回胴式遊技機に係る技術上の規格 【構造】 | ||||
「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(原本)の第六条に示された別表の内容と、その解釈基準(原本)の内容を併記したものです。 | ||||
※本規格は、5号機に対応しています。 | ||||
※2008年03月03日の改正内容(原本)を反映しています。(日工組・日電協が提出した21項目の規制緩和要望のうち、9項目を認めたことによる) | ||||
(2) 構 造 に 関 す る 規 格 |
イ 回胴回転装置の構造に関する規格は、次のとおりとする。 | |||
(イ) | 回胴回転装置は、遊技者が直接操作する場合のほか、作動させることができない構造を有するものであること。 |
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【解釈基準】 「直接操作する場合」とは、遊技者の身体の一部を使用し、遊技機に接触して遊技を行うことであると解する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 リール回転装置の作動条件について規定している。(規定内容自体は4号機と同一) 遊技者の操作と関係なく、リールが勝手に回ってはならない。 ちなみに、4号機規定では、「遊技者が手により操作する場合のほか」と、手に限定していた。 5号機規定では、そこを「直接操作する場合のほか」に変更し、合わせて、解釈基準に「遊技者の身体の一部」という表現が追記された。 これにより、例えばペダル式による足での操作などが可能になっている。 |
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(ロ) | 回胴回転装置は、その作動中に回胴を動揺させないように回胴を回転させる構造を有するものであること。 |
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【解釈基準】 「動揺」とは、振動、回転速度の変化、回転軸の位置の変化等、回胴の上の図柄の判別及びその停止に影響を与える回胴の動き((1)イ(ホ)に示す回転の動きは除く。)のことであると解する。 遊技機が、回胴を振動等させることを可能とする性能を持つものである場合には、回胴回転装置を動揺させる性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 リール回転装置の動作について規定している。(4号機と規定内容同一) リールが振動したり、上下左右に動いたり、速度が変化したりしてはならない。(全リールの回転速度が一定になるまでの速度変化は除く) ただし、4号機の「吉宗」など、検定切れを過ぎてもなお酷使されるような人気機種では、末期になるとリール動作がヨレヨレになる現象がよく見られた。 |
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ロ 回胴の構造に関する規格は、次のとおりとする。 | ||||
(イ) | すべての回胴の大きさは、同一であること。 |
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【解釈基準】 「すべての回胴」とは、回胴回転装置で制御される回胴であると解し、演出に用いる回胴等は含まれないものであると解する。 「回胴の大きさ」とは、物理的な構造物たる回胴の上の図柄が印刷されている部分の直径及び幅のことであると解する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 リールの大きさについて規定している。(5号機で新規追加) |
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(ロ) | すべての回胴の回転軸は、同一の直線上にあること。 |
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【解釈基準】 「すべての回胴」とは、回胴回転装置で制御される回胴であると解し、演出に用いる回胴等は含まれないものであると解する。 回胴の回転軸は、すべて一本の直線上に存在するものである。 |
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【管理人によるやさしい解説】 リールの回転軸の位置について規定している。(5号機で新規追加) 全てまっすぐに並んでいる必要があるが、リール間の距離は異なっていても良い。 |
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(ハ) | 図柄の数は、1の回胴につき21を超えず、かつ、すべての回胴につき同一の数であること。また、すべての図柄の種類の数は、10を超えるものでないこと。 |
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【解釈基準】 「すべての回胴」とは、回胴回転装置で制御される回胴であると解し、演出に用いる回胴等は含まれないものであると解する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 図柄の数、及び種類について規定している。(4号機から規定内容変更) 1つのリールにおける図柄の最大設置数は21コマである。 下限は特に規定されておらず、初めて21コマ未満を実現したのは、ユニバーサルの「花火の親方」である。(20コマ) 5号機では、表面確率と抽選確率の関連が無くなったことにより、自由なコマ数設定を行なっている。(アイウィルの「沖楽」の12コマが最低) なお、図柄の種類は、4号機の7種類から、10種類へと緩和された。 これにより、膨大な構成役パターンを作ることが可能となり、5号機発展の一端を担っている。 |
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(ニ) | 図柄は、鮮明であり、かつ、遊技者に識別しやすいものであること。 |
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【解釈基準】 「識別」とは、一の図柄の種類と他の図柄の種類を見分けることが可能であることであると解する。 |
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【【管理人によるやさしい解説】 図柄の識別性について規定している。(4号機と規定内容同一) 具体的な基準はなく、このあたりの判断は、担当官のさじ加減一つとなる。 ただし、ブランク図柄やミニリール図柄が認められている現状から、あまり厳格な運用はなされていないと思われる。 |
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(ホ) | 図柄の大きさは、縦25mm以上、横35mm以上であること。また、図柄の大きさは、図柄の種類に応じて、すべての回胴につき同一であること。 |
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【解釈基準】 「すべての回胴」とは、回胴回転装置で制御される回胴であると解し、演出に用いる回胴等は含まれないものであると解する。 「縦」とは、回転方向のことであり、「横」とは、回転に垂直な方向のことであると解する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 図柄の大きさについて規定している。(4号機と規定内容同一) ミニメインリール図柄は、ぎりぎりでクリアしていると思われる。 |
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ハ 回転停止装置の構造に関する規格は、次のとおりとする。 | ||||
(イ) | 回転停止装置は、遊技者が直接停止ボタン等を操作する場合のほか、作動させることができない構造を有するものであること。 |
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【解釈基準】 「直接停止ボタン等を操作する場合」とは、遊技者の身体の一部を使用し、停止ボタン等に接触して遊技を行うことであると解する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ロ) | 回転停止装置は、1の停止ボタン等の操作により、当該停止ボタン等に対応する1の回胴の回転を停止させる構造を有するものであること。 |
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【解釈基準】 「操作」とは、人間が目的物に対して何らかの意図を持って直接的に作用を及ぼすことであると解する。 停止ボタン等と当該停止ボタン等の操作により停止する回胴との関係が一対一でない又は変更することが可能である場合には、遊技機が、役物の作動を任意に調整することを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、(1)リ(イ)に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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ニ 遊技機の枠は、回胴の回転軸が容易に動揺しないように回胴の回転軸を固定する構造のものであること。 | ||||
【解釈基準】 無し。 |
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【【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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ホ ガラス板等の構造に関する規格は、次のとおりとする。 | ||||
(イ) | 図柄の識別を妨げるものでないこと。 |
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【解釈基準】 「図柄の識別を妨げる」とは、図柄を識別することを困難にすることであると解する。 |
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【【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ロ) | 凹凸がないこと。 |
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【解釈基準】 (旧) 本規定は、回胴を視認する部分について、光の屈折率の変化により回胴に表示された図柄が歪んで見えること等、回胴の上の図柄を識別することが困難になることを防ぐため、常時満たす条件が定められているものである。 回胴の視認に係るガラス板等(二重ガラス及び表裏両面を含む。)が、凹凸の構造を持つものである場合には、回胴の上の図柄を識別することが困難となる構造を持つものであると解するため、当該ガラス板等の当該構造が、本規定及び(1)イ(リ)等に抵触する。 図柄の識別に係らない部分を一体成形する場合、遊技機が、当該部分に凹凸を設ける構造とすることは、差し支えない。 ただし、当該遊技機が、当該部分から回胴の挙動が観察できる等、遊技の結果に影響を及ぼす性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、(1)リ(イ)に抵触する。 |
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【解釈基準】 (2008年3月3日 改正) 本規定は、回胴の上の図柄を識別する部分について、光の屈折率の変化により回胴に表示された図柄が歪んで見えること等、回胴の上の図柄を識別することが困難になることを防ぐため、常時満たす条件が定められているものである。 回胴の上の図柄の識別に係るガラス板等(二重ガラス及び表裏両面を含む)が、凹凸の構造を持つものである場合には、回胴の上の図柄を識別することが困難となる構造を持つものであると解するため当該ガラス板等の当該構造が本規定及び(1)イ(リ)等に抵触する。 回胴の上の図柄の識別に係らない部分に凹凸を設ける構造とすることは、差し支えない。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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ヘ 受け皿の構造に関する規格は、次のとおりとする。 | ||||
(イ) | 遊技者が受け皿に受けた遊技メダル等を自由に取り出すことができる構造を有するものであること。 |
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【解釈基準】 「自由に取り出すことができる」とは、いついかなるときでも容易に取り出すことができることであると解する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ロ) | 遊技者が受け皿に受けた遊技メダル等の数をおおむね確認することができる構造を有するものであること。 |
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【解釈基準】 無し。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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ト イからへまでに掲げるもののほか、構造に関する次の基準に適合するものであること。 | ||||
(イ) | 耐久性を有しない装置を設けないものであること。 |
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【解釈基準】 「耐久性を有しない装置」とは、通常の使用環境下(型式試験時を含む。)において、装置の破損、異常な過熱等を起こすものであると解する。 |
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【【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ロ) | 図柄の識別を妨げることとなる装置を設けないものであること。 |
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【解釈基準】 「図柄の識別を妨げる」とは、図柄を識別することを困難にすることであると解する。 本規定は、遊技機について、回胴回転装置の作動中及び非作動中にかかわらず、常時満たす条件が定められているものである。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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(ハ) | 設定変更装置は、遊技者が操作することができない構造を有するものであること。 |
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【解釈基準】 「操作」とは、人間が目的物に対して何らかの意図を持って直接的に作用を及ぼすことであると解する。 設定変更装置が、間接的な操作、遊技の結果又は偶然その他の作用により作動することを可能とする構造を持つものである場合には、「遊技者が操作することができ」 る構造を持つものであると解するため、当該装置の当該構造が、本規定に抵触する。 設定変更装置が、設定を切り替え中であることを遊技機外部から認識できない性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該装置の当該性能が、(1)リ(イ)に抵触する。 |
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【管理人によるやさしい解説】 記載中。 |
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