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回胴式遊技機に係る技術上の規格 【性能−貯留装置・その他】
 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。
  ※本規格は、5号機に対応しています。
  ※2012年01月30日の改正内容(原本)を反映しています。(目押しをしないと取りこぼす役を、必ず1つ以上搭載することを規定)


(1)















 チ 貯留装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ)
記録することができる遊技メダルの数は、50枚を超えるものでないこと。

     
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 クレジットの最大枚数について記載している。(5号機で新規追加)
 クレジット関連の規定は2号機から何ら変わっていないが、明文化されたのはこれが初めてとなる。(それまでは、内規での運用)

 ちなみに、日電協は、以前より「クレジットを50枚以上に増やす」、「メダル貸出機からクレジット直接投入」の2点を要望している。

 後者に関しては、「2007年11月の21項目陳情」の1項目として実際に陳情したが、あっさりと却下されてしまった。
 この結果により、一部メーカーにて先行して付けられていた「メダル投入口に続くメダル通路溝」は、徐々に無くなっていった。

(ロ)
記録された遊技メダルの数を表示するものであること。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 クレジットの表示機能について規定している。(5号機で新規追加)

(ハ)
遊技者が記録された数の遊技メダルを自由に取り出すことができる性能を有するものであること。

 
【解釈基準】

 「自由に取り出すことができる」とは、イ(ハ)に定められている「遊技メダル等の投入をすることができない」間を除き、いついかなるときでも容易に取り出すことができることであると解する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 クレジットの返却機能について規定している。(5号機で新規追加)
 BET後、又はリプレイ揃い後から、次のゲームの全リール停止するまでの間を除いて、必ずクレジットを精算できなければならない。

 今では当たり前の機能も、4号機初期の頃まで、クレジットを精算できないことが多々あった。(ホール個別での設定?)

 リ イからチまでに掲げるもののほか、次の性能を備えたものであること。
(イ)
遊技の公正を害する調整を行うことができないこと。

 
【解釈基準】 (旧)

 技術上の規格に定められている場合を除き、遊技機が、時刻若しくは電源投入又は任意の図柄の組合せの表示等の遊技の結果を契機として条件装置の作動確率等、遊技の状態を変動させることを可能とする性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能が、本規定に抵触する。ただし、設定変更装置が、遊技機の内部抽せんの確率を変動することは、当該装置が遊技機の性能そのものであることにより、差し支えない。

 条件装置の作動に係る確率が、図柄の組合せの表示上の確率と相関関係がないことは、差し支えない。ただし、技術上の規格に定められている場合を除き、遊技機が、再遊技を行わせない性能を持つ場合又は再遊技に係る条件装置の作動時に再遊技となる図柄の組合せを表示することを阻害する(回胴上の図柄の偏った配置を含む。 )性能を持つ場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能が、本規定に抵触すると解する。

 遊技機が、最小遊技時間(一回の遊技に要する最小の時間は、4.1秒以上)未満で一回の遊技を終了することを可能とする性能を持つものである場合には、「一分間におおむね400円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技メダル等を使用して遊技を」行うことを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触すると解する。

 遊技機が、遊技の結果に影響を与えることとなる遊技機の性能を調整又は変動することを可能とする性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

 
【解釈基準】 (2012年1月30日 改正)

 技術上の規格に定められている場合を除き、遊技機が、時刻若しくは電源投入又は任意の図柄の組合せの表示等の遊技の結果を契機として条件装置の作動確率等、遊技の状態を変動させることを可能とする性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能が、本規定に抵触する。ただし、設定変更装置が、遊技機の内部抽せんの確率を変動することは、当該装置が遊技機の性能そのものであることにより、差し支えない。

 条件装置の作動に係る確率が、図柄の組合せの表示上の確率と相関関係がないことは、差し支えない。ただし、技術上の規格に定められている場合を除き、遊技機が、再遊技を行わせない性能を持つ場合又は再遊技に係る条件装置の作動時に再遊技となる図柄の組合せを表示することを阻害する(回胴上の図柄の偏った配置を含む。 )性能を持つ場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能が、本規定に抵触すると解する。

 遊技機が、条件装置が作動している全ての遊技において、回転停止装置を作動させる時間にかかわらず条件装置に係る図柄の組合せを表示させる制御を可能とする性能を持つものである場合には、客の技量にかかわらず遊技メダル等の獲得が容易である性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触すると解する。

 遊技機が、最小遊技時間(一回の遊技に要する最小の時間は、4.1秒以上)未満で一回の遊技を終了することを可能とする性能を持つものである場合には、「一分間におおむね400円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技メダル等を使用して遊技を」行うことを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触すると解する。

 遊技機が、遊技の結果に影響を与えることとなる遊技機の性能を調整又は変動することを可能とする性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 特に決まった定義はなく、いわゆる「その他」を意味する、警察にとって便利な規定である。(4号機と規定内容同一)
 ある事項を禁止したいが、抵触対象としてふさわしい規定が見当たらない場合は、必ずこの規定に振り分けられる。

 この規定に抵触する例として、以下の5点が挙げられている。(3つ目は、2012年1月30日の規則改正で追加)

 他の規定で定められた内容以外で、
  1)各種フラグの抽選確率を変動させた場合(設定変更時を除く)
  2)配列や制御などにより、リプレイが揃わない可能性がある場合
  3)客の技量と関係なく、全ての役が目押しをしなくても揃う場合
  4)1ゲームの間隔が、4.1秒未満で行えてしまう場合
  5)遊技結果に何らかの影響を与える調整、変動が可能である場合

 ちなみに、2つ目に「条件装置の作動に係る確率(抽選確率)が、図柄の組合せの表示上の確率(表面確率)と相関関係がないことは、差し支えない」とある。
 これは、4号機に存在した「表面確率は抽選確率に関連する」という規定が、5号機で無くなったことを意味している。

(ロ)
普通役物、第1種特別役物及び第2種特別役物以外の役物が設けられていないこと。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 役物の種類について規定している。(5号機で新規追加)
 SIN(普通役物)、REG(第1種特別役物)、CB(第2種特別役物)以外の役物は存在してはならない。

(ハ)
役物連続作動装置以外の役物の作動を容易にするための特別の装置が設けられていないこと。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 連続で作動する装置の種類について規定している。(規定内容自体は4号機と同一)。
 BIG(第1種特別役物に係る役物連続作動装置)、CT(第2種特別役物に係る役物連続作動装置)以外の連続作動装置は存在してはならない。

 なお、4号機規定では、「役物連続作動増加装置以外の…」と、BIGに限定して書かれている。

(ニ)
内部抽せんは、回胴回転装置を作動させたときからすべての回胴の回転の速さが一定となるまでの間に行われるものであること。

 
【解釈基準】

 「すべての回胴」とは、回胴回転装置で制御される回胴であると解し、演出に用いる回胴等は含まれないものであると解する。

 遊技機が、内部抽せんを一回の遊技ごとに行わない又は条件装置の作動契機が発生した時に直ちに当該条件装置が作動しない性能を持つものである場合は、技術上の規格に定められていない内部抽せん及び条件装置の性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、(イ)に抵触する。

 
【管理人によるやさしい解説】

 フラグを抽選するタイミングについて規定している。(5号機で新規追加)
 昔から内規で決められている基本内容だが、5号機規定で初めて明文化された。

 「レバーオン時に抽選」と思っている人が多いが、規定的には、「レバーオンから全てのメインリールの回転速度が一定となるまでの間」が正解である。
 したがって、タイミング的には、レバーオンから数秒後に抽選しても良いことになる。ただし、実際には、やはりレバーオン時に抽選している機種が多い。

 余談だが、「抽せん」と、"せん"をひらがな表記している理由は、本来の漢字表記は「抽籤」であるが、「籤(せん、くじ)」は常用漢字でないためである。
 当サイトを含む一般メディアでよく使われる「抽選」という表記は、実は当て字として作られた文字である。

(ホ)
条件装置は、遊技の結果が1回得られたときは、その作動を終了するものであること。ただし、第1種特別役物の作動に係る条件装置は、当該第1種特別役物が作動したとき又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置の作動が終了したときのうち早い方のときにその作動を終了するものであり、役物連続作動装置の作動に係る条件装置は、当該役物連続作動装置が作動したときにその作動を終了するものであること。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 フラグの持ち越し有無について規定している。(5号機で新規追加)
 昔から内規で決められている基本内容だが、5号機規定で初めて明文化された。

 BIG(一種BB)、CT(二種BB)、REGのフラグが成立した場合は、図柄を揃えるまで成立状態が持ち越される。
 その他の役(SINを含む)は、成立ゲームで必ず消滅する。

 BIG中のREG(ジャックイン)フラグも持ち越されるが、特例として、その状態でBIGの終了条件を迎えると、それに伴ってREGフラグが消滅する。

(ヘ)
設定の数は、6を超えるものでないこと。

 
【解釈基準】

 無し。

 
【管理人によるやさしい解説】

 設定の最大数について規定している。(5号機で新規追加)
 昔から内規で決められている基本内容だが、5号機規定で初めて明文化された。

 6個以下であればいくつでも良く、実際に山佐の「パルサーワン」(テスト販売のみ)では、1段階設定(設定変更の概念無し)を実現した。
 なお、ネットの「リオパラダイス」では、初めて"設定7"という言葉が使われたが、設定1、3、5、7と全部で4つの設定しか存在しないため、特に問題ない。

 
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