、5号機に対応しています。
  ※2008年03月03日の改正内容(原本)を反映しています。(日工組・日電協が提出した21項目の規制緩和要望のうち、9項目を認めたことによる)


(1)















 ト 役物連続作動装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の役物連続作動装置を設けないものであること。

 
【解釈基準】

 「特定の」とは、一の遊技機の特性として決定されているものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 役物連続作動装置が作動する条件について規定している。(5号機で新規追加)
 特定の図柄揃い以外で、BIG(一種BB)又はCT(二種BB)を作動させてはならない。

 4号機で「役物連続作動装置」と言えば、REGを意味していた。(BIGは「役物連続作動増加装置」)
 しかし、5号機ではREGの名称が「第1種特別役物」に変わり、「役物連続作動装置」という言葉は、以下を指すようになった。

  ・第1種特別役物に係る役物連続作動装置 ⇒ BIG(一種BB) : REGの連続成立で構成されるボーナスという意味
  ・第2種特別役物に係る役物連続作動装置 ⇒ CT(二種BB) : CBの連続成立で構成されるボーナスという意味

 したがって、「役物連続作動装置」と言えば、「BIG及びCT」をまとめて意味することになる。

(ロ)
第1種特別役物又は第2種特別役物のいずれか一方に係るもの以外の役物連続作動装置を設けないものであること。

 
【解釈基準】

 遊技機が、第一種特別役物と第二種特別役物の両方を作動させる性能を持っているという性能を持つ装置を設けている場合には、役物連続作動装置に該当しない入賞を容易にするための特別の装置を設けていると解するため、当該遊技機の当該装置の性能は、リ(ハ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 役物連続作動装置の構成範囲について規定している。(5号機で新規追加)

 REG(第1種特別役物)とCB(第2種特別役物)の役物以外で、連続成立する役物があってはならない。
 該当する役物はSIN(普通役物)しか存在しないが、その確率変動は「性能 ニ (ハ)」で明確に禁止されている。

 ちなみに、4号機ではSINの確率変動(いわゆるSIN集中)が可能だが、「役物連続・・・」などの正式名称は存在しなかった。
 その代わり、内規レベルの用語として、「十倍役物」(最高で10倍の確率までアップ可能)が使われていた。

(ハ)
第2種特別役物に係る役物連続作動装置は、(ホ)に規定する遊技機以外の遊技機には設けないものであること。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 CT(二種BB)を搭載できる条件について規定している。(5号機で新規追加)

 BIG(一種BB)の最大払い出し枚数により、
  ・360枚タイプ(最大獲得枚数は336枚) ※性能 ト 「ホ」に規定(2項下)
  ・480枚タイプ(最大獲得枚数は448枚) ※性能 ト 「ヘ」に規定(3項下)
 に分けられる。

 そのうち、CTはBIG360枚タイプの方しか搭載できない。(4号機で、CTがBタイプにしか搭載できなかったのと同じイメージ)

 CT搭載におけるデメリットとなるが、「性能 ロ (ル)」に示すように、ボーナスでの役物割合を増やす(ボーナス確率を上げられる)という利点が生まれる。
 ジャグラー系など、多くのノーマルタイプはCT(表面上のREG)を搭載していて、4号機なみのボーナス合成確率を実現してる。

 一方、CTを搭載していないエヴァ系などの大量獲得機は、コイン持ちはやたらと良いが、ボーナス合成確率が低いという仕様になりやすい。

(ニ)
役物連続作動装置の作動に係る条件装置が作動することなく、役物連続作動装置の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 BIG(一種BB)又はCT(二種BB)が揃うための条件について規定している。(5号機で新規追加)
 それぞれについて、フラグが成立していないのにそれぞれの図柄が揃ってはならない。

(ホ)
第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動することとなる図柄の組合せの数は、その作動中に獲得される遊技メダル等の数が、遊技メダルにあつては360枚を、遊技球にあつては1,800個を、それぞれ超えない遊技機にあつては、すべての図柄の組合せの数の1,500分の2を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 「すべての図柄の組合せの数」とは、図柄の数が一の回胴につき N 個の場合、Nの回胴数乗であると解する。
 図柄の組合せの数は、回胴ごとに図柄が有効となる停止位置の組合せのうち一の組合せを用いて算定するものである。

 本規定に定められている遊技機が、第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動の終了契機を本規定に定める場合以外とすることを可能とする性能を持つものである場合には、当該装置の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 BIG(一種BB)揃いの組み合わせの上限数を規定している。(規定内容自体は4号機と同一)

 BIGの払い出し枚数が最大360枚のタイプは、12通りを超えてはならない。(1リール21コマの場合)
 なお、4号機規定では、「Bタイプの場合、2/1500を超えてはならない」となっており、実質的に同一である。

(ヘ)
第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動することとなる図柄の組合せの数は、(ホ)に規定する遊技機以外の遊技機にあつては、すべての図柄の組合せの数の1,500分の1を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 「すべての図柄の組合せの数」とは、図柄の数が一の回胴につき N 個の場合、Nの回胴数乗であると解する。

 本規定に定められている遊技機は、役物連続作動装置の一回の作動により遊技メダルにあっては360枚を超え、かつ、480枚を超えず、遊技球にあっては1,800個を超え、かつ、2,400個を超えない数のうちからあらかじめ定められた一の遊技メダル等の数を獲得することを可能とする性能を有する遊技機である。

 図柄の組合せの数は、回胴ごとに図柄が有効となる停止位置の組合せのうち一の組合せを用いて算定するものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 BIG(一種BB)揃いの組み合わせの上限数を規定している。(規定内容自体は4号機と同一)

 BIGの払い出し枚数が最大480枚のタイプは、6通りを超えてはならない。(1リール21コマの場合)
 なお、4号機規定では、「Aタイプの場合、1/1500を超えてはならない」となっており、実質的に同一である。

(ト)
設定ごと及び規定数ごとに、役物連続作動装置の作動に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、第1種特別役物若しくは他の役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物又は他の役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められ」とは、一の遊技機の特性として決定されている事項であると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 BIG(一種BB)及びCT(二種BB)の確率変動について規定している。(5号機で新規追加)
 REG、BIG、CTのフラグ成立中もしくは作動中の時以外で、BIG、CTの確率変動させてはならない。

 これは、以下の三つの動作を意味している。
  ・通常時のBIG、CTの確率変動禁止
  ・SINの作動中は、通常確率通りに抽選可能 ⇒確率変動禁止より
  ・BIG、CT、REG中のフラグ成立中もしくは作動中は、BIG、CTの抽選禁止 ⇒確率変動可能より。当選確率ゼロのみ許される

 4号機では、ボーナスフラグ成立中でもボーナスを抽選する、いわゆるストック機能が流行したが、この規定でストック機能を禁止している。
 なお、4号機ではSIN中のボーナス抽選は禁止されていたが、5号機では許可されている。

(チ)
第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合にあつては、第1種特別役物が作動することとなる図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の500分の10を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 「すべての図柄の組合せの数」とは、図柄の数が一の回胴につき N 個の場合、Nの回胴数乗であると解する。
 図柄の組合せの数は、回胴ごとに図柄が有効となる停止位置の組合せのうち一の組合せを用いて算定するものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 BIG中のジャックイン(=REG)組み合わせの上限数を規定している。(規定内容自体は4号機と同一)
 その組わ合わせは185通りを超えてはならない。(1リール21コマの場合)

 ただし、ほとんどの機種で、図柄が揃わなくてもREGがスタートする「オートジャックイン」を採用しているため、本規定を考慮することが無い。
 なお、4号機のように、通常時の小役(リプレイなど)をBIG中のジャックインに流用することは禁止になった。

(リ)
1の役物連続作動装置の作動により第1種特別役物又は第2種特別役物の作動に係る1の条件装置が作動する確率が上昇した場合における当該確率は、あらかじめ定められた1の値であること。

 
【解釈基準】 (旧)

 「あらかじめ定められた一の値」とは、取り得る値が、遊技機の特性として事前に定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 役物連続作動装置と当該役物連続作動装置の作動により確率が上昇する第一種特別役物又は第二種特別役物に係る条件装置との関係が一対一でない又は変更することが可能である場合には、遊技機が、役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。

 
【解釈基準】 (2008年3月3日 改正)

 「あらかじめ定められた一の値」とは、取り得る値が、遊技機の特性として事前に定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 役物連続作動装置と当該役物連続作動装置の作動により確率が上昇する第一種特別役物又は第二種特別役物に係る条件装置との関係変更することが可能である場合には、遊技機が、役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 BIG(一種BB)中のREG、及びCT(二種BB)中のCBに関して、その抽選確率について規定している。(5号機で新規追加)
 それぞれ抽選確率をアップさせることが可能だが、そのアップ後の確率は予め決められたものでなければならない。

 なお、2008年3月の規制緩和による改正で、
  「BIG又はCT」と、それらが作動することにより確率がアップする「REG又はCB」との関係が、一対一でなくても良い
 ことになった。この詳細内容については、調査中である。

(ヌ)
第1種特別役物に係る役物連続作動装置の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「作動するものでない」とは、作動することを禁止しているものであると解する。

 第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動に係る条件装置が、当該第一種特別役物に係る役物連続作動装置が作動した次回の遊技において、なお作動している場合には、技術上の規格に定められていない第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動に係る性能を持つものであると解するため、当該装置の当該性能は、リ(ホ )に抵触する。

 「他の条件装置」は、第一種特別役物に係る役物連続作動装置に係る条件装置を含むものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 BIG(一種BB)のフラグが成立する条件について記載している。(5号機で新規追加)
 小役・リプレイを除く何らかのフラグが成立した時、又はBIG、REG、CTの作動中は、BIGのフラグは成立してはならない。

 言い換えると、「小役・リプレイのフラグ成立とBIGのフラグ成立は同時でも良い」となる。
 つまり、4号機では認められなかった、フラグ同時抽選を認めた規定となっている。

(ル)
第2種特別役物に係る役物連続作動装置の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。

 
【解釈基準】

 「作動するものでない」とは、 作動することを禁止しているものであると解する「他の条件装置」は、第二種特別役物に係る役物連続作動装置に係る条件装置を含むものである。

 
【管理人によるやさしい解説】

 CT(二種BB)のフラグが成立する条件について記載している。(5号機で新規追加)
 小役・リプレイを除く何らかのフラグが成立した時、又はBIG、REG、CTの作動中は、BIGのフラグは成立してはならない。

 言い換えると、「小役・リプレイのフラグ成立とCTのフラグ成立は同時でも良い」となる。
 つまり、4号機では認められなかった、フラグ同時抽選を認めた規定となっている。

(ヲ)
第1種特別役物に係る1の役物連続作動装置は、その作動中に、遊技メダルにあつては465枚を、遊技球にあつては2,325個を、それぞれ超えない数のうちからあらかじめ定められた1の数を超える遊技メダル等が獲得されたときは、その作動を終了するものであること。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められた一の数」とは、取り得る値が、遊技機の特性として事前に定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動終了条件となる獲得される遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては480枚を、遊技球にあつては2,400個を超える場合には、当該装置が終了条件を定められていないと解するため、当該装置の定められていない性能は、本規定に抵触する。

 遊技機が、第一種特別役物に係る役物連続作動装置の作動の終了契機を本規定に定める場合以外とすることを可能とする性能を持つものである場合には、当該装置の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 BIG中(一種BB)の獲得枚数の上限について規定している。(5号機で新規追加)

 払い出し枚数が465枚を超えるた時点で、BIGを終了させなければならない。
 これにより、最大払い出し枚数は480枚、最大獲得枚数は448枚となる。

 4号機のBIGでは、「小役ゲーム(最大30G)+ジャックゲーム(最大8G)」の組み合わせを複数回行うことで構成され、その結果、「リプレイハズシ」や「JAC IN持ち越し」などの攻略法が生まれたが、5号機ではそれらが一切封じられてしまった。

 その代わり、5号機では、本来の「規定枚数より1枚超えで終了」という仕様を、技術介入(目押し)により、「規定枚数より15枚超えで終了」に変化させ、差し引き13枚を余分に獲得する攻略法が一般的となっている。

(ワ)
第2種特別役物に係る1の役物連続作動装置は、その作動中に、普通役物若しくは第1種特別役物の作動に係る条件装置が作動したとき又は遊技メダルにあつては253枚を、遊技球にあつては1,265個を、それぞれ超えない数のうちからあらかじめ定められた1の数を超える遊技メダル等が獲得されたときは、その作動を終了するものであること。

 
【解釈基準】

 「あらかじめ定められた一の数」とは、取り得る値が、遊技機の特性として事前に定められているただ一つのものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものであると解する。

 第二種特別役物に係る役物連続作動装置の作動終了条件となる獲得される遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては268枚を、遊技球にあつては1,340個を超える場合には、当該装置が終了条件を定められていないと解するため、当該装置の定められていない性能は、本規定に抵触する。

 遊技機が、第二種特別役物に係る役物連続作動装置の作動の終了契機を本規定に定める場合以外とすることを可能とする性能を持つものである場合には、当該装置の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、リ(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 CT中(二種BB)の獲得枚数の上限について規定している。(5号機で新規追加)

 払い出し枚数が253枚を超えるた時点で、BIGを終了させなければならない。
 これにより、最大払い出し枚数は268枚、最大獲得枚数は250枚となる。

 
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